1 給付金の概要
上関町に転入した日から1年以内で、かつ就業要件等条件を満たした方を対象に、単身での移住は30万円、世帯での移住は50万円、18歳未満の子どもが帯同する場合は1人につき50万円加算し、1世帯最大150万円を支給する制度です。
※転入を届け出た日から3ヶ月経過し、申請日の翌日から起算して5年以上居住することが条件です。
2 給付の対象となる方
次の1~5までのいずれかに該当し、6の要件を全て満たす方が対象です。
1 | 就業した方 | 本町に転入した日の翌日から起算して1年以内に正社員として就職した者。ただし、交付を受けた日から5年以上、継続して勤務する意思を有し、転出を伴う転勤がない者に限る。 ※事業所は町内外問いません |
2 | すでに雇用されている方 | 事業所に正社員として雇用されている者であって、本町に転入後も転入前に雇用されていた同一の事業所で正社員として継続雇用されるもの。ただし、申請日の翌日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有し、転出を伴う転勤がない者に限る。 ※事業所は町内外問いません |
3 | 個人事業主または法人の役員等 | 本町に転入する前と同じ事業を行う個人事業主又は法人の役員等であって、申請日の翌日から起算して5年以上当該事業を継続する意思を有する者。 ※事業所は町内外問いません |
4 | 町内で起業・事業継承された方 | 本町に転入後、起業・事業承継した者であって、法人の登記又は個人事業の開業の届出を行い、申請日の翌日から起算して5年以上、当該事業を継続する意思を有している者。 |
5 | 町内で就農された方 | 本町に転入後、就農した者であって、青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けたもの。ただし、移住応援給付金の申請日の翌日から起算して5年以上、当該認定を受けた計画に記載している事業を継続する意思を有している者。 |
6 | その他の要件 | (1) 転勤・出向等の職務上の転入、施設への入所や進学等による一時的な転入(世帯員に転勤・出向により本町に転入した者がある場合を含む。)ではないこと。 (2) 地方公務員、地方自治体の行政機関への就業ではないこと。 (3) 本町に転入した日から遡及して3年以内に山口県内に在住していないこと。 (4) 交付申請時に、世帯全員が本町及び本町に転入する直前に居住していた市区町村において税の滞納がないこと。 (5) 世帯全員が、上関町暴力団排除条例(平成23年上関町条例第13号)第2条第1号又は第2号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。 (6) 世帯全員が、過去に上関町移住応援給付金(他の自治体におけるこの要綱と同種の制度に基づく補助、助成等を含む)の交付を受けていないこと。 |
3 給付金額
補助金額は上限150万円で、次のとおり支給します。
単身世帯:30万円
2人以上の世帯:50万円(18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき50万円を加算)
4 申請時に必要な書類
- 上関町移住応援給付金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)のコピー
- 移住元の住民票除票(申請者を含む世帯全員のもの)及び戸籍の附票の写し(転入する直前の3年以上の期間が確認できるもの)。※住民票除票により期間が確認できる場合は、省略可
- 2の給付の対象1または2に該当(就業)する場合は、就業証明書(様式第2号)
- 2の給付の対象3に該当(個人事業主)する場合は、開業届出済証明書の写し
- 2の給付の対象4に該当(法人)する場合は、登記事項証明書または確定申告書の写し(役員等に限る)
- 2の給付対象の5に該当(就農)する場合は、青年等就農計画認定書又は農業経営改善計画認定書の写し
- 世帯全員分の本町に転入する直前に居住していた市区町村の完納証明書
5 申請様式・交付要綱
提出書類 | 必要な方 | 様式 | |
1 | 上関町移住応援給付金交付申請書 | 全員 | 様式第1号(PDF/136KB) |
2 | 就業証明書 | 該当者(就業・雇用) | 様式第2号(PDF/53KB) |
3 | 請求書 | 全員(交付決定・確定通知の後に提出) | 様式第4号(PDF/48KB) |
4 | 上関町移住応援給付金交付要綱 | ー | 上関町移住応援給付金交付要綱(PDF/218KB) |
上関町役場 企画財政課 企画調整係
電話 0820-62-0316 FAX 0820-62-1600
更新日:2024年10月9日
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