広島広域都市圏交流活動促進事業
広島広域都市圏協議会では、公共交通の利用促進および地域コミュニティの活性化を図るため、圏域内で活動する地域活動団体等が広島広域都市圏内において、団体間交流、イベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助する事業を実施しています。令和7年4月から松山圏域と相互連携が開始され、本格的な交流活動支援がスタートしました。また、令和8年4月から広島広域都市圏協議会に庄原市が参画したことから、庄原市を目的地とする活動も対象となりました。ぜひご活用ください。
広島広域都市圏交流活動促進事業 応募の手引(R8.3.1)(PDF/8.77MB)
広島広域都市圏交流活動促進事業R8チラシ(R8.3.1)(pptx/10.8MB)
広島広域都市圏とは
広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の34市町で構成する圏域です。
- 広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
松山圏域とは
愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域です。
東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町
補助の対象となる事業
次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
| 交流事業 | ア 団体交流型 対象団体同士が交流する事業 例:先進的な取組を行う浜田市の自治会を視察し、意見交換を行う。 |
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イ イベント出展型 |
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| 単独事業 |
対象団体が地域資源の視察等を行う事業 |
次の事業は補助対象外となります。
- 本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業
補助対象となる経費
公共交通型:団体の構成員3名以上が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃
※乗用タクシー、新幹線は除きます。
※産業関連団体の場合、補助対象に制限があります。
貸切バス型:団体の構成員が10名以上参加する事業で利用する貸切バス
※貸切バスの事業者に条件があります。
※有料高速道路などの料金は、一定の条件を満たす場合を除き対象外となります。
申請手順
申請には「事前協議」「活動実施」「補助金交付申請兼請求」の3つの段階があります。申請時は必ず応募の手引やQ&Aを確認の上、手続きを行ってください。
各種様式
01-1.【様式第1号】補助金交付事前協議書(docx/44.5KB)
01-2.【様式第1号_別紙】複数の団体が合同で申請する場合(活動区分ア②)における各申請団体の概要等(docx/35.7KB)
02.【様式第2号】補助金交付事前協議取下書(docx/24.5KB)
03.【様式第3号】補助金交付申請書兼請求書(docx/28.5KB)
04.【様式第4号】活動実施報告書(docx/37.9KB)
05.【様式第5号】交流活動実施証明書(docx/25.6KB)
07.【様式第7号】補助金交付決定通知書(docx/23.7KB)
08.【様式第8号】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(docx/24.2KB)
問い合わせ先
企画財政課 企画調整係
電話 0820-62-0316 FAX 0820-62-1600
