作成者別アーカイブ: 戸籍住民係

マイナンバーカードの申請・交付について

マイナンバーカードの交付申請について

マイナンバーカードの交付申請についてはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。

インターネット申請に必要な申請書ID、氏名、住所などが印字された交付申請書をお持ちでない方は、役場本庁・支所で取得できます。

 

マイナンバーカードの受け取り

申請いただいたマイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構が一括して作成しており、申請から受け取りまでに1か月程度のお時間をいただきます。

カードが役場に到着し、お渡しする準備が整い次第、交付通知書(はがき)を発送しますので、下記をご確認の上受け取りにお越しください。

 

交付窓口と受付時間

上関町役場 住民課戸籍住民係

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

 

必要なもの

本人が受け取る場合

  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類
    本人確認書類とは
    【1点でよいもの】
    官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
    例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
    【2点必要なもの】
    氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの
    例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など

15歳未満、成年被後見人の方が受け取る場合

15歳未満のお子さまや成年被後見人のカードの受け取りは、本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。上述の本人が受け取る場合に必要なものに加えて以下のものが必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることを証する書類

戸籍謄本や後見人資格を証明するものが必要です。

ただし本人が15歳未満の方で、本籍地が上関町である場合や法定代理人が同一世帯かつ親子の場合は不要

 暗証番号の設定について

マイナンバーカードには暗証番号の設定が必要となります。交付通知書にてご案内している暗証番号を事前に考えた上で、お越しください。

 

任意代理人が受け取る場合

病気、身体の障害等やむを得ない理由で申請者本人の来庁が困難な場合に限ります。仕事や学業の都合などの理由では受付できませんのでご了承ください。

※ 必要書類不足や記入箇所の不備によって交付できないことがありますので、個別にご案内いたします。必ず事前にお問い合わせください。

 

カードを受け取られていない方

 交付通知書に記載されている受け取り期日を過ぎてしまった場合でも、役場でマイナンバーカードを保管しております。交付通知書を失くされた方につきましては、再送付いたしますので、下記連絡先にご連絡ください。

 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
TEL 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ

法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されます。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

廃止後の取り扱い

 廃止後は、通知カードに関する以下のお手続きが出来なくなります。

  1. 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  2. 交付及び再交付手続き
    (注意)転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある人は、5月22日(金曜日)までに以下のものを持参の上、上関町役場本庁にて変更手続きを行ってください。

現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することが出来ます。 紛失しないようにご注意ください。

通知カードの記載事項変更に必要なもの

  • 本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
    記載事項変更を行う通知カード、窓口に来られる方の本人確認書類
  • 代理人が手続きする場合
    記載事項変更を行う通知カード、窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類委任状

※本人確認書類について(いずれも有効期限内のものに限ります)

  1. 顔写真付きの場合はいずれか1点
    運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など
  2. 顔写真がない場合はいずれか2点
    健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、学生証、社員証など

廃止後のマイナンバー確認方法

 既にマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーが分からなくなってしまった方は、以下の方法で確認してください。

  1. マイナンバーカード申請
  2. マイナンバー入りの住民票発行(広域交付住民票を含む)

出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(仮称)によりマイナンバーを通知します。
(注意)個人番号通知書(仮称)は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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令和4年10月23日執行上関町長選挙及び上関町議会議員補欠選挙の結果について

令和4年10月23日に上関町長選挙及び上関町議会議員補欠選挙の結果を下記の通りお知らせします。

 

上関町長選挙投票結果(PDF/58KB)

上関町長選挙開票結果(PDF/81KB)

 

上関町議会議員補欠選挙投票結果(PDF/59KB)

上関町議会議員補欠選挙開票結果(PDF/83KB)

 

 

お問い合わせ

上関町選挙管理委員会事務局
電話 0820-62-0311  FAX 0820-62-1600

 

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郵送による転出届

申請できる人

異動者本人または同一世帯員

※上記以外の、代理人による申請の場合は委任状の添付が必要です。
 →委任状様式(PDF/100KB)

 

請求の手順

郵便請求申請書に必要事項を記入してください。

 →申請書様式(PDF/113KB)
 お手持ちの便せんなどに申請書を自筆する場合には、以下の項目を書いてください。

1申請者の住所・氏名・生年月日・昼間連絡のとれる電話番号
2上関町の住所・世帯主の氏名
3転入先の新住所・新世帯主の氏名
4転出日(年月日を記入してください)
5転出する人の氏名・生年月日・世帯主との続柄
6マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有無
※お持ちの方は、転入先の住所で、カードを引き続き利用されるかどうかもご記入ください。

 

申請者の本人確認書類の写しを同封してください。

例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、国民健康保険証、介護保険証など
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として使用できません。

※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類を同封してください。

 

返信用封筒に、申請者の住所・氏名を記入し、84円切手を貼付の上、同封してください。

 発行した転出証明書の送付のために必要となります。
※返信先は旧住所または新住所に限られます。
※代理人による請求の場合、返信先は代理人の住民票の住所に限られます。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用をご希望の場合、返信用封筒は不要です。

 

上関町発行の国民健康保険証や介護保険証、印鑑登録証などをお持ちの場合は、同封してご返却ください。

 

上記の書類一式を、下記請求先までご送付ください。
 ※代理人による請求の場合は、委任状も同封してください。

請求先
 〒742-1402
 山口県熊毛郡上関町大字長島448番地
 上関町役場 戸籍住民係 宛

 

注意事項

上関町では、郵送で転出届を受理した場合は、「住民異動届受理通知」を異動前の住所宛に送付しております。この通知は、第三者が本人になりすまして虚偽の住民異動届を行う事例が発生していることを踏まえ、そのような虚偽の住民異動届の早期発見、ひいては予防の観点から異動前の住所にお送りしているものです。

 

お問い合わせ

総務課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-1600

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住民票の写しの請求

請求先

上関町が住所地の場合は、上関町役場本庁、各支所・分室・事務所にてご請求ください。
(分室・事務所にて請求された場合は、交付までに日数がかかります)

 

請求できる人

  • 本人
  • 同一世帯員
 

必要なもの

※マイナンバー(個人番号)入りの住民票を代理人請求する場合は、
 委任状に利用目的を明記して下さい。住民票は本人の現住所宛てに郵送で交付します。

 

本人確認書類とは
【1点でよいもの】
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
【2点必要なもの】
氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの
例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など
 

手数料

証明書等手数料(1通あたり)
住民票の写し 世帯全員(世帯票)・世帯の一部(個人票)200円
住民票の除票200円
 

注意事項

  • 住民票請求の場合は、「本籍」・「筆頭者」・「世帯主との続柄」の記載が必要であるか明示してください。(明示がない場合は「本籍・続柄」は省略で発行します)
  • 本籍を省略した住民票は住民登録している住所地以外でも発行ができます。→住民票の広域交付について(内部サイト)
  • 住民票の除票とは、転出、死亡などの事由で住民でなくなった人の住民票の写しのことです。
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

請求にあたっては、対象の方の本籍(地番までの表示)と筆頭者の氏名を明記していただく必要があります。

※請求内容によっては時間がかかる場合がございます。時間に余裕をもってお越しください。

※本籍地が上関町の方は戸籍謄抄本等の請求(内部サイト)をご参照ください。

 

受付場所

本庁 住民課

 

請求できる人

本人、配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)、同じ戸籍にいる方

※直接窓口にお越しいただく必要がございます。

 郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。

 

必要なもの

  • 交付申請書(窓口で記入いただきます)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付身分証明書)

 

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
除籍全部事項証明書750円
除籍謄本・改製原戸籍謄本750円

※以下の証明書は広域交付の対象外です。

 

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピューター化されていない一部の戸籍証明書

戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)

 

関連リンク

法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))(外部サイト)

 

 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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戸籍謄抄本等の請求

請求先

上関町に本籍がある場合は、上関町役場本庁、各支所・分室・事務所にてご請求ください。
(分室・事務所にて請求された場合は、交付までに日数がかかります)

 

※郵送で請求される方は郵便での請求方法について(内部サイト)

 本籍地が上関町外の方は戸籍証明書等の広域交付(内部サイト)をご参照ください。

 

 

請求できる人

A 戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)
B 正当な事由がある方 

  →詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

※身分証明書については、本人または本人からの委任を受けた代理人からの
 請求に限ります(委任状の添付が必要です)
※独身証明書については、本人からの請求に限ります(代理人不可)。

 

必要なもの

  • 交付申請書(窓口で記入いただきます)
  • 窓口に来た方の本人確認書類

(Aの方の場合)

  • 請求者と戸籍に記載されている人の関係を証する戸籍
    ※上関町で確認できる場合は不要です

(B正当な事由がある方の場合)

  • 請求の理由を証する資料等

(任意代理人が請求する場合)

本人確認書類とは
【1点でよいもの】
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
【2点必要なもの】
氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの
例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など
 

手数料

証明書等手数料(1通あたり)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
除籍謄本(除籍全部事項証明)750円
除籍抄本(除籍個人事項証明)
改製原戸籍 謄本・抄本750円
戸籍の附票の写し 全部・一部200円
身分証明書200円
独身証明書200円
 

注意事項

  • 上関町の戸籍は、平成24年11月10日よりコンピューター化されたことにより、平成の改製原戸籍ができました。平成24年11月10日より前に婚姻や死亡などで戸籍から除かれた人の事項は、現在の戸籍に移記されませんのでご注意ください。
  • 謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)全部を写したものです。
  • 抄本(個人事項証明書)とは、その戸籍に記載されている方のうち必要な方だけを写したものです。
  • 除籍とは、その戸籍に記載されている全員が転籍したり、死亡や婚姻、養子縁組などの事由により除かれたりした戸籍のことです。
  • 身分証明書とは、禁治産・準禁治産の宣告、成年被後見人の登記および破産に係る通知の有無についての証明です。
  • 戸籍の附票とは、住所の異動を記載したもので謄本(在籍者全員)と抄本(在籍者の一部)があります。「○○~現在までの附票」「○○が記載された附票」等、必要な住所の範囲をご確認の上、ご請求ください。(附票が2通以上になることがありますのでご注意ください。)
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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住民票の広域交付

平成15年8月25日の住民基本台帳ネットワーク第二次サービスにより、住民票の広域交付が可能になりました。
全国どこの役所でも、住民票を取得できます。

 

交付の際の注意事項

  • 本人と、その同一世帯の方の住民票に限ります。
  • 本人確認が出来る顔写真入りの身分証明書が必要です。
  • 個人番号カード、住民基本台帳カードを使用しての広域交付申請はパスワードの入力が必要です。パスワードの照合をもって本人確認としています。
  •  「本籍地」が記載された住民票は発行できません。
  • 住民票の除票(転出などで除かれたもの)は対象外です。
 

受付場所・手数料

  • 所在地の役所で、本人確認ができる身分証明書とともに広域交付の申請書を提出してください。 上関町では上関町役場本庁で受付しています。各支所では「広域交付」の申請は受付できません。
  • 手数料は各市町村によって異なります。上関町では200円です。
「本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」とは
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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戸籍謄抄本等の郵便請求

戸籍証明書を郵送で請求される場合は、本籍地の市区町村でのみ発行が可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。

配達に要する日数と、役場での処理日数が必要ですので、余裕をもって請求してください。

 

請求できる人

戸籍謄抄本等の請求(内部ページ)をご覧ください。

 

請求の手順

  1. 郵便請求申請書に必要事項を記入してください。お近くの市区町村の様式でも結構です。

    申請書様式(PDF/111KB)

       お手持ちの便せんなどに請求書を自筆する場合には、以下の項目を書いてください。
    1本籍番地・筆頭者の氏名
    2必要な証明書の種類・通数
    3必要な人の氏名、生年月日(戸籍抄本・身分証明書等の、一部の人についての証明の場合)
    4使用目的・提出先
    5同封した手数料の金額
    6申請者の住所・氏名・生年月日・必要な人との続柄
    7昼間連絡のとれる電話番号
    8最近、戸籍に変動があれば記入してください
  2. 申請者の現住所(住民登録しているところ)が確認できる本人確認書類の写しを同封してください。
    例:運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(表面)、国民健康保険証、介護保険証など
    ※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として使用できません。
  3. 手数料合計分の「定額小為替」を郵便局で購入の上、同封してください。
    ※切手などでは交付できません。
    ※「出生から死亡まで」等の連続した戸籍や、
     「〇〇から△△までの住所の記載がある戸籍の附票」など、
     証明書等が複数に分かれている場合は通数分の手数料が必要になりますのでご注意ください。
    証明書等手数料(1通あたり)
    戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)450円
    戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
    除籍謄本(除籍全部事項証明)750円
    除籍抄本(除籍個人事項証明)
    改製原戸籍 謄本・抄本750円
    戸籍の附票の写し 全部・一部200円
    身分証明書200円
    独身証明書200円
  4. 返信用封筒に、申請者の現住所・氏名を記入し、切手を貼付の上、同封してください。
    ※返信先は申請者の現住所(住民登録しているところ)に限られます。
    ※送料は、重量によって変わります。
    ※速達希望の場合は、返信用封筒に明記の上、「通常送料」+「速達料金」を同封してください。
  5. 上記の4点を下記請求先までご送付ください。

請求先

〒742-1402
山口県熊毛郡上関町大字長島448番地
上関町役場 戸籍住民係 宛

 

注意事項

  • 謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)全部を写したものです。
  • 抄本(個人事項証明書)とは、その戸籍に記載されている方のうち必要な方だけを写したものです。
  • 除籍とは、その戸籍に記載されている全員が転籍したり、死亡や婚姻、養子縁組などの事由により除かれたりした戸籍のことです。
  • 身分証明書とは、禁治産・準禁治産の宣告、成年被後見人の登記および破産に係る通知の有無についての証明です。
  • 身分証明書、独身証明書は本人からの請求に限られます。
  • 戸籍の附票とは、住所の異動を記載したもので謄本(在籍者全員)と抄本(在籍者の一部)があります。必要な住所がありましたら、「○○~現在までの附票」「○○が記載された附票」等明記の上、ご請求ください。(附票が2通以上になることがありますのでご注意ください。)
  • 筆頭者とは、戸籍の1番目に記載されている方です。既婚の方は夫または妻、未婚の方は父または母になります。筆頭者の方が亡くなられても、戸籍の筆頭者は変わりません。
  • 上関町の戸籍は、平成24年11月10日よりコンピューター化されたことにより、平成の改製原戸籍ができました。平成24年11月10日以前に婚姻や死亡などで戸籍から除かれた人の事項は、現在の戸籍に移記されませんのでご注意ください。
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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印鑑登録

印鑑登録は、あなたの印鑑を、あなた個人のものとして公に立証するための登録です。

 

申請場所

上関町役場本庁、各支所・分室・事務所
(支所・分室・事務所にて申請された場合は、登録までに日数がかかります)

 

登録できる人

上関町に住民登録されている15歳以上の人
(成年被後見人は登録できません)

 

登録できる印鑑

登録できる印鑑は、1人1本です。

 

登録できない印鑑
・住民票に記載されている氏名を表していないもの
・職業、資格など氏名以外の事項を現しているもの。
・ゴム印
・印形の大きさが一辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。
・印形の大きさが一辺長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
・印影を鮮明に表しにくいもの。
・ふちのないもの。
・ふちが欠けたり、摩滅しているもの。
・すでに同じ世帯の他の者が登録しているもの。
 

登録手数料

200円

 

本人による申請

登録する印鑑と本人確認ができる身分証明書の提示があった場合、即日印鑑登録証の交付を受けることができます。

 

本人による申請に必要なもの

○登録印鑑
○本人確認ができる顔写真付きの身分証明書

「本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」とは
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など

※顔写真付きの身分証明書がない場合
• 上関町に印鑑登録をしている人を保証人として申請する場合は、即日印鑑登録証を交付します。
 (上関町役場に備え付けの申請書に、保証人になる人の署名と、登録印鑑の押印が必要です)
• 印鑑登録している保証人がいない場合、役場にて申請いただき、後日、
 本人宛に登録の意思および住所確認のための照会書を郵送します。
 照会書の回答欄に必要事項を記入、押印のうえ申請窓口に提出してください。
 ※照会書の回答期限は申請日から14日以内です。期限を過ぎると無効になります。

 

代理人による申請

やむを得ず代理人が申請する場合は、上関町役場に備え付けの「代理権授与通知書」に、
本人の自署・登録する印鑑を押印の上、提出いただき(提出は代理人で可)、
後日、本人宛に登録の意思・住所の確認のための照会書を郵送いたします。
照会書の回答欄に本人が必要事項を記入・押印の上、代理人が窓口にて申請してください。
※照会書の回答期限は申請日から14日以内です。期限を過ぎると無効になります。

 

代理人による申請に必要なもの
○代理権授与通知書
○代理人の本人確認書類

 

代理人が登録証を受け取る際に必要なもの
○ 回答書
○登録印鑑
○代理人の本人確認書類
○代理人の印鑑(認印可)

 

本人確認書類とは
【1点でよいもの】
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
【2点必要なもの】
氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの
例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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印鑑証明書の請求

請求先

上関町が住所地の場合は、上関町役場本庁、各支所・分室・事務所にてご請求ください。
(分室・事務所にて請求された場合は、交付までに日数がかかります)

 

請求できる人

  • 本人
  • 代理人

※事前に印鑑登録(内部サイト)が必要です。 

 

必要なもの

  • 印鑑登録証
 

手数料

1通 200円

 

注意事項

  •  印鑑登録証明書は、印鑑登録証を持参されない場合は発行できません。必ず「印鑑登録証」を持参してください。
  • 代理人に印鑑登録証明書発行を委任される場合は、委任する人に「住所」「氏名」「生年月日」を正確にお伝えください。申請書の内容に不備がある場合は、証明書を発行することができません。
  • 印鑑登録証明書は、郵送による請求はできません。
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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住民異動に関すること

届出ができる人

本人及び同一世帯人

※同一世帯の人以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。

→委任状様式(転入・転居用PDF/93KB)(転出用PDF/100KB)

 

届出先

上関町役場本庁または各支所

※転入・転居の届出で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、

 カードの継続利用・券面変更の手続きがありますので、本庁にてお届出くさだい。

 

主な届出の種類と必要書類など

※「本人確認書類」とは、窓口で届出する人の、運転免許証やマイナンバーカード、

健康保険証、パスポートなどです。代理人による届出の場合は、窓口に来られる代理人の

本人確認書類をご提示ください。

※転入や転居をする際に、親・子・配偶者以外の世帯に入る場合や、他人から住居を借りて

住む場合には、転入する世帯の世帯主や住居の貸主の同意書(PDF/79KB)が必要です。

※引越し後に転出の届出をする場合は郵送で行うこともできます。

 →郵送での転出届について(内部サイト)

届出の種類届出期間必要なもの
転入届
(他市区町村から
上関町に引越してきたとき)
転入した日から14日以内・転出証明書(前住所地で発行)
・本人確認書類
・印鑑
・通知カードまたはマイナンバーカード(住民基本台帳カード)

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は、
転入日から90日以内に継続利用申請が必要です。
カードの「住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)」がわかるようにして本庁にてお手続きください。
転出届
(上関町から他市区町村へ引越すとき)
転出前・本人確認書類
・印鑑

以下はお持ちの方のみ
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
・国民健康保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・印鑑登録証
転居届
(上関町内で引越したとき)
転居した日から14日以内・本人確認書類
・印鑑
・通知カードまたはマイナンバーカード(住民基本台帳カード)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、
カードの住所変更申請手続きがありますので、
本庁にてお手続きください。
 

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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戸籍届出に関すること

戸籍の届出

上関町で届出をする場合は、上関町役場本庁にてご提出ください。

名称届出期間届出をする人届出先
出生届生まれた日から14日以内
※生まれた日を算入します。
父または母
※届出に必要なもの
届書(医師・助産師が作成した出生証明)、母子手帳
出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内
※知った日を算入します。
死亡者の親族、同居者など死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
婚姻届届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。婚姻をする2人
(証人2人が必要)
届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
離婚届1.協議離婚の場合、届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。
2.裁判または調停離婚の場合、裁判確定または調停成立の日から10日以内
※成立日を算入します。
1.の場合夫、妻(証人2人が必要)
2.の場合申し立てをした夫または妻
夫婦の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
離婚の際の氏を称する届離婚の日から3か月以内離婚により復氏した(すべき)人届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
養子縁組届届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。養親、養子または代諾者(証人2人が必要)養親または養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
転籍届届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。戸籍の筆頭者およびその配偶者転籍者の本籍地、届出人の所在地、新本籍地のいずれかの市区町村

戸籍届出の際の本人確認

婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知の届出については、窓口に来られた方の本人確認を行います。下記の本人確認のできる書類を提示してください。なお、窓口に来られた方が届出人本人でない場合、窓口に来られた届出人の本人確認ができなかった場合、届出人の一部の方が窓口に来られなかった場合は、届出を受理した後に本人確認できなかった届出人に対し受理した旨を通知します。

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度

住民票の写し及び戸籍証明等を第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対し、交付の事実を通知する制度です。

平成25年4月1日開始

本人確認証(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等公的機関の交付した顔写真つき証明、資格証等以下「本人確認証」)を提示(代理、郵送等による申込の場合は写しを提出)していただいたうえ、本人通知等制度事前登録申込書を提出してください。

※交付通知書は住民票に記載されている住所地に通知いたしますので、住所、氏名を変更された場合は登録変更の届出をしていただく必要があります。 ※疾病等やむを得ない事情により自らの手で手続きすることができない場合は、代理人又は郵便、特定信書便事業者による信書便による申請もできます。

目的

第三者からの不正請求及び不正取得の抑止、個人の権利侵害の防止を図ります。

対象となる証明

  1. 住民基本台帳法の規定による住民票(除票)の写し
  2. 住民票(除票)に記載した事項に関する証明書
  3. 戸籍(除籍)附票の写し
  4. 戸籍法の規定による戸籍(除籍)謄本又は戸籍(除籍)全部事項証明
  5. 戸籍(除籍)抄本又は戸籍(除籍)一部事項証明
  6. 身分証明書
  7. ※本人に係る証明に限ります

登録できる人

  • 上関町に住民登録されている(されていた)人
  • 上関町が本籍地である(あった)人
  • ※亡くなられた人、失踪宣告された人は、対象になりません

通知するとき

本人、同一世帯員以外の人に住民票に係る証明を交付したとき。 本人、配偶者及び直系親族以外の人に戸籍に係る証明・戸籍附票証明を交付したとき。 ただし、町長が特別の事情があると認めるときを除きます。

通知する事項

  1. 対象となる証明等の交付年月日
  2. 交付した証明の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別(住所、氏名は通知しません)
  4. ※交付事実証明書が必要な場合は、郵送された交付通知書及び本人確認証を添えて申請してください(交付事実証明書交付申請書は下段よりダウンロードできます)。証明書発行手数料は、1通につき「200円」です。

登録方法

  1. 上関町本人通知等制度事前登録申込書(下段よりダウンロードできます)を提出してください
  2. ※自署、押印が必要です。

  3. 本人確認証を提示又は提出してください
  4. 他市区町村にお住まいの人は、住民票を提出してください

※法定代理人が申請される場合は、代理資格を有する証明(成年後見人である旨等資格の確認できるもの)、代理人の本人確認証を提示してください。

※任意代理人が来庁される場合は、委任状、登録者本人が記載した本人通知等制度事前登録申込書、登録者本人の本人確認証の写しを提出し、代理人の本人確認証を提示してください。 ※来庁できない場合は、郵便、特定信書便事業者による信書便により申請することができます。本人通知等制度事前登録申込書に記入し、登録者本人の本人確認証の写しを添えて「上関町役場住民課戸籍住民係」に送付してください。その場合連絡先(電話番号等)を正確に記入してください。 ※本人確認証として顔写真のついた証明等をお持ちでない場合は、「保険証と年金手帳」等、公的機関が発行した証書等2点を本人確認証に代えます。

登録の廃止

廃止の届、死亡、失踪宣告の他、住所変更、氏名変更等により当通知が届かなくなったときは、登録を廃止します。

※住所、氏名を変更されたときは、登録変更の届出をしてください。

様式

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

TEL:0820-62-0312

FAX:0820-62-0103

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旅券(パスポート)の発行

パスポートは、外国であなたの国籍・身分を証明する重要な公文書です。そのため、申請から受け取りまでは一定の手続きが必要です。

紛失したり盗難に遭うと犯罪に利用される恐れがありますので大切に保管してください。

 

受付・交付窓口

上関町役場 住民課 戸籍住民係
(各支所・分室・事務所では受付できません)

 

受付日時

月曜日~金曜日、午前9時~午後5時 (祝日、振替休日、年末年始を除く)

 

申請できる人

日本国籍を有し、原則として山口県内に住民登録のある人

 

申請から受け取りまでの日数

  • 新規発給(10年、5年)、切替発給、損傷、訂正新規、残存有効期間同一
    申請の日から7日目
  • 紛失新規発給
    申請の日から8日目

※土日・祝日・年末年始の12月29日~1月3日は日数に含まれません。

※日数は申請を受理した日を含めます。

必要な書類

申請内容により、異なりますので、山口県国際課のホームページをご覧ください。

 

山口県国際課(窓口での申請に必要な書類​)<外部リンク>

山口県国際課(申請書の記入例)<外部リンク>

受け取り

申請者本人が必ず受け取りに来てください。

申請時に手渡した受領証(電子申請の場合は受付票)を持参してください。

受領証の日付は、受取窓口の担当の面前で記入していただきます。

申請時に提示した有効旅券を必ず持参してください。

申請時に誓約した手続き補正書類(該当者のみ)の提出(提示)がない場合、旅券の受け取りはできません。

発行日から6か月以内に受け取りがない場合、その旅券は失効します。

※令和5年3月27日以降は、パスポートを受け取らずに失効させ、失効後5年以内に再度パスポートを申請する場合は、通常より高い手数料を納付していただきます。

 

手数料

手数料はパスポートを受け取る時に、現金に代えて、収入印紙と山口県収入証紙で納めていただきます。
収入印紙は郵便局、県証紙は県税事務所、市役所、町役場等で販売しています。

一般旅券の種類手数料手数料の内訳
収入印紙山口県収入証紙
10年16,000円14,000円2,000円
5年11,000円9,000円
5年(申請時12歳未満)6,000円4,000円
残存有効期間同一6,000円4,000円

 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請された方に対し適用されます。

 

パスポートを受け取らずに失効させ、失効後5年以内に再度パスポートを申請する場合の手数料一覧

一般旅券の種類手数料手数料の内訳
収入印紙山口県収入証紙
10年22,000円18,000円4,000円
5年17,000円13,000円
5年(申請時12歳未満)12,000円8,000円
残存有効期間同一12,000円8,000円

山口県旅券センターのホームページについて

詳しくは、山口県国際課(申請のご案内)<外部リンク>をご覧ください。

お問合せ先

住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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人口・世帯数

地区別人口

・令和6年分(PDF)

1月2月3月4月5月6月
7月8月9月10月11月12月

 

ライセンス
本ページ上のデータは、政府標準利用規約(第2.0版)に準じて公開しており、個別に定めているものを除き、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja に規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があり、本規約が適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。
クリエイティブコモンズライセンス 国際4.0

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電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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