お問い合わせ
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103

ご親族が亡くなられたときの届出です。
亡くなったご親族が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は届出が必要です。
また、日本国籍の方が国外で亡くなられたときも届出が必要です。
死亡の事実を知った日から7日以内
※知った日を算入します。
死亡者の親族、同居者など
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
・死亡届(届書の右側半分に医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの)
・届出人の印鑑
死亡届受領時に埋火葬許可証を発行します。申請書に押印が必要ですので印鑑をご持参ください。
住民課 戸籍住民係
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お子さんが出生したときの届出です。
日本人のお子さんが国外で出生したときや、お子さんが外国人(国籍法の規定により日本国籍を取得しない方)であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。
生まれた日から14日以内
※生まれた日を算入します。
父または母
出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
・届書(医師・助産師が作成した出生証明)
・母子手帳
子どもの名前に使用できる文字には制限があります。
法務省:子の名に使える漢字(外部リンク)をご確認ください。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的とした民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されています。
親権や婚姻関係にあるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務と義務についてのルールが明確化されました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責務があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどもの利益のために、父母はお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
また、この義務に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
1.暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
2.別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
3.父母の一方が、特段の理由なく無断でこどもの住む場所を変えること
4.親子交流の取決めがされていたにもかかわらず、特段の理由なくその実施を拒むこと
(注)暴力や虐待から避難することは、この義務に違反しません。
親権(こどもの面倒をみたり、財産の管理をすること)はこどもの利益のために行使しなければなりません。
父母離婚後、1人だけが親権をもつ単独親権のほかに、父母2人ともが親権をもつ共同親権が選択できます。
1.協議離婚の場合 父母が話し合いによって、単独親権か共同親権を選択します。
2.裁判離婚の場合 家庭裁判所が様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から単独親権とするか共同親権とするか決定します。
離婚後の親権者について、こども自身やその親族が家庭裁判所に親権者変更の申し立てをすることにより、親権者を変更することができます。
父母双方が親権者(共同親権)である場合の親権の行使方法とルールが明確化されました。
これにより、日常の行為に当たらないもの(こどもの転居や進学先の決定など)は父母が話し合い共同で親権を行使する必要があり、日常の行為に当たるもの(食事や服装の決定、短期間の旅行など)や急迫の事情があるとき(こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)は、親権の単独行使が可能となります。
共同親権の場合において、父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。
養育費の支払いが滞った場合に、離婚の際に父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続きを申し立てることができるようになります。
離婚の際に養育費の取決めをしていなかった場合でも、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求することができるようになります。法定養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。
養育費に関する裁判手続きをスムーズにするために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、1回の申し立てで、財産開示・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。
家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。
婚姻中別居の場合の親子交流について、こどもの利益を最優先に考慮した上で、父母の協議により決定することとなります。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判により決定します。
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF/3MB)
住民課 戸籍住民係
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法律上成立した婚姻を解消するための届出です。
離婚には、協議による話し合いでの離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚があります。
日本人が外国の方式で離婚した場合や、外国の裁判所で離婚が成立した場合も、戸籍に離婚が成立したことを記録するために届出が必要です。
離婚の届出時に、夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。
届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。
夫、妻(証人2人が必要)
夫婦の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
・離婚届
・来庁する方の本人確認書類
・届書右側に成人者2名による署名が必要です。
・婚姻の際に氏を変更した方が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
夫と妻の間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判所の関与により離婚の手続きをとることができます。
離婚の訴えを提起する場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
裁判確定または調停成立の日から10日以内
※成立日を算入します。
申し立てをした夫または妻
夫婦の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
1.離婚届
2.裁判所から交付された以下の該当する書類
・調停離婚:調停調書の謄本
・和解離婚:和解調書の謄本
・認諾離婚:認諾調書の謄本
・審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
婚姻の際に氏を変更した方が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
未成年のお子さんがいる場合は、一人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ共同親権の選択ができます。
※詳しくは、共同親権について(内部リンク)をご覧ください。
なお、お子さんを新たに筆頭者となられた方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで「入籍届」をしていただく必要があります。
「養育費」は子どもの生活を支えるためのもの、「親子交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。取り決め方法については、こどものための共同養育計画書(PDF/4MB)を参考にしてください。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
法律上の婚姻を成立するための届出です。
日本人が外国の方式により婚姻した場合も、戸籍に婚姻が成立したことを記録するために届出が必要です。
届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。
婚姻をする2人(証人2人が必要)
届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
・婚姻届
・来庁する人の本人確認書類
・届書右側に成人者2名の証人による署名が必要です。
・婚姻届を届出されただけでは、住所の変更や世帯合併はされませんので、別途お手続きが必要です。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
開庁時間内に窓口で請求できない場合に、郵送で請求することができます。
2.委任状(PDF/106KB)(必要な場合のみ)
3.定額小為替
4.本人確認書類のコピー(下記「本人確認書類について」をご確認ください。)
5.返信用封筒
6.切手
様式は問いません。お住いの自治体で使用している様式か、ダウンロードした様式に必要事項を記載してください。
様式を印刷することが難しい場合は、以下の内容をお手持ちの便箋などに書くことで申請書とすることができます。
・請求者の住所・氏名
・日中連絡のつく電話番号
・必要な人の住所
・必要な人の氏名・生年月日(誰の証明が必要か)
・必要な証明の種類・通数(どのような証明が何通)
・使い道・提出先
(注)「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」の記載が必要な場合は必ずその旨を記入してください。
(注)外国籍の人は、「世帯主・続柄」「国籍・地域」「在留資格等」「通称の履歴」について記載するかしないかを記入してください。
上関町の住民票は1通200円です。手数料合計分の「定額小為替」をゆうちょ銀行で購入し、同封してください。(受取人欄は空欄にしてください)
手数料は市区町村によって異なりますので、上関町以外に請求される場合は、請求先の市区町村にご確認お願いします。
以下の書類のうちいずれかを1つ以上コピーして同封してください。
運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(表面のみ)、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、国民健康保険資格確認証、国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのもの)、その他国若しくは地方公共団体の機関が発行した住所の記載のある免許証・許可証・資格証明書等
いずれの書類もお持ちでない場合は、戸籍の附票の写し等を同封してください。
封筒に切手を貼り、請求者の氏名、住所を記入してください。
下記の証明書を請求の場合、返送先は本人の住民票登録地のみ、「転送不可」で発送します。
代理人が請求した場合も本人の住民票登録地に返送します。
本人または同一世帯以外の人からの請求や、第三者からの請求には、委任状や関係を証明する書類を添付いただく必要があります。
虚偽の申請により不正に証明を取得した場合、住民基本台帳法第46条により30万円以下の罰金に処せられます。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされており、ガバメントクラウド上で提供される標準準拠システムへの移行に伴う経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。
一方で、ガバメントクラウド以外の環境へ移行する場合においても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることが可能とされています。
1 ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2 ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
上関町では、以下の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けたうえで、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。そのため、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
・戸籍システム
・戸籍附票システム
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍改正法の施行により、新たに振り仮名が記載されることになりました。(令和7年5月26日施行)
本籍地から、住民票の情報を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者あてに通知します。
※上関町が本籍地の方は令和7年8月に発送予定です。
改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出と同時に振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に間違いがなければ、届出は不要です。通知した振り仮名が実際の振り仮名と違う場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。また、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、マイナポータル又は届出書により届出をすることができます。
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長の職権により通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、その後1回に限り本人の届出により変更することが可能です。
関連リンク 法務省ホームページ〔戸籍に振り仮名が記載されます〕(外部リンク)
住民課 戸籍住民係
TEL 0820-62-0312
FAX 0820-62-0103
マイナンバーカードの交付申請についてはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
インターネット申請に必要な申請書ID、氏名、住所などが印字された交付申請書をお持ちでない方は、役場本庁・支所で取得できます。
申請いただいたマイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構が一括して作成しており、申請から受け取りまでに1か月程度のお時間をいただきます。
カードが役場に到着し、お渡しする準備が整い次第、交付通知書(はがき)を発送しますので、下記をご確認の上受け取りにお越しください。
上関町役場 住民課戸籍住民係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
| 本人確認書類とは |
| 【1点でよいもの】 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
| 【2点必要なもの】 氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの 例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など |
15歳未満のお子さまや成年被後見人のカードの受け取りは、本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。上述の本人が受け取る場合に必要なものに加えて以下のものが必要です。
戸籍謄本や後見人資格を証明するものが必要です。
ただし本人が15歳未満の方で、本籍地が上関町である場合や法定代理人が同一世帯かつ親子の場合は不要
マイナンバーカードには暗証番号の設定が必要となります。交付通知書にてご案内している暗証番号を事前に考えた上で、お越しください。
病気、身体の障害等やむを得ない理由で申請者本人の来庁が困難な場合に限ります。仕事や学業の都合などの理由では受付できませんのでご了承ください。
※ 必要書類不足や記入箇所の不備によって交付できないことがありますので、個別にご案内いたします。必ず事前にお問い合わせください。
交付通知書に記載されている受け取り期日を過ぎてしまった場合でも、役場でマイナンバーカードを保管しております。交付通知書を失くされた方につきましては、再送付いたしますので、下記連絡先にご連絡ください。
住民課 戸籍住民係
TEL 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されます。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することが出来ます。 紛失しないようにご注意ください。
※本人確認書類について(いずれも有効期限内のものに限ります)
出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(仮称)によりマイナンバーを通知します。
(注意)個人番号通知書(仮称)は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
令和4年10月23日に上関町長選挙及び上関町議会議員補欠選挙の結果を下記の通りお知らせします。
上関町選挙管理委員会事務局
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600
異動者本人または同一世帯員
※上記以外の、代理人による申請の場合は委任状の添付が必要です。
→委任状様式(PDF/100KB)
→申請書様式(PDF/113KB)
お手持ちの便せんなどに申請書を自筆する場合には、以下の項目を書いてください。
| 1 | 申請者の住所・氏名・生年月日・昼間連絡のとれる電話番号 |
| 2 | 上関町の住所・世帯主の氏名 |
| 3 | 転入先の新住所・新世帯主の氏名 |
| 4 | 転出日(年月日を記入してください) |
| 5 | 転出する人の氏名・生年月日・世帯主との続柄 |
| 6 | マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有無 ※お持ちの方は、転入先の住所で、カードを引き続き利用されるかどうかもご記入ください。 |
例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、国民健康保険証、介護保険証など
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として使用できません。
※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類を同封してください。
発行した転出証明書の送付のために必要となります。
※返信先は旧住所または新住所に限られます。
※代理人による請求の場合、返信先は代理人の住民票の住所に限られます。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用をご希望の場合、返信用封筒は不要です。
請求先
〒742-1402
山口県熊毛郡上関町大字長島448番地
上関町役場 戸籍住民係 宛
上関町では、郵送で転出届を受理した場合は、「住民異動届受理通知」を異動前の住所宛に送付しております。この通知は、第三者が本人になりすまして虚偽の住民異動届を行う事例が発生していることを踏まえ、そのような虚偽の住民異動届の早期発見、ひいては予防の観点から異動前の住所にお送りしているものです。
総務課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-1600
上関町が住所地の場合は、上関町役場本庁、各支所・分室・事務所にてご請求ください。
(分室・事務所にて請求された場合は、交付までに日数がかかります)
※マイナンバー(個人番号)入りの住民票を代理人請求する場合は、
委任状に利用目的を明記して下さい。住民票は本人の現住所宛てに郵送で交付します。
| 本人確認書類とは |
| 【1点でよいもの】 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
| 【2点必要なもの】 氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの 例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など |
| 証明書等 | 手数料(1通あたり) |
| 住民票の写し 世帯全員(世帯票)・世帯の一部(個人票) | 200円 |
| 住民票の除票 | 200円 |
令和6年12月12日から、上関町公式LINEで住民票の交付請求ができるようになりました。
請求された住民票は、住民登録上の住所地への郵送によりお届けします。
| 取得できる証明書 | 住民票の写し(本人分のみ) |
| 交付手数料 | 200円/通 ※別途郵送料110円をいただきます。 |
| 請求できる人 | 町内に住民登録がある本人 |
①マイナンバーカード
本人確認のために利用します。
カード交付時に設定した署名用電子証明書のパスワード(6桁以上の英数字を組み合わせたもの)が必要です。
➁スマートフォン
マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォンが必要です。
対応機種は下記のリンクからご確認ください。
・iPhoneの場合(外部リンク)
・androidの場合(外部リンク)
③クレジットカード・PayPay
(クレジットカードはVISA、Mastercard、AmericanExpress、JCB、Diners Clubに対応)
※手数料と郵送料の決済に必要になります。
①上関町LINE公式アカウントを友だち登録をお願いします。
※LINEのアプリ上で「上関町」と検索でも友だち登録画面に進むことが出来ます。

②メインメニューの申請・届け出から手続き、必要事項の入力をお願いします。
➀上関町は「個人情報の保護に関する法律」、その他関連法規に従い、個人情報を適切に取り扱います。
②上関町は申請及び届出等のデータとして送信された氏名等の個人情報を収集します。収集した個人情報は、申請の受付及び受理、証明書の送付に関する目的についてのみ使用します。
➂上関町はユーザーの本人確認認証をマイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して行います。またマイナンバーカードの券面事項入力補助APに格納されたユーザー情報を読み取り、依頼元の利用者等に提供します。
④上関町は署名用電子証明書の有効性確認を行うために認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
請求にあたっては、対象の方の本籍(地番までの表示)と筆頭者の氏名を明記していただく必要があります。
※請求内容によっては時間がかかる場合がございます。時間に余裕をもってお越しください。
※本籍地が上関町の方は戸籍謄抄本等の請求(内部サイト)をご参照ください。
本庁 住民課
本人、配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)、同じ戸籍にいる方
※直接窓口にお越しいただく必要がございます。
郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付身分証明書)
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 除籍全部事項証明書 | 750円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
※以下の証明書は広域交付の対象外です。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピューター化されていない一部の戸籍証明書
戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)
法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))(外部サイト)
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
上関町に本籍がある場合は、上関町役場本庁、各支所・分室・事務所にてご請求ください。
(分室・事務所にて請求された場合は、交付までに日数がかかります)
※郵送で請求される方は郵便での請求方法について(内部サイト)、
本籍地が上関町外の方は戸籍証明書等の広域交付(内部サイト)をご参照ください。
A 戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)
B 正当な事由がある方
→詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※身分証明書については、本人または本人からの委任を受けた代理人からの
請求に限ります(委任状の添付が必要です)
※独身証明書については、本人からの請求に限ります(代理人不可)。
(Aの方の場合)
(B正当な事由がある方の場合)
(任意代理人が請求する場合)
| 本人確認書類とは |
| 【1点でよいもの】 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
| 【2点必要なもの】 氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの 例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など |
| 証明書等 | 手数料(1通あたり) |
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
| 戸籍抄本(戸籍個人事項証明) | |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明) | 750円 |
| 除籍抄本(除籍個人事項証明) | |
| 改製原戸籍 謄本・抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し 全部・一部 | 200円 |
| 身分証明書 | 200円 |
| 独身証明書 | 200円 |
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
平成15年8月25日の住民基本台帳ネットワーク第二次サービスにより、住民票の広域交付が可能になりました。
全国どこの役所でも、住民票を取得できます。
| 「本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」とは 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
戸籍証明書を郵送で請求される場合は、本籍地の市区町村でのみ発行が可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
配達に要する日数と、役場での処理日数が必要ですので、余裕をもって請求してください。
戸籍謄抄本等の請求(内部ページ)をご覧ください。
| 1 | 本籍番地・筆頭者の氏名 |
| 2 | 必要な証明書の種類・通数 |
| 3 | 必要な人の氏名、生年月日(戸籍抄本・身分証明書等の、一部の人についての証明の場合) |
| 4 | 使用目的・提出先 |
| 5 | 同封した手数料の金額 |
| 6 | 申請者の住所・氏名・生年月日・必要な人との続柄 |
| 7 | 昼間連絡のとれる電話番号 |
| 8 | 最近、戸籍に変動があれば記入してください |
| 証明書等 | 手数料(1通あたり) |
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
| 戸籍抄本(戸籍個人事項証明) | |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明) | 750円 |
| 除籍抄本(除籍個人事項証明) | |
| 改製原戸籍 謄本・抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し 全部・一部 | 200円 |
| 身分証明書 | 200円 |
| 独身証明書 | 200円 |
〒742-1402
山口県熊毛郡上関町大字長島448番地
上関町役場 戸籍住民係 宛
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
印鑑登録は、あなたの印鑑を、あなた個人のものとして公に立証するための登録です。
上関町役場本庁、各支所・分室・事務所
(支所・分室・事務所にて申請された場合は、登録までに日数がかかります)
上関町に住民登録されている15歳以上の人
(成年被後見人は登録できません)
登録できる印鑑は、1人1本です。
| 登録できない印鑑 |
| ・住民票に記載されている氏名を表していないもの ・職業、資格など氏名以外の事項を現しているもの。 ・ゴム印 ・印形の大きさが一辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。 ・印形の大きさが一辺長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。 ・印影を鮮明に表しにくいもの。 ・ふちのないもの。 ・ふちが欠けたり、摩滅しているもの。 ・すでに同じ世帯の他の者が登録しているもの。 |
200円
登録する印鑑と本人確認ができる身分証明書の提示があった場合、即日印鑑登録証の交付を受けることができます。
本人による申請に必要なもの
○登録印鑑
○本人確認ができる顔写真付きの身分証明書
| 「本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」とは 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
※顔写真付きの身分証明書がない場合
• 上関町に印鑑登録をしている人を保証人として申請する場合は、即日印鑑登録証を交付します。
(上関町役場に備え付けの申請書に、保証人になる人の署名と、登録印鑑の押印が必要です)
• 印鑑登録している保証人がいない場合、役場にて申請いただき、後日、
本人宛に登録の意思および住所確認のための照会書を郵送します。
照会書の回答欄に必要事項を記入、押印のうえ申請窓口に提出してください。
※照会書の回答期限は申請日から14日以内です。期限を過ぎると無効になります。
やむを得ず代理人が申請する場合は、上関町役場に備え付けの「代理権授与通知書」に、
本人の自署・登録する印鑑を押印の上、提出いただき(提出は代理人で可)、
後日、本人宛に登録の意思・住所の確認のための照会書を郵送いたします。
照会書の回答欄に本人が必要事項を記入・押印の上、代理人が窓口にて申請してください。
※照会書の回答期限は申請日から14日以内です。期限を過ぎると無効になります。
代理人による申請に必要なもの
○代理権授与通知書
○代理人の本人確認書類
代理人が登録証を受け取る際に必要なもの
○ 回答書
○登録印鑑
○代理人の本人確認書類
○代理人の印鑑(認印可)
| 本人確認書類とは |
| 【1点でよいもの】 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
| 【2点必要なもの】 氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの 例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など |
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
上関町が住所地の場合は、上関町役場本庁、各支所・分室・事務所にてご請求ください。
(分室・事務所にて請求された場合は、交付までに日数がかかります)
※事前に印鑑登録(内部サイト)が必要です。
1通 200円
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
本人及び同一世帯人
※同一世帯の人以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
→委任状様式(転入・転居用PDF/93KB)・(転出用PDF/100KB)
上関町役場本庁または各支所
※転入・転居の届出で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、
カードの継続利用・券面変更の手続きがありますので、本庁にてお届出くさだい。
※「本人確認書類」とは、窓口で届出する人の、運転免許証やマイナンバーカード、
健康保険証、パスポートなどです。代理人による届出の場合は、窓口に来られる代理人の
本人確認書類をご提示ください。
※転入や転居をする際に、親・子・配偶者以外の世帯に入る場合や、他人から住居を借りて
住む場合には、転入する世帯の世帯主や住居の貸主の同意書(PDF/79KB)が必要です。
※引越し後に転出の届出をする場合は郵送で行うこともできます。
| 届出の種類 | 届出期間 | 必要なもの |
| 転入届 (他市区町村から 上関町に引越してきたとき) | 転入した日から14日以内 | ・転出証明書(前住所地で発行) ・本人確認書類 ・印鑑 ・通知カードまたはマイナンバーカード(住民基本台帳カード) ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は、 転入日から90日以内に継続利用申請が必要です。 カードの「住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)」がわかるようにして本庁にてお手続きください。 |
| 転出届 (上関町から他市区町村へ引越すとき) | 転出前 | ・本人確認書類 ・印鑑 以下はお持ちの方のみ ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ・国民健康保険被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・印鑑登録証 |
| 転居届 (上関町内で引越したとき) | 転居した日から14日以内 | ・本人確認書類 ・印鑑 ・通知カードまたはマイナンバーカード(住民基本台帳カード) ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、 カードの住所変更申請手続きがありますので、 本庁にてお手続きください。 |
マイナンバーカードを持っている人で、上関町外の市区町村(国外を除く)へ引越しをする人は、オンラインにより転出の届出ができます。このサービスを利用する人は、役場窓口への来庁が原則不要です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
住民票の写し及び戸籍証明等を第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対し、交付の事実を通知する制度です。
本人確認証(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等公的機関の交付した顔写真つき証明、資格証等以下「本人確認証」)を提示(代理、郵送等による申込の場合は写しを提出)していただいたうえ、本人通知等制度事前登録申込書を提出してください。
※交付通知書は住民票に記載されている住所地に通知いたしますので、住所、氏名を変更された場合は登録変更の届出をしていただく必要があります。 ※疾病等やむを得ない事情により自らの手で手続きすることができない場合は、代理人又は郵便、特定信書便事業者による信書便による申請もできます。
第三者からの不正請求及び不正取得の抑止、個人の権利侵害の防止を図ります。
※本人に係る証明に限ります
※亡くなられた人、失踪宣告された人は、対象になりません
本人、同一世帯員以外の人に住民票に係る証明を交付したとき。 本人、配偶者及び直系親族以外の人に戸籍に係る証明・戸籍附票証明を交付したとき。 ただし、町長が特別の事情があると認めるときを除きます。
※交付事実証明書が必要な場合は、郵送された交付通知書及び本人確認証を添えて申請してください(交付事実証明書交付申請書は下段よりダウンロードできます)。証明書発行手数料は、1通につき「200円」です。
※自署、押印が必要です。
※法定代理人が申請される場合は、代理資格を有する証明(成年後見人である旨等資格の確認できるもの)、代理人の本人確認証を提示してください。
※任意代理人が来庁される場合は、委任状、登録者本人が記載した本人通知等制度事前登録申込書、登録者本人の本人確認証の写しを提出し、代理人の本人確認証を提示してください。 ※来庁できない場合は、郵便、特定信書便事業者による信書便により申請することができます。本人通知等制度事前登録申込書に記入し、登録者本人の本人確認証の写しを添えて「上関町役場住民課戸籍住民係」に送付してください。その場合連絡先(電話番号等)を正確に記入してください。 ※本人確認証として顔写真のついた証明等をお持ちでない場合は、「保険証と年金手帳」等、公的機関が発行した証書等2点を本人確認証に代えます。
廃止の届、死亡、失踪宣告の他、住所変更、氏名変更等により当通知が届かなくなったときは、登録を廃止します。
※住所、氏名を変更されたときは、登録変更の届出をしてください。
住民課 戸籍住民係
TEL:0820-62-0312
FAX:0820-62-0103
パスポートは、外国であなたの国籍・身分を証明する重要な公文書です。そのため、申請から受け取りまでは一定の手続きが必要です。
紛失したり盗難に遭うと犯罪に利用される恐れがありますので大切に保管してください。
上関町役場 住民課 戸籍住民係
(各支所・分室・事務所では受付できません)
紙の申請書による窓口申請のほか、マイナポータルを通じて申請ができます。電子申請の場合
クレジットカードによる支払いも可能です。
月曜日~金曜日、午前9時~午後5時 (祝日、振替休日、年末年始を除く)
日本国籍を有し、原則として山口県内に住民登録のある人
※土日・祝日・年末年始の12月29日~1月3日は日数に含まれません。
※日数は申請を受理した日を含めます。
申請内容により、異なりますので、山口県国際課のホームページをご覧ください。
申請者本人が必ず受け取りに来てください。
申請時に手渡した受領証(電子申請の場合は受付票)を持参してください。
受領証の日付は、受取窓口の担当の面前で記入していただきます。
申請時に提示した有効旅券を必ず持参してください。
申請時に誓約した手続き補正書類(該当者のみ)の提出(提示)がない場合、旅券の受け取りはできません。
発行日から6か月以内に受け取りがない場合、その旅券は失効します。
※令和5年3月27日以降は、パスポートを受け取らずに失効させ、失効後5年以内に再度パスポートを申請する場合は、通常より高い手数料を納付していただきます。
手数料はパスポートを受け取る時に、現金に代えて、収入印紙と山口県収入証紙で納めていただきます。
※令和7年3月24日から紙申請と電子申請の手数料が変わりました。
収入印紙は郵便局、県証紙は県税事務所、市役所、町役場等で販売しています。
| 一般旅券の種類 | 手数料 | 手数料の内訳 | ||
| 収入印紙 | 山口県収入証紙 | |||
10年 | 紙申請 | 16,300円 | 14,000円 | 2,300円 |
| 電子申請 | 15,900円 | 1,900円 |
||
5年 | 紙申請 | 11,300円 | 9,000円 | 2,300円 |
| 電子申請 | 10,900円 | 1,900円 | ||
5年(申請時12歳未満) | 紙申請 | 6,300円 | 4,000円 | 2,300円 |
| 電子申請 | 5,900円 | 1,900円 | ||
残存有効期間同一 | 紙申請 | 6,300円 | 4,000円 | 2,300円 |
| 電子申請 | 5,900円 | 1,900円 | ||
※ 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請された方に対し適用されます。
| 一般旅券の種類 | 手数料 | 手数料の内訳 | ||
| 収入印紙 | 山口県収入証紙 | |||
10年 | 紙申請 | 22,300円 | 18,000円 | 4,300円 |
| 電子申請 | 21,900円 | 3,900円 | ||
5年 | 紙申請 | 17,300円 | 13,000円 | 4,300円 |
| 電子申請 | 16,900円 | 3,900円 | ||
5年(申請時12歳未満) | 紙申請 | 12,300円 | 8,000円 | 4,300円 |
| 電子申請 | 11,900円 | 3,900円 | ||
残存有効期間同一 | 紙申請 | 12,300円 | 8,000円 | 4,300円 |
| 電子申請 | 11,900円 | 3,900円 | ||
詳しくは、山口県国際課(申請のご案内)<外部リンク>をご覧ください。
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
・令和8年分(PDF)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ライセンス |
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