作成者別アーカイブ: 介護保険係

「介護サービス情報の公表」制度に基づく報告について

令和5年度の報告計画を下記リンク先にてお知らせします。

『かいごへるぷやまぐち』介護サービス情報の公表制度に基づく報告について

問い合わせ先

山口県長寿社会課介護保険班

TEL:083-933-2774

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介護保険制度

介護保険とは

介護や支援を必要とする状態になっても安心して住み慣れた地域で生活できるように、高齢者などの介護を社会全体で支えていく制度です。

 

介護保険の被保険者

65歳以上または、40歳から64歳の人で医療保険に加入している方

 

介護サービス(要介護認定)の対象者

  1. 65歳以上の人で、 寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常生活においていつも介護が必要な人 いつも介護が必要とまではいかなくても、食事や身支度などの日常生活に手助けが必要な人
  2. 40~64歳の医療保険に加入している人で、老化に伴う病気(特定疾病)によって、日常生活に手助けが必要になった人

 

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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介護保険料

第8期介護保険料(2021年~2023年)

介護保険は、3年ごとに事業計画を見直し、市区町村ごとに介護サービスの利用量(給付費)等により、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料も見直しを行っています。

介護保険にかかる費用のうち、半分は国・山口県・上関町の公費で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の保険料負担分となります。

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられるています。それに伴い、住民税非課税世帯の方の介護保険料が、公費によって軽減されます。

 

所得段階対象者基準額に
対する割合
保険料の基準
年額
第1段階生活保護受給者
町民税非課税世帯の老齢年金受給者
町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額の合計所得金額の
合計額が年間80万円以下の人
基準額
×0.3
19,800円
第2段階町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円以下の人
基準額
×0.5
33,000円
第3段階町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円を超える人
基準額
×0.70
46,200円
第4段階本人が町民税非課税の人のうち、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下で、
世帯員の中に町民税課税者がいる人
基準額
×0.90
59,400円
第5段階本人が町民税非課税の人のうち、
世帯員の中に町民税課税者がいる人のうち、第4段階に該当しない人
基準額
66,000円
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額
×1.20
79,200円
第7段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人基準額
×1.30
85,800円
第8段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人基準額
×1.50
99,000円
第9段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人基準額
×1.70
112,200円
第10段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の人基準額
×1.90
125,400円
第11段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が750万円以上の人基準額
×2.10
138,600円

介護保険料を納めずにいると

介護保険は、40歳以上の方に納付していただく介護保険料と公費負担(税金)を財源にして運営されています。保険料の未納が多いと、介護サービス費の支払いなどに影響を及ぼすことになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図る上で不可欠であるという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情もなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。

保険給付の制限とは

  • 介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合

 介護保険給付の支払方法が変更(償還払い化)されます。

介護保険サービスを利用したときに、通常は費用の1割を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後町へ申請し、後日9割分の払い戻しを受けることになります。

  • 納期限から1年6か月以上滞納した場合

 介護保険給付が一時差止となります。

いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。

  • 納期限から2年以上滞納した場合

 サービス利用時の利用者負担額が滞納期間に応じて3割になります。 また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給を受 けることができません。

滞納期間は過去10年までさかのぼります。
※介護保険料を納付できる期間は2年間です。それ以降は徴収権が時効消滅するため、納付していただくことができません。

 

滞納していた場合、実際に介護サービスが必要となった時に困るのは、他でもないご自身です。
高齢になった時、介護費のすべてを全部負担していくことは、非常に難しいことです。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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福祉用具の購入

この制度は、福祉用具の使用により、介護が必要な方ができるだけ自立した生活をすることができるよう支援し、また、介護者の介護負担の軽減を図ることを目的としたもので、下表のとおり、福祉用具の購入は5種目あります。

福祉用具の購入については、要介護度に関わらず、毎年(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を限度基準額として、購入できます(購入費の9割または8割を支給)。

購入の場合の支払い方法は、まず、実費を負担した後で、町に限度額内の払い戻しを請求することになります。

都道府県の指定を受けている福祉用具販売事業所で購入されたものだけが、介護保険の支給対象となります。

担当ケアマネジャー等に相談し、本人に適した内容の購入を心掛けてくださるようお願いいたします。

(購入して利用する特定福祉用具の種目)

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・入浴用介助ベルトなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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住宅改修の流れ

介護保険で行う住宅改修では、次のようなものが対象となります。
※希望する住宅改修が、対象となるか不明な時は、
 保健福祉課介護保険係または介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
  4. 引き戸への扉の取り替え
  5. 洋式便座等への便器の取り替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要な工事

支給額について

要介護状態区分に関わらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割または8割が
介護保険から支給されます。なお、20万円を超えた分は全額自己負担になります。

注)要介護状態区分が重くなっ たとき(3段階上昇時 、また、転居 ) した場合は
再度20万円までの支給限度基 準額が設定される。

住宅改修の流れ

  1. 要介護・要支援認定
    まだ要支援・要介護認定を受けていない場合は、保健福祉課介護保険係で申請をし、
    認定を受けてください。
  2. 相談・検討
    担当ケアマネージャー地域包括支援センター等に、希望する改修の内容を相談し、
    住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼して下さい。
    また、施工業者も交えて事前協議を行い、「見積書」「図面」を受け取ってください。
    事前に改修予定箇所の写真(日付入り)を撮っておきます。
  3. 事前申請
    工事を始める前に、保健福祉課介護保険係に改修の事前申請をします。
    必要書類
    「住宅改修が必要な理由書」
    「見積書」
    「図面」
    「工事前の写真(日付入り)」
    「住宅の所有者の承諾書」※所有者が本人、同居家族以外の場合
  4. 工事実施・支払
    保健福祉課介護保険係の審査結果を受けてから着工します。
    改修後は必ず改修箇所の写真(日付入り)を撮り、請求書を受け取って、かかった費用をいったん全額支払います。必ず領収書(利用者宛)をもらってください。
  5. 事後申請
    工事が完了したら、保健福祉課介護保険係に改修の申請をします。
    必要書類
    「住宅改修支給申請書」
    「工事完了後の写真(日付入り)」
    「請求書」
    「領収書(利用者宛)」

注)着工前に事前申請されずに住宅改修を行われた場合は「住宅改修費」は支給できません。

※認定申請をして、認定結果がでるまでに、どうしてもすぐに住宅改修を行う必要がある場合には、
保健福祉課介護保険係、担当ケアマネージャー、地域包括支援センターに相談してください。
(認定結果が非該当になった場合には、給付を受けることはできません)

その他

  1. 申請回数
    支給限度基準額を超えなければ、何回でも申請できます。
  2. 申請できる期間
    領収書の日付から1年間です。
  3. ご注意ください
    既存の住宅を改修された場合が対象となりますので、新・増築時は対象となりません。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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介護保険負担限度額認定

介護保険施設等(※1)を利用したときは、施設サービス費の 1割、2割または 3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となりますが、利用者のうち所得が低い方に対して、居住費と食費の負担が軽くなるのが負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)です。認定されるには、申請をして、すべての要件を満たさなければなりません。
※1 介護保険施設等とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院や、これら施設のショートステイを指します。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等は対象にはなりません。

認定要件

  1.  生活保護受給者の方等又は世帯全員が住民税非課税の方
  2.  住民票の同一世帯かどうかを問わず、配偶者が住民税課税者ではないこと
  3.  預貯金等の金額が、一定額以下であること

(負担段階によりことなります。負担段階と1日あたりの負担限度額参照)

負担段階と1日あたりの負担限度額(PDF/169KB)

必要書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請及び同意書
  2.  全ての預貯金等を確認できる書類の写し(通帳等)
  • 銀行名・支店・口座番号・名義が確認できる部分
  • 申請日の直近3カ月前までの残高が確認できる部分
  • 定期預金がある場合は、その残高が確認できる部分
  • 投資信託や有価証券等がある場合は、その口座残高がわかるもの
    ※ 配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等を確認できる書類も必要です。
    ※ 通帳の写しは、切り抜きや加工をしないようお願いいたします。
    ※ 生活保護受給者の方は、2.は不要です。
    ※ 境界層該当者の方は、2.の代わりに境界層該当証明書を添付してください。

有効期間

申請日の属する月の1日から7月31日まで

例)令和3年9月15日申請 有効期間令和3年9月1日から令和4年7月31日まで

申請書

負担限度額認定申請書(PDF/180KB)

限度額認定申請書(記入例)(PDF/234KB)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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高額介護サービス費

高額介護サービス費制度について

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設 定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超え た分が払い戻されます。

 

区 分負担の上限(月額)
現役並みの所得者に相当する方がいる世帯44,400円(世帯)
世帯内のどなたかが町民税を課税されている方37,200円(世帯)
世帯の全員が町村税を課税されていない方24,600円(世帯)
・老齢福祉年金を受給されている方
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方15,000円(個人)

申請方法

高額介護サービス費の支給対象となる方には、申請書を送付いたします。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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地域密着型サービス

地域密着型サービスとは

平成18年4月の介護保険制度改正により創設されたサービス体系です。市町村が事業者の指定や監督を行います。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができます。従って、事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象者となっています。

新規(更新)指定申請

新たに事業開始を検討している事業者は事前協議のうえ、開始1か月前までに必要書類を保健福祉課介護保険係に提出してください。

変更申請

 事業所の名称や所在地等の変更の場合は、事後10日以内までに必要書類を保健福祉課介護保険係に提出してください。

申請様式

申請書一式.zip(ZIP/414KB)

※提出必要書類はファイル内「指定申請に係る添付書類一覧(チェック用).docx」を参考にして下さい。

町外の地域密着型サービスの利用を希望される方

 地域密着型サービスは、原則として日常生活圏域内でサービスの利用及び提供が完結するサービスであるため、他市町のサービスは利用できません。
 町外地域密着型サービスの特例利用を希望される方は、「町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」を保健福祉課介護保険係に提出して下さい。

町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(doc/70KB)

※事業所の方へ
 圏域外地域密着型サービスを利用する場合、所在保険者の同意が必要となることから、利用開始まで通常より手続きに時間を要することから、上関町及び所在保険者担当課への事前相談をお願いいたします。

町外の事業所指定のフロー(docx/39.8KB)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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介護予防・日常生活支援総合事業

新しい総合事業について

2025年には、団塊の世代が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の多様な生活支援ニーズに地域全体で応えていくため、介護保険制度が改正され、新しい総合事業を市町村が実施することになり、上関町は平成29年4月より実施します。

新しい総合事業は、介護予防・生活支援サービス 事業と一般介護予防事業からなります。

 

訪問型サービス・通所型サービスのサービスコード

国の定める単価が令和3年4月1日に一部改正されることに伴い、上関町介護予防・日常生活支援サービス事業(総合事業)についても報酬改定を行います。

訪問型サービスと通所型サービスのサービスコード表は、下記よりダウンロードできます。
A2(令和4年10月)
A6(令和5年10月)
A2(令和3年4月)
A3(令和3年4月)
A6(令和3年4月)
A7(令和3年4月)
単位数表マスタインタフェースです。システムに取り込む際にご利用ください。
総合事業単位数表マスタ (csv 47KB)令和5年10月~

申請様式

(第1号様式)指定申請書(doc)
(第3号様式)変更届出書(doc)
(第4号様式)廃止休止再開届出書(doc)
(第5号様式)指定更新申請書(doc)
(付表1)訪問介護相当サービス指定に係る記載事項(doc)
(付表2)訪問型サービスAの指定に係る記載事項(doc)
(付表3)通所介護相当サービスの指定に係る記載事項(doc)
(付表3別紙)通所介護相当サービスに係る記載事項(2単位目以降)(doc)
(付表4)通所型サービスAの指定に係る記載事項(doc)
(付表4別紙)通所型サービスAの指定に係る記載事項(2単位目以降)(doc)
(別添その1)訪問介護相当サービス指定申請添付書類一覧(doc)
(別添その2)訪問型サービスA指定申請添付書類一覧(doc)
(別添その3)通所介護相当サービス指定申請添付書類一覧(doc)
(別添その4)通所型サービスA指定申請添付書類一覧(doc)
参考様式
(加算様式1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(xls)
(参考様式1)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(xls)
(参考様式2)サービス単位一覧
(参考様式3)管理者経歴書(doc)
(参考様式4)平面図(xls)
(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(doc)
(参考様式6)宣誓書(docx)
(参考様式7)役員一覧(doc)
(参考様式8)設備・備品等一覧表(doc)

令和3年度介護報酬改定に伴う届出等の手続について(総合事業)

令和3年4月算定開始の加算の届出については、4月15日(木曜日)とします。

〇加算の届出に必要な書類
(加算様式1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(xls)
(第3号様式)変更届出書(doc)
その他、資格者証の写し等が必要な加算があります。
〇サービス提供体制強化加算の届出書類
サービス提供体制強化加算に関する届出書.excel
サービス提供体制強化加算計算表.excel

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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居宅介護支援事業所の指定について

指定(更新)申請について

本町で居宅介護支援の指定(更新)を受けるときは、指定申請書及び必要な添付書類を保健福祉課介護保険係にご提出ください。

申請者要件

申請者

 法人(介護保険法第79条)

人員基準

従業員

  • 居宅介護支援専門員 
  • 常勤1名以上 
  • 利用者35人又はその端数を増すごとに1名を標準 

管理者

  • 介護支援専門員 ※1
  • 常勤専従1名

次の場合は専従でなくても可

  1. 管理者が管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
  2. 同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(管理に支障がない場合)

※1 2021年からは管理者要件が主任介護支援専門員に改正予定

設備基準

  • 必要な広さの区画
  • 必要な設備及び備品等

申請様式・参考様式

居宅介護支援事業所指定申請事業者チェック表(xlsx版.11kb)
番号1 申請書(xls版、50kb)
番号2 変更届(doc版、38kb)
番号3 休止・廃止・再開届(doc版、35kb)
番号4 事業所の平面図(xls版、22kb)
番号5 事業所管理者の経歴書(xls版、30kb)
番号7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(xls版、21kb)
番号8 従業員の勤務体制の体制及び勤務形態一覧表(xls版、24kb)
番号11 誓約書(doc版、36kb)
番号12 役員名簿(doc版、42kb)
番号13 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(xls版、30kb)
番号16 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(xls版、136kb)
番号17 特定事業所加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(xls版、79kb)
番号19 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(docx版、28kb)

特定事業所集中減算関係様式

特定事業所集中減算届出書(様式1)(word/123kb)
特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2)(excel/44kb)
特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(word/55kb)

提出期限

指定(更新)申請

指定(更新)を受ける日の前々月の末日まで

変更届

加算を取得する場合は取得月の前月15日まで、それ以外の事項は変更日から10日以内

休止・廃止・再開届

事業所の廃止は、廃止する日の1か月前まで

休止している事業所を再開する場合は、再開から10日以内に再開月の勤務形態の一覧表を添付した再開届をご提出ください。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について

このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。上関町においては、以下の運用といたします。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)

要介護1 27回

要介護2 34回

要介護3 43回

要介護4 38回

要介護5 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出が必要なケアプラン

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成もしくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。

提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書

(2)基本情報(フェイスシート)、アセスメント(課題分析表)

(3)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。

(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

用紙のサイズはA4サイズに統一してください。

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書(Excel/33.5KB)

提出期限

ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで

(例)10月に作成したケアプラン→11月末日までに届出が必要

提出されたケアプランの取り扱いについて

必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。また、ご提出いただいたケアプランについて検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の改善を求めます。

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介護職員処遇改善加算(令和3年度~)

令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について

地域密着型サービスの令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について、加算を算定する場合、届出が必要となりますので以下のとおり届出様式の提出をお願いします。

※令和2年(2020年)度に引き続いて加算を算定する場合であっても、改めて書類の提出が必要となりますのでご注意ください。

なお、令和3年度の報酬改定により介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の内容が一部変更となっておりますので詳細につきましては下記厚労省通知をご確認ください。

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/829KB]

届出様式一覧

計画書様式等(事業所単位法人単位共通)
別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)
別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)ー記入例
別紙様式4(特別な事情に係る届出書)

提出期限

【届出期限】

(年度当初)令和3年4月15日(木曜日)

(それ以外)加算を取得(変更)する月の前々月末

提出方法

窓口に直接お持ちいただくか、郵送

その他

加算の区分を変更する場合及び令和3年度以降加算の算定を辞退する場合(加算の取り下げ)は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。(加算の種類に変更がない場合は提出不要です。)

【届出期限】

※令和3年4月1日変更分のみ令和3年4月15日(木曜日)まで

 加算の取り下げ→直ちに

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

 

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介護保険の適用除外について

上関町に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、上関町の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。

介護保険の被保険者でなくなった場合

  • 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。)
  • 介護保険の被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

入退所時の届出について

40歳以上の方については、適用除外施設の入退所の際に届出が必要となります。

入退所される場合は、下記の届出書にご記入の上、上関町役場保健福祉課までご提出ください。

※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

適用除外施設向け入所・退所連絡票の提出について

介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。

このため,被保険者から上関町へ届出が必要になりますが,介護保険適用除外施設からも上関町へ、入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。
 

介護保険の適用除外となる要件

  1. 根拠法

    • 介護保険法施行法第11条第1項
    • 介護保険法施行規則第170,171条
    • 国民健康保険法施行規則第5条の4
  2. 介護保険適用除外施設

1障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6国立及び国立以外のハンセン病療養所
7生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
10指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るも
11障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

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介護保険適用除外施設入所・退所届(word/17.9kb)

介護保険適用除外施設 入退所証明書(word/18kb)

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居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算

居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80をを超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。

特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由の範囲については、以下のとおりとなります。

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が、各サービスでみた場合に、5事業所未満である場合。
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合。
  3. 判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合。
  4. 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月あたり平均10件以下である場合。
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められる場合(当該事例を除去すると80%以下である場合)
  6. 困難事例を受け入れたために集中したと認められる場合(困難事例を除去すると
    80%以下となる場合)
  7. 計画の変更や作成時等に適切なケアマネジメントを実施し、利用者のニーズ、解決するべき課題、解決のための援助ができる事業所を検討し、当該事業所を位置づけることが適当であるとの判断から、結果として紹介率80%を超えたが、その者の居宅サービス計画からその事業所を除外し、再計算すると、算定結果が80%以下である場合。
令5和年度特定事業所集中減算について(後期判定分)
1 判定期間・減算適用期間・提出期限
判定期間減算適用期間提出期限
令和5年9月1日~
 令和6年2月29日
令和6年4月1日~
 令和6年9月30日
令和6年3月15日(金)
2 判定対象となるサービス
訪問介護 通所介護 地域密着型通所介護 福祉用具貸与
3 提出先・提出部数
上関町保健福祉課介護保険係 一部

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算に関する様式

特定事業所集中減算届出書(様式1)(word/123kb)
特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2)(excel/44kb)
特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(word/55kb)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

 短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
 居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るよう以下の取扱いにより運用しております。

認定有効期間のおおむね半数の基準日数

上関町において、認定有効期間のおおむね半数の基準日数は以下の算出方法により定めます。

  • 認定有効期間が24ヶ月の場合          365日
  • 認定有効期間が12ヶ月の場合          183日
  • 認定有効期間が  6ヶ月の場合       91日
  • 認定有効期間が  3ヶ月の場合       46日

上記の認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、事前に短期入所サービス利用が認定有効期間の半数を超える理由書を提出しなければなりません。
※理由書の提出は認定有効期間が3ヶ月の場合を除き、半数を超えることが見込まれる前月末までにご提出ください。
※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。

利用の対象者

利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。

  1. 利用者が認知症であり、同居している家族等の介護が困難な場合、若しくは独居で、在宅生活が困難であると判断される場合(要介護認定調査における認知症高齢者の日常生活自立度IIIaと同程度以上)
  2. 同居の家族等が高齢又は疾病中であることを理由として十分な介護を受けることができない者
  3. その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることが出来ないと町長が認める場合(例)入退院等で環境の調整が必要だった場合等

留意事項

 短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案し、必要最低限にとどめてください。
 また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行なってください。なお、本理由による待機者については、入所の優先順位が比較的高いと考えられますが、特定の施設のみでなく、複数の施設に入所予約をするなど、短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努めなければなりません。

様式

承認申請書(word/49kb)
※添付書類 居宅サービス計画書1表から7表(原本の写し)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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介護保険制度の申請書

要介護認定申請書(excel/46kb)
負担限度額認定申請書(pdf)
福祉用具購入費支給申請書(excel/23KB)
住宅改修費支給申請書(excel/22KB)
介護サービス計画作成用資料提供申請書(word/56KB)
居宅介護サービス計画作成依頼書(word/45kb)
資格喪失届(pdf/46kb)
上関町 町税・保険料等関係書類転送届(word/18kb)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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