作成者別アーカイブ: 国保年金係

限度額適用認定証について

高額な医療費の支払いが見込まれる場合

 入院や高額となる診療・調剤の予定がある場合、「限度額適用認定証」を提示することにより、同じ月同じ医療機関等での支払いは下記の表の金額までになります。入院等を予定されている方は本庁又は各支所の窓口にて申請を行ってください。なお、年齢・所得区分によっては「限度額適用認定証」が不要な場合もあります。 

 また、マイナ受付ができる医療機関等で受診する場合は、窓口にてマイナンバーカードの保険証利用を行い、ご本人の情報提供に同意することで「限度額適用認定証」の提示がなくとも下記の表の金額までの自己負担となりますので、申請手続は不要です。※

 

※直近1年間の入院日数が90日を超え非課税世帯(70歳以上の場合は所得区分が低2)に該当する方は入院時食事代の減額を受けることができます。この適用を受ける場合は、申請が必要になりますのでご留意ください。

 

申請書

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF,79KB)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(xlsx,23KB)

記入例(PDF,249KB)

 

70歳未満の方

所得区分医療機関窓口で提示するもの
住民税課税世帯限度額適用認定証
住民税非課税世帯限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上75歳未満の方

所得区分医療機関窓口で提示するもの
住民税課税世帯現役並み3提示不要
現役並み2限度額適用認定証
現役並み1
一般提示不要
住民税非課税世帯低2限度額認定・標準負担額減額認定証
低1

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方

所得区分自己負担額 ※
直近12ケ月で3回目まで多数該当(4回目以降)
基礎控除後の所得金額等が901万円を超える世帯252,600円+(月間医療費-842,000円)×1%140,100円
基礎控除後の所得金額等が600万円を超え、901万円以下の世帯167,400円+(月間医療費-558,000円)×1%93,000円
基礎控除後の所得金額等が210万円を超え、600万円以下の世帯80,100円+(月間医療費-267,000円)×1%44,400円
基礎控除後の所得金額等が210万円以下の世帯57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※自己負担額の限度額とは健康保険が適用される診療・調剤の金額のことです。差額ベッド代、診断書作成料、入院時の食事代等は別途支払いが必要です。

 

70歳以上75歳未満の方

所得区分外来限度額(個人単位)※外来+入院限度額(世帯単位)
課税世帯現役並み3課税所得690万円以上252,600円+(月間医療費-842,000円)×1%
<4回目以降 140,100円>
現役並み2課税所得380万円以上690万円未満167,400円+(月間医療費-558,000円)×1%
<4回目以降 93,000円>
現役並み1課税所得145万円以上380万円未満80,100円+(月間医療費-267,000円)×1%
<4回目以降 44,400円>
一般課税所得145万円未満18,000円57,600円
<4回目以降 44,400円>
非課税世帯低2所得が0円ではない世帯8,000円24,600円
低1世帯全員の所得が0円の世帯8,000円15,000円

※自己負担額の限度額とは健康保険が適用される診療・調剤の金額のことです。差額ベッド代、診断書作成料、入院時の食事代等は別途支払いが必要です。

お問い合わせ先

国保年金係 TEL:0820-62-0877

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上関町第二期保健事業実施計画(データヘルス計画)第三期特定健康診査実施計画の策定

 上関町第二期保健事業実施計画(データヘルス計画)第三期特定健康診査実施計画は、レセプト(医療機関などでの受診・処方の明細書)や特定健診情報などのデータ分析に基づいて、保健事業をPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)で効果的・効率的に実施するための事業計画です。

この計画に基づいて保健事業を実施することで、上関町国民健康保険の医療費の適正化や、町民の生活習慣病などの重症化を予防することにつながります。

第二期データヘルス計画・第三期特定健診計画(docx/2.8MB)

問い合わせ先

住民課国保年金係

☎0820-62-0877

 

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国民健康保険税

国保税の納税義務者は世帯主

国民健康保険は、世帯単位で構成され、国保税の納税通知書は世帯主に送付されます。

世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者は世帯主となります。

国保税は国保加入者の前年の所得、加入人数などにより算定されます

(国保税の軽減判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含みます)。

 

令和5年度の国保税

国保税額は医療保険分(限度額65万円)と後期高齢者支援分(限度額22万円)と

介護保険分(限度額17万円)を足したものです。介護保険分は40歳以上65歳未満の国保加入者のみ

課税対象になります。

 
国民健康保険税率表
内 訳医療保険分

(0歳~74歳)
後期高齢者支援分

(0歳~74歳)
介護納付金分

(40歳~64歳)
(1)所得割8.5%2.51%2.6%
(2)均等割(被保険者1人につき)30,000円7,500円9,200円
(3)平等割(1世帯につき)20,000円7,200円
5,700円
 

『均等割』『平等割』の軽減

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得などから計算されますが、世帯主(納税義務者)を含む

加入者全員の合計所得が一定の基準以下の場合は、保険税を軽減する制度があります。

軽減割合
基準となる所得金額
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得合計額)
7割軽減世帯主と加入者全員の前年中の総所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減世帯主と加入者全員の前年中の総所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万円×世帯主と加入者全員の数)以下
2割軽減世帯主と加入者全員の前年中の総所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(53.5万円×世帯主と加入者全員の数)以下
 

※擬制世帯主…国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合でも、

国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、

世帯主を擬制世帯主といいます。

※特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行された人で、後期高齢者医療の

被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。ただし、後期高齢者医療の

被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

非自発的失業者(特例対象被保険者等)に係る国保税の軽減(平成22年度制度開始)

倒産・解雇などの事業主の都合による離職や雇用期間満了により再雇用されない雇い止め

などによる離職をされた人(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

の国民健康保険税が軽減されます。

対象

平成21年3月31日以降に雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』に該当する

下記の理由で離職し、町の国保に加入される(された)人または加入中の人のうち、

失業時点で65歳未満の人。

雇用保険の『特定受給資格者』及び『特定理由離職者』

下記の離職理由番号が、『雇用保険受給資格者証』(第一面)の『離職理由』欄に

記載されている場合、軽減の対象となります。

離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34

※以下の受給資格者証では軽減対象になりませんのでご注意ください。

  • 特例受給資格者証

季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者へ交付されます。

  • 高齢受給者証65歳到達日以後に離職された人へ交付されます。

軽減額

国保税は前年の所得などから算定されますが、軽減対象者の前年の給与所得を『30/100』とみなして算定を行います。

軽減期間

『離職日の翌日の属する月』から『その月の属する年度の翌年度末』まで

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

 

未就学児に係る均等割の減免について(令和4年度制度開始)

未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)が5割減額となります。低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。この軽減措置は自動的に適用されますので、申請は必要ありません。

 

国保税の納め方

特別徴収

65歳から74歳までの世帯主で、次の1~3のすべてに当てはまる人は、年金からの天引きにより保険税を納めることになります。

  1. 世帯主が国保の被保険者であること
  2. 世帯内の国保の被保険者の人全員が65歳以上74歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

※年度中に世帯主(納税義務者)が75歳に到達するときは、当該年度は年金からの天引きが中止となりますのでご注意ください。

※年度途中で加入者や国保税額に変更があった場合には、普通徴収に切り替わる場合があります。

※税務係へ申請することにより、口座振替への変更が可能となります。ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

普通徴収

上記特別徴収に該当しない人は、納付書または口座振替によって納めていただくことになります。

 

お問い合わせ

住民課 税務係

電話 0820-62-0313 FAX 0820-62-0103

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リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

 「リフィル」とは「詰め替え」という意味で、通常の処方箋と異なり複数回使用できる処方箋のことです。症状が安定していて、医師がリフィルによる処方が可能と判断する患者を対象に発行でき、一定期間に最大3回まで同じ処方箋を使用することができます。これにより医療機関を受診する回数が減り、通院負担を軽減することができるメリットがあります。
 なお、投与量に制限がある薬(向精神薬など)や湿布薬などリフィル処方箋の対象外となっている医薬品もありますので、希望される方はかかりつけ医にご相談ください。

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係

電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103

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後期高齢者医療

対象

次のいずれかに該当する人

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳以上で一定の障がいがある人 

保険証

被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証を交付します。

医療を受けるときの一部負担

1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)負担

保険料の決定

医療費総額のうち、病院などで支払う一部負担金を除いた額の約1割に相当する額が、被保険者からの保険料となります。

保険料は原則として県内同一基準で算定されます。

保険料の支払いについて

原則として年金から徴収(天引き)されます。

後期高齢者医療制度で受けられるおもな給付

  • 療養の給付費(入院および外来の治療費など)
  • 入院時食事療養費(入院時の食費)
  • 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
  • 高額療養費(1か月に払った自己負担が限度額を超えたときの給付費)
  • 訪問看護療養費(訪問看護の利用料)
  • 療養費(装具の購入費など)
  • 移送費(緊急の入院や転院時の移送費用)

高額介護合算療養費

医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた分が支給されます。

 

詳しくは、下記ホームページを見てください。

山口県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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国民年金保険料

国民年金保険料

老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上(保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)を含む)の保険料を納めることが必要です。40年間納めてはじめて満額の年金となります。

令和5年4月~令和6年3月の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月の保険料は16,520円です。

国民年金保険料納付について

金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口での納付

日本年金機構からお送りしている納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、年金事務所までご連絡ください。また、1年分、6か月分、任意の月分から年度末までの分を前納すると割引があります。

詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ先 徳山年金事務所 お客様相談室  電話 0834-31-2152

クレジットによる納付

クレジットカードにより定期的に納付ができます。

6ヶ月分・1年分を前納することもできます。納付額は納付書払いと同じです。

申込みは役場、年金事務所で受け付けています。

口座振替による納付

銀行口座から定期的に納付ができます。6ヶ月分・1年分・2年分の前納や、

50円値引きになる早割納付もできます。

割引額は納付書やクレジットによる納付より多いため、大変お得です。

申込みは役場、年金事務所、ご指定の金融機関で受け付けています。

※口座振替やクレジットによる前納申込みは、申込み期限があります。

  • 1年分、2年分、6ヶ月(4月~9月)分納付:毎年2月末
  • 6ヶ月(10月~3月)分納付:毎年8月中旬頃

付加年金制度

月々の保険料支払いに加えて毎月400円を追加で支払うことで、将来の年金額に200円ずつ上乗せができる制度です。口座振替やクレジット納付をしている方は、通常の保険料と一緒に引き落としされます。保険料の前納をしている方は、付加年金も一緒に前納できる上、割引もされますので大変お得です。

申込みは役場や年金事務所で受け付けています。

保険料免除制度

全額免除制度

 

所得基準前年の所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者、世帯主が所得基準の範囲内でなければなりません
受け取る年金額
(平成21年4月以降の免除の期間)
全額納めた場合と比べて、2分の1の支給になります。
支払保険料なし

一部納付(一部免除)制度

4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の3種類の一部免除制度があります。

 

所得基準前年の所得が以下の所得の範囲内であること
•4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
•2分の1免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
•4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額
所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者、世帯主が所得基準の範囲内でなければなりません
受け取る年金額
(平成21年4月以降の免除の期間)
•4分の3免除 全額納めた場合と比べて8分の5の支給
•2分の1免除 全額納めた場合と比べて4分の3の支給
•4分の1免除 全額納めた場合と比べて8分の7の支給
支払保険料•4分の3免除 4,130円
•2分の1免除 8,260円
•4分の1免除 12,390円

法定免除

障害年金(1級と2級)を受給している人や、生活保護を受けている人及び国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人は届け出るだけで免除が認められます。

若年者納付猶予制度

学生を除く、50歳未満の人が対象です。

7月から翌年6月を1年度とし、本人・配偶者の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

所得基準

前年の所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
所得審査の対象となる人申請者本人と配偶者の所得で審査されます(世帯主の所得は対象外となります)
受け取る年金額納付猶予期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、
年金額には反映されません
支払保険料なし

学生納付特例制度

学生の場合、申請により在学中の保険料納付が猶予される制度です。

 

所得基準前年の所得が以下の所得の範囲内であること
128万円+扶養親族の数×38万+社会保険料控除額等
所得審査の対象となる人申請者本人の所得のみで審査されます
受け取る年金額納付特例期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、
年金額には反映されません
支払保険料なし

免除・猶予の申請手続きに必要なもの

  • 年金手帳、または基礎年金番号の分かるもの(納付書など)
  • マイナンバー(個人番号)により申請を行う場合はマイナンバーカード
  • 学生証、在学証明書など(学生納付特例の場合)
  • 雇用保険受給資格者証、離職票(退職または失業により免除申請する人※)
    ※申請する年度、または前年度に退職(失業)した場合に、本人の所得を除外して審査する退職による特例免除があります。

保険料の追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

免除や猶予をした期間が過去10年以内であれば、保険料の追納を行うことができ、老齢基礎年金への反映額を増やすことができます。

ただし、保険料を追納する場合は最も古い月分からとなります。

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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国民健康保険

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、上関町に住所のある人は国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
たとえば、次のような人が加入しなければなりません。

※国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要です。

  • 自営業の人
  • パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • 職場の健康保険などに加入している人の扶養からはずれた人
  • 住民登録をしている外国人

被保険者と世帯主

会社や役所などに勤めている人たちが加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。 加入の届け出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。

自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は次のとおりです。

  • 6歳に達する日以後最初の3月31日以前・・・2割
  • 6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後70歳未満・・・3割
  • 70歳以上・・・2割(一定以上所得者は3割)

注意事項
・福祉医療費受給者証(乳幼児・重度障害者等)をお持ちの場合は、自己負担額はありません。詳しくは保健福祉課社会福祉係にお尋ねください。
・倒産や解雇など、非自発的な理由で退職して国保に加入する方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは国保年金係にお尋ねください。

 

 ◎国保に加入する手続きが遅れると・・・

  国保税は、届出月からではなく、国保に加入した月分からかかります。

  届出が遅れると、資格を取得した月分までさかのぼって国保税を納めてもらうことになります。

 また、届出までの医療費は全額自己負担になります。

 ◎国保をやめる手続きが遅れると・・・

  保険税を二重に支払ってしまうことがあります。

  (国保税の払いすぎた分は、後日還付されます)

 また、国保の被保険者証(保険証)が手元にあるため、うっかりそれを使って受診してしまった場合、あとで国保が負担した医療費を返還していただくことになります。

 届出人

  本人もしくは同一世帯の方

 国民健康保険の届出 (印鑑が必要です)

区別こんなとき届出に必要なもの
国保に加入するとき他市区町村から転入してきたとき他市区町村が発行した転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき被扶養者からはずれた証明書
子どもが生まれたとき国保保険証 ・ 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書(写し)
国保をやめるときほかの市区町村へ転出するとき国保保険証
職場の健康保険に加入したとき国保保険証
職場の健康保険の保険証(対象者全員分)
職場の健康保険の被扶養者になったとき国保保険証
職場の健康保険の保険証(対象者全員分)
国保被保険者が死亡したとき国保保険証・死亡を証明するもの
生活保護を受け始めたとき国保保険証・保護開始決定通知書

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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セルフメディケーションの推進とOTC医薬品について

セルフメディケーションとは

 セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度なからだの不調は自分で手当てをすること」です。
 日頃から、からだについて自己管理を行うことで、病気の予防や早期発見につながります。
 町やお勤め先で行われている健診とOTC医薬品を活用しながら、一人一人が健康管理に努めましょう。

 

OTC医薬品、スイッチOTC医薬品とは

 OTC医薬品とは、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤など、医師の処方箋を必要とせず購入できる市販の医薬品のことです。
 OTC医薬品のなかでも、「これまで医療機関などで使われてきた医療用医薬品のうち、医師の処方なしに使っても安全なものを市販薬に転用したもの」がスイッチOTC医薬品となります。これまでの一般的なOTC医薬品よりも高い効果を発揮します。また、セルフメディケーション税制の対象医療費となっています。対象となる医薬品には、購入の際の領収書などにセルフメディケーション税控除対象商品である旨が表示されています。

 

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制とは、従来の医療費控除と選択式で適用できる所得控除のことです。健診や予防接種をうけていること、対象となる医療費がスイッチOTC医薬品であることなど制約はありますが、従来の医療費控除よりも少ない金額から控除対象となる可能性があります。詳細につきましては、住民課税務係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877 

 

住民課 税務係

電話 0820-62-0313 

 

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交通事故にあったら

交通事故にあったら

国保で治療を受けるときは、必ず届出を!

(示談を結ぶ前に届け出てください。)

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。

  届出に必要なもの

 ・様式交第4 第三者の行為による被害届

 ・様式交第5事故発生状況報告書(被保険者用)様式交第6事故発生状況報告書(第三者用)

 ・様式交第7念書

 ・様式交第8誓約書

 ・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。)

 ・交通事故証明書(事故物件扱いの場合は人身事故証明書入手不能理由書(表)人身事故証明書入手不能理由書(裏)も提出)

 ・国民健康保険被保険者証

 ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 ・印鑑

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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年金への加入

加入手続き

 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

<種別について>

第1号被保険者・・・自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーター、無職の人など国民年金加入者本人
第2号被保険者・・・会社員、公務員で厚生年金、共済組合加入者本人
第3号被保険者・・・2号被保険者に扶養されている配偶者

 

◎20歳になったとき(厚生年金や共済組合に加入していない人)

 種別:第1号被保険者

(対象者)
 農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
(保険料の納付方法) 
 納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

 年金事務所から手紙が届きます。役場保健福祉課窓口で手続きしてください。

 

◎就職したとき

 種別:第2号被保険者

(対象者)
 厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
(保険料の納付方法)
 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。

 

◎サラリーマン(厚生年金等加入者)の被扶養配偶者になったとき

 種別:第3号被保険者

 配偶者の会社で手続きしてください。

 

◎配偶者の退職などで、サラリーマン(厚生年金等加入者)の被扶養配偶者ではなくなったとき(20歳以上60歳未満の人)

 種別:第1号被保険者への変更

 印鑑、年金手帳、配偶者の離職票又は退職証明書を用意して、役場保健福祉課窓口で手続きしてください。

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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