2024年(令和6年)度から2026年(令和8年)度までにおける「上関町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画」を策定しました。
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上関町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画(PDFファイル/3.48MB)
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保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
2024年(令和6年)度から2026年(令和8年)度までにおける「上関町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画」を策定しました。
上関町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画(PDFファイル/3.48MB)
保健福祉課 介護保険係
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令和7年(2025年)には、団塊の世代が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の多様な生活支援ニーズに地域全体で応えていくため、介護保険制度が改正され、介護予防・日常生活支援総合事業を市町村が実施することになり、上関町は平成29年4月より実施しています。
国の定める単価が令和6年4月1日に一部改正されることに伴い、上関町介護予防・日常生活支援総合事業についても報酬改定を行います。
訪問型サービスと通所型サービスのサービスコード表は、下記よりダウンロードできます。 |
A2(令和6年6月)(pdf/116KB) |
A6(令和6年6月)(pdf/144KB) |
A3(令和6年4月)(xlsx/14KB) |
令和6年6月改訂版のサービスコードマスタは以下のとおりです。 |
総合事業単位数マスタ(csv/69KB) |
令和6年4月算定開始の加算の届出については、4月23日(火曜日)とします。
〇加算の届出に必要な書類 |
(加算様式1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月~)(xlsx/62KB) |
(加算様式1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年度6月~)(xlsx/32KB) |
その他、資格者証の写し等が必要な加算があります。 |
〇サービス提供体制強化加算の届出書類 |
サービス提供体制強化加算に関する届出書(xlsx/21KB) |
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
地域密着型サービスの令和6年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について、加算を算定する場合、届出が必要となりますので以下のとおり届出様式の提出をお願いします。
令和6年度の報酬改定により介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の内容が一部変更となっておりますので詳細につきましては下記厚労省通知をご確認ください。
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/304KB] |
【届出期限】
(年度当初)令和6年4月15日(月曜日)
(それ以外)加算を取得(変更)する月の前々月末
窓口に直接お持ちいただくか、郵送
加算の区分を変更する場合及び令和6年度以降加算の算定を辞退する場合(加算の取り下げ)は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。(加算の種類に変更がない場合は提出不要です。)
【届出期限】
※令和6年4月1日変更分のみ令和6年4月15日(月曜日)まで
加算の取り下げ→直ちに
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月~)」(xlsx/1,064KB) |
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月~)」(xlsx/1,034KB) |
介護や支援を必要とする状態になっても安心して住み慣れた地域で生活できるように、高齢者などの介護を社会全体で支えていく制度です。
65歳以上または、40歳から64歳の人で医療保険に加入している方
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
介護保険は、3年ごとに事業計画を見直し、市区町村ごとに介護サービスの利用量(給付費)等により、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料も見直しを行っています。
介護保険にかかる費用のうち、半分は国・山口県・上関町の公費で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の保険料負担分となります。
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられるています。それに伴い、住民税非課税世帯の方の介護保険料が、公費によって軽減されます。
所得段階 | 対象者 | 基準額に 対する割合 | 保険料の基準 年額 |
第1段階 | 生活保護受給者 町民税非課税世帯の老齢年金受給者 町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額の合計所得金額の 合計額が年間80万円以下の人 | 基準額 ×0.285 | 19,830円 |
第2段階 | 町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計額が年間120万円以下の人 | 基準額 ×0.485 | 33,750円 |
第3段階 | 町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計額が年間120万円を超える人 | 基準額 ×0.685 | 47,670円 |
第4段階 | 本人が町民税非課税の人のうち、 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下で、 世帯員の中に町民税課税者がいる人 | 基準額 ×0.90 | 62,640円 |
第5段階 | 本人が町民税非課税の人のうち、 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超える人で、 世帯員の中に町民税課税者がいる人 | 基準額 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 ×1.20 | 83,520円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額 ×1.30 | 90,480円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額 ×1.50 | 104,400円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額 ×1.70 | 118,320円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額 ×1.90 | 132,240円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額 ×2.10 | 146,160円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額 ×2.30 | 160,080円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額 ×2.40 | 167,040円 |
介護保険は、40歳以上の方に納付していただく介護保険料と公費負担(税金)を財源にして運営されています。保険料の未納が多いと、介護サービス費の支払いなどに影響を及ぼすことになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図る上で不可欠であるという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情もなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。
保険給付の制限とは
介護保険給付の支払方法が変更(償還払い化)されます。
介護保険サービスを利用したときに、通常は費用の1割を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後町へ申請し、後日9割分の払い戻しを受けることになります。
介護保険給付が一時差止となります。
いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。
サービス利用時の利用者負担額が滞納期間に応じて3割になります。 また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給を受 けることができません。
滞納期間は過去10年までさかのぼります。
※介護保険料を納付できる期間は2年間です。それ以降は徴収権が時効消滅するため、納付していただくことができません。
滞納していた場合、実際に介護サービスが必要となった時に困るのは、他でもないご自身です。
高齢になった時、介護費のすべてを全部負担していくことは、非常に難しいことです。
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
この制度は、福祉用具の使用により、介護が必要な方ができるだけ自立した生活をすることができるよう支援し、また、介護者の介護負担の軽減を図ることを目的としたもので、下表のとおり、福祉用具の購入は5種目あります。
福祉用具の購入については、要介護度に関わらず、毎年(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を限度基準額として、購入できます(購入費の9割または8割を支給)。
購入の場合の支払い方法は、まず、実費を負担した後で、町に限度額内の払い戻しを請求することになります。
都道府県の指定を受けている福祉用具販売事業所で購入されたものだけが、介護保険の支給対象となります。
担当ケアマネジャー等に相談し、本人に適した内容の購入を心掛けてくださるようお願いいたします。
(購入して利用する特定福祉用具の種目)
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
介護保険で行う住宅改修では、次のようなものが対象となります。
※希望する住宅改修が、対象となるか不明な時は、
保健福祉課介護保険係または介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
要介護状態区分に関わらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割または8割が
介護保険から支給されます。なお、20万円を超えた分は全額自己負担になります。
注)要介護状態区分が重くなっ たとき(3段階上昇時 、また、転居 ) した場合は
再度20万円までの支給限度基 準額が設定される。
注)着工前に事前申請されずに住宅改修を行われた場合は「住宅改修費」は支給できません。
※認定申請をして、認定結果がでるまでに、どうしてもすぐに住宅改修を行う必要がある場合には、
保健福祉課介護保険係、担当ケアマネージャー、地域包括支援センターに相談してください。
(認定結果が非該当になった場合には、給付を受けることはできません)
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
介護保険施設等(※1)を利用したときは、施設サービス費の 1割、2割または 3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となりますが、利用者のうち所得が低い方に対して、居住費と食費の負担が軽くなるのが負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)です。認定されるには、申請をして、すべての要件を満たさなければなりません。
※1 介護保険施設等とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院や、これら施設のショートステイを指します。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等は対象にはなりません。
(負担段階によりことなります。負担段階と1日あたりの負担限度額参照)
申請日の属する月の1日から7月31日まで
例)令和3年9月15日申請 有効期間令和3年9月1日から令和4年7月31日まで
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設 定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超え た分が払い戻されます。
区 分 | 負担の上限(月額) |
現役並みの所得者に相当する方がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
世帯内のどなたかが町民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) |
世帯の全員が町村税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
・老齢福祉年金を受給されている方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
高額介護サービス費の支給対象となる方には、申請書を送付いたします。
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
平成18年4月の介護保険制度改正により創設されたサービス体系です。市町村が事業者の指定や監督を行います。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができます。従って、事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象者となっています。
新たに事業開始を検討している事業者は事前協議のうえ、開始1か月前までに必要書類を保健福祉課介護保険係に提出してください。
事業所の名称や所在地等の変更の場合は、事後10日以内までに必要書類を保健福祉課介護保険係に提出してください。
申請書一式.zip(令和6年4月~)(ZIP/2,650KB)
※提出必要書類はファイル内「添付書類一覧.xlsx」を参考にして下さい。
地域密着型サービスは、原則として日常生活圏域内でサービスの利用及び提供が完結するサービスであるため、他市町のサービスは利用できません。
町外地域密着型サービスの特例利用を希望される方は、「町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」を保健福祉課介護保険係に提出して下さい。
町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(doc/70KB)
※事業所の方へ
圏域外地域密着型サービスを利用する場合、所在保険者の同意が必要となることから、利用開始まで通常より手続きに時間を要することから、上関町及び所在保険者担当課への事前相談をお願いいたします。
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
本町で居宅介護支援の指定(更新)を受けるときは、指定申請書及び必要な添付書類を保健福祉課介護保険係にご提出ください。
法人(介護保険法第79条)
※1 2021年からは管理者要件が主任介護支援専門員に改正予定
特定事業所集中減算届出書(様式1)(word/123kb) |
特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2)(excel/44kb) |
特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(word/55kb) |
指定(更新)を受ける日の前々月の末日まで
加算を取得する場合は取得月の前月15日まで、それ以外の事項は変更日から10日以内
事業所の廃止は、廃止する日の1か月前まで
休止している事業所を再開する場合は、再開から10日以内に再開月の勤務形態の一覧表を添付した再開届をご提出ください。
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。上関町においては、以下の運用といたします。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成もしくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書
(2)基本情報(フェイスシート)、アセスメント(課題分析表)
(3)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。
(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書(Excel/33.5KB) |
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
(例)10月に作成したケアプラン→11月末日までに届出が必要
必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。また、ご提出いただいたケアプランについて検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の改善を求めます。
上関町に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、上関町の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。
40歳以上の方については、適用除外施設の入退所の際に届出が必要となります。
入退所される場合は、下記の届出書にご記入の上、上関町役場保健福祉課までご提出ください。
※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。
このため,被保険者から上関町へ届出が必要になりますが,介護保険適用除外施設からも上関町へ、入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る) |
2 | 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) |
3 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
6 | 国立及び国立以外のハンセン病療養所 |
7 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 |
9 | 障害者支援施設 (備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る |
10 | 指定障害者支援施設 (備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るも |
11 | 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80をを超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。
正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由の範囲については、以下のとおりとなります。
令5和年度特定事業所集中減算について(後期判定分) | ||
1 判定期間・減算適用期間・提出期限 | ||
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
令和6年3月1日~ 令和6年8月31日 | 令和6年10月1日~ 令和7年3月31日 | 令和6年9月16日(月) |
2 判定対象となるサービス | ||
訪問介護 通所介護 地域密着型通所介護 福祉用具貸与 | ||
3 提出先・提出部数 | ||
上関町保健福祉課介護保険係 一部 |
特定事業所集中減算届出書(様式1)(word/123kb) |
特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2)(excel/44kb) |
特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(word/55kb) |
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るよう以下の取扱いにより運用しております。
上関町において、認定有効期間のおおむね半数の基準日数は以下の算出方法により定めます。
上記の認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、事前に短期入所サービス利用が認定有効期間の半数を超える理由書を提出しなければなりません。
※理由書の提出は認定有効期間が3ヶ月の場合を除き、半数を超えることが見込まれる前月末までにご提出ください。
※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。
利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。
短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案し、必要最低限にとどめてください。
また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行なってください。なお、本理由による待機者については、入所の優先順位が比較的高いと考えられますが、特定の施設のみでなく、複数の施設に入所予約をするなど、短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努めなければなりません。
承認申請書(word/49kb)
※添付書類 居宅サービス計画書1表から7表(原本の写し)
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541
要介護認定申請書(excel/46kb) |
負担限度額認定申請書(pdf) |
福祉用具購入費支給申請書(excel/23KB) |
住宅改修費支給申請書(excel/22KB) |
介護サービス計画作成用資料提供申請書(word/56KB) |
居宅介護サービス計画作成依頼書(word/45kb) |
資格喪失届(pdf/46kb) |
上関町 町税・保険料等関係書類転送届(word/18kb) |
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541