お子さんが出生したときの届出です。
日本人のお子さんが国外で出生したときや、お子さんが外国人(国籍法の規定により日本国籍を取得しない方)であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。
届出期間
生まれた日から14日以内
※生まれた日を算入します。
届出をする人
父または母
届出先
出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
・届書(医師・助産師が作成した出生証明)
・母子手帳
注意点
子どもの名前に使用できる文字には制限があります。
法務省:子の名に使える漢字(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
