第9期介護保険料(2024年~2026年)
介護保険は、3年ごとに事業計画を見直し、市区町村ごとに介護サービスの利用量(給付費)等により、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料も見直しを行っています。
介護保険にかかる費用のうち、半分は国・山口県・上関町の公費で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の保険料負担分となります。
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられるています。それに伴い、住民税非課税世帯の方の介護保険料が、公費によって軽減されます。
所得段階 | 対象者 | 基準額に
対する割合 | 保険料の基準
年額 |
第1段階 | 生活保護受給者
町民税非課税世帯の老齢年金受給者
町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額の合計所得金額の
合計額が年間80万円以下の人 | 基準額
×0.285 | 19,830円 |
第2段階 | 町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円以下の人 | 基準額
×0.485 | 33,750円 |
第3段階 | 町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円を超える人 | 基準額
×0.685 | 47,670円 |
第4段階 | 本人が町民税非課税の人のうち、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下で、
世帯員の中に町民税課税者がいる人 | 基準額
×0.90 | 62,640円 |
第5段階 | 本人が町民税非課税の人のうち、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超える人で、
世帯員の中に町民税課税者がいる人 | 基準額
| 69,600円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額
×1.20 | 83,520円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額
×1.30 | 90,480円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額
×1.50 | 104,400円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額
×1.70 | 118,320円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額
×1.90 | 132,240円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額
×2.10 | 146,160円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額
×2.30 | 160,080円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額
×2.40 | 167,040円 |
介護保険料を納めずにいると
介護保険は、40歳以上の方に納付していただく介護保険料と公費負担(税金)を財源にして運営されています。保険料の未納が多いと、介護サービス費の支払いなどに影響を及ぼすことになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図る上で不可欠であるという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情もなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。
保険給付の制限とは
介護保険給付の支払方法が変更(償還払い化)されます。
介護保険サービスを利用したときに、通常は費用の1割を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後町へ申請し、後日9割分の払い戻しを受けることになります。
介護保険給付が一時差止となります。
いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。
サービス利用時の利用者負担額が滞納期間に応じて3割になります。 また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給を受 けることができません。
滞納期間は過去10年までさかのぼります。
※介護保険料を納付できる期間は2年間です。それ以降は徴収権が時効消滅するため、納付していただくことができません。
滞納していた場合、実際に介護サービスが必要となった時に困るのは、他でもないご自身です。
高齢になった時、介護費のすべてを全部負担していくことは、非常に難しいことです。
お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541