交通事故にあったら
国保で治療を受けるときは、必ず届出を!
(示談を結ぶ前に届け出てください。)
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。
届出に必要なもの
・様式交第5事故発生状況報告書(被保険者用)/様式交第6事故発生状況報告書(第三者用)
・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。)
・交通事故証明書(事故物件扱いの場合は人身事故証明書入手不能理由書(表)、人身事故証明書入手不能理由書(裏)も提出)
・国民健康保険被保険者証
・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・印鑑
お問い合わせ
住民課 国保年金係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103