作成者別アーカイブ: 上下水道係

上関町排水設備工事指定業者について

上関町では、農業集落、漁業集落に関わる排水設備工事には、指定業者制度を採用しています。

 

指定の申請

排水設備工事指定業者として指定を受けることをご希望の企業・個人の方は、様式1に必要事項を記入し、以下の書類をご提出してください。(様式は自由とします)

 

1 責任技術者及び配管技能者の履歴書

2 常雇用従業員名簿

3 前年度の納税証明書

4 工事経歴書

5 設備及び機械器具調書

6 身分証明書、法人の場合は定款及び登記簿謄本

7 その他町長が必要と認める書類(土木施工管理技士及び管工事施工管理技士の免状番号を確認できる、免状または技術者証の原本もしくは写し)

 

様式1(Word,18kb)

 

指定の基準

排水設備工事指定業者へ申請をされる際は、以下のことにご注意ください。

 

1 上関町及び近隣市町に店舗を有し、かつ、相当の経験と信用がある者

2 市税、町税を完納している者

3 営業に必要な設備及び機材を具備している者

4 土木施工管理技士及び管工事施工管理技士の資格を有する者

5 町長が指定する認定講習会を受講した者

6 その他町長が認めた者

 

手数料

 指定手数料として、5千円を納入願います。

 

 

排水設備工事指定業者更新の申請

 柳井地域の排水設備工事指定業者の更新と同時期に、上関町でも指定業者の更新をおこないます。令和5年4月1日以降も上関町の排水設備工事指定業者であることをご希望される場合は、下記をご参考いただき、更新手続きをしていただきますようお願いいたします。

提出書類

排水設備工事指定業者の更新をご希望の企業・個人の方は、様式1に必要事項を記入し、以下の書類をご提出してください。(様式は自由とします)

 

1 責任技術者及び配管技能者の履歴書

2 常雇用従業員名簿

3 前年度の納税証明書

4 工事経歴書

5 設備及び機械器具調書

6 身分証明書、法人の場合は定款及び登記簿謄本

7 その他町長が必要と認める書類(土木施工管理技士及び管工事施工管理技士の免状番号を確認できる、免状または技術者証の原本もしくは写し)

 

様式1(Word,18kb)

 

指定の基準

排水設備工事指定業者へ申請をされる際は、以下のことにご注意ください。

 

1 上関町及び近隣市町に店舗を有し、かつ、相当の経験と信用がある者

2 市税、町税を完納している者

3 営業に必要な設備及び機材を具備している者

4 土木施工管理技士及び管工事施工管理技士の資格を有する者

5 町長が指定する認定講習会を受講した者

6 その他町長が認めた者

 

手数料

 更新手数料として、3千円を納入願います。

 

 

変更の届出

 排水設備工事指定業者として登録された企業・個人の方で、指定申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、その変更があった日から7日以内に、様式3と変更事項のある添付書類をご提出いただきますようお願いします。

 

様式3(Word,16kb)

 

 

 お問い合わせ

土木建築課 上下水道係(町役場2階)

電話 0820-62-0314  FAX 0820-62-1528

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上関町指定給水装置工事事業者について

指定の申請

指定給水装置工事事業者として指定を受けることをご希望の企業・個人の方は、以下の項目について水道法施行規則に定められた様式に記載し、ご提出してください。

 

 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 (様式第1)

 (2)事業の範囲                                (様式第1)

 (3)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類              (様式第2)

 (4)条例に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所の氏名及び所在地並びに事 業 者に置いて選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号(様式第3)

 (5)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数            (別   表)

 (6)給水装置工事主任技術者免状の写し

 (7)法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

 (8)従業員名簿

 (9)事業所の位置図、事業所の外観・内部・機械器具及び資材置場の写真

 

様式1(word,35KB)様式2(word,28KB)様式3(word,29KB)別表(word,29KB)

 

指定の基準

指定給水装置工事事業者へ申請をされる際は、以下の基準にご注意ください。

 

1 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

2 次に定める機械器具を有する者であること。

 (1)金切りのこその他の切断用の機械器具

 (2)やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 (3)トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 (4)水圧テストポンプ

3 次のいずれにも該当しない者であること。

 (1)成人被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 (2)法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 (3)指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 (4)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 (5)法人であって、その役員のうち(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの

 

手数料

 指定手数料として、1万円を納入願います。

 

指定給水装置工事業者更新の申請

 水道法の一部の改定に伴い、2019年10月1日より指定の更新制が導入されました。有効期限は5年間で、対象となる企業、個人の方には上下水道係より案内を送付します。

 

様式1(word,35KB)様式2(word,28KB)別表(word,29KB)

 

変更の届出

 指定工事業者として登録された企業・個人の方で、以下の項目で変更がある場合もしくは、給水装置工事の事業を廃止、休止もしくは再開したときは、届出を出してください。

 (1)事業所の名称及び所在地

 (2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 (3)法人にあっては、役員の氏名

 (4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

 

提出期限・書類

(1)~(4)の項目について

 ・期限…変更から30日以内

 ・提出書類…様式10と、以下の書類

 (2)に係る変更…法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

 (3)に係る変更…誓約書(様式2)及び登記簿の謄本

 

事業の廃止、休止、または再開

 ・期限…事業の廃止、休止はその日から30日以内 再開はその日から10日以内

 ・提出書類…様式11

 

様式10(word,30KB)様式11(word,30KB)

 

 お問い合わせ

土木建築課 上下水道係(町役場2階)

電話 0820-62-0314  FAX 0820-62-1528

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簡易水道

水道の開栓・閉栓等・使用名義人の変更に関する届出

水道の使用を開始・休止・使用名義人の変更をされる時には、土木建築課・各支所分室に水道使用異動届がありますので、ご記入のうえ各窓口へ提出してください。
水道の開栓・閉栓の手数料は無料です。

水道使用異動届(PDF/89.8KB) 

水道使用異動届(xls/46KB)

 

 メーターの検針について

メーターの検針は奇数月の25日前後に検針員が検針を行います。

 

 水道使用料の金額

下記料金表により計算した額となります。
ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額となります。

一般用口径2ヶ月あたり(消費税込)超過料金(消費税込)
水量基本料金
13mm10m³まで2,200円基本水量10m3を超えた1m3当たり242円
20mm10m³まで2,640円
25mm10m³まで3,080円
30mm10m³まで3,520円
40mm10m³まで4,400円
50mm10m³まで
75mm10m³まで
100mm10m³まで

 

 水道料金のお支払方法

窓口払い

偶数月の10日頃、上下水道係より納入通知書を送付いたしますので、役場出納室・支所または下記の取扱い金融機関でお支払いください。

取扱金融機関

  • 山口銀行 各店
  • 東山口信用金庫 各店
  • 山口県農協 各店
  • 北九州銀行 各店

口座振替払い

偶数月の20日に、お客さまがお申し込みの預貯金口座から自動的に引き落とされます。
引き落とすことができなかった場合は翌月の10日に再度引き落としを行います。
口座振替を希望される方は、上下水道係まで連絡をしてください。

 ※出来る限り「口座振替払い」による支払いにご協力ください。

取扱金融機関

  • 山口銀行
  • 東山口信用金庫
  • 南すおう農協
  • 山口県漁協
  • ゆうちょ銀行

 

漏水について

地下等で漏水している場合、目で見て確かめることは困難です。
その時は次のようにして調べてみてください。

 

  1. 家の中の蛇口を全部閉めます。
  2. 水道メーターの銀色のコマが回っているかどうかを調べます。

少しでも回っていたら漏水している可能性があります。

宅内における漏水の修繕料・水道使用料ともにお客様の自己負担となります。
万が一、宅内配管が漏水している場合は、お早めに水道管修理等を専門業者へ依頼をお願いいたします。

水道メーターの銀色のコマを示す写真

※漏水していた場合は漏水分の水道料の一部を減額することができます。

水道使用料の減額を行いたい場合は、土木建築課上下水道係へ連絡してください。

 

 その他、水道に関するご相談

水道の新規加入や水道工事、その他の水道に関するご相談は上関町土木建築課上下水道係までお問い合わせください。

 

 お問い合わせ

土木建築課 上下水道係(町役場2階)

電話 0820-62-0314  FAX 0820-62-1528

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柳井地域水道事業広域化検討委員会について

 柳井地域1市4町及び2企業団(柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、田布施・平生水道企業団及び柳井地域広域水道企業団)は、平成29年6月30日に、「柳井地域水道事業広域化検討委員会」を立上げ、水道事業の広域連携を進め、持続可能な事業経営の体制づくりに向けて検討してまいりました。

 今後、令和7年4月の経営統合を目指し、関係団体と協力して取り組んでまいります。

令和6年度 第1回検討委員会(令和6年5月21日)

事業計画の概要版、企業団規約の一部変更及び今後のスケジュールについて協議いたしました。

会議次第(PDF/84KB)

資料1 出席者名簿(PDF/226KB)

資料2 柳井地域水道事業広域化検討委員会設置要綱(PDF/140KB)

資料3 柳井地域広域水道企業団 事業計画【概要版】(PDF/2,484KB)

資料4 水道事業の経営統合に向けたスケジュール(案)(PDF/563KB)

資料5 柳井地域広域水道企業団規約の一部変更について(PDF/299KB)

※資料3については、検討委員会で修正し各会議に報告した資料

お問い合わせ

上関町土木建築課 上下水道係

電話 0820-62-0314  FAX 0820-62-1528

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下水道

下水道の開始・休止・廃止・使用名義人の変更に関する連絡

下水道に加入できる地区は、戸津地区・四代地区・八島地区です。
下水道の使用を開始・休止・廃止・使用名義人の変更をされる場合は、土木建築課上下水道係へ連絡をお願いいたします。

検針について

メーターの検針は奇数月の25日前後に検針員が検針を行います。

下水道使用料の金額

町水道のみ加入の方

基本水量(2ヶ月につき)基本料金(2ヶ月につき)超過料金(1m3につき)
20m3まで3,000円20m3を超える200円

町水道と水道以外の水を併用又は町水道以外の水のみを使用されている方

世帯人数認定水量(2ヶ月につき)町水道と水道以外の水(井戸水等)を併用している場合は、認定水量と水道のご使用水量を比較して、水量の多い方で下水道使用料を計算します。
1人16m3
2人32m3
3人48m3
4人58m3
以降1人につき10m3加算

下水道料金のお支払方法

窓口払い
偶数月の10日頃、上下水道係より納入通知書を送付いたしますので、役場出納室・支所でお支払いください。

口座振替払い 
偶数月の20日に、お客さまがお申し込みの預貯金口座から自動的に引き落とされます。引き落とすことができなかった場合は翌月の10日に再度引き落としを行います。口座振替を希望される方は、上下水道係まで連絡をしてください。

 ※出来る限り「口座振替払い」による支払いにご協力ください。

 取扱金融機関 ◯山口銀行 ◯東山口信用金庫 ◯山口県農協 ◯ゆうちょ銀行

 その他、下水道に関するご相談

下水道の新規加入や下水道工事、その他の下水道に関するご相談は上関町土木建築課上下水道係までお問い合わせ下さい。

 お問い合わせ

土木建築課 上下水道係(町役場2階)

電話 0820-62-0314  FAX 0820-62-1528

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