上関町指定給水装置工事事業者について

指定の申請

指定給水装置工事事業者として指定を受けることをご希望の企業・個人の方は、以下の項目について水道法施行規則に定められた様式に記載し、ご提出してください。

 

 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 (様式第1)

 (2)事業の範囲                                (様式第1)

 (3)欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類              (様式第2)

 (4)条例に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所の氏名及び所在地並びに事 業 者に置いて選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号(様式第3)

 (5)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数            (別   表)

 (6)給水装置工事主任技術者免状の写し

 (7)法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

 (8)従業員名簿

 (9)事業所の位置図、事業所の外観・内部・機械器具及び資材置場の写真

 

様式1(word,35KB)様式2(word,28KB)様式3(word,29KB)別表(word,29KB)

 

指定の基準

指定給水装置工事事業者へ申請をされる際は、以下の基準にご注意ください。

 

1 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

2 次に定める機械器具を有する者であること。

 (1)金切りのこその他の切断用の機械器具

 (2)やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 (3)トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 (4)水圧テストポンプ

3 次のいずれにも該当しない者であること。

 (1)成人被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 (2)法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 (3)指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 (4)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 (5)法人であって、その役員のうち(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの

 

手数料

 指定手数料として、1万円を納入願います。

 

指定給水装置工事業者更新の申請

 水道法の一部の改定に伴い、2019年10月1日より指定の更新制が導入されました。有効期限は5年間で、対象となる企業、個人の方には上下水道係より案内を送付します。

 

様式1(word,35KB)様式2(word,28KB)別表(word,29KB)

 

変更の届出

 指定工事業者として登録された企業・個人の方で、以下の項目で変更がある場合もしくは、給水装置工事の事業を廃止、休止もしくは再開したときは、届出を出してください。

 (1)事業所の名称及び所在地

 (2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 (3)法人にあっては、役員の氏名

 (4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

 

提出期限・書類

(1)~(4)の項目について

 ・期限…変更から30日以内

 ・提出書類…様式10と、以下の書類

 (2)に係る変更…法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

 (3)に係る変更…誓約書(様式2)及び登記簿の謄本

 

事業の廃止、休止、または再開

 ・期限…事業の廃止、休止はその日から30日以内 再開はその日から10日以内

 ・提出書類…様式11

 

様式10(word,30KB)様式11(word,30KB)

 

 お問い合わせ

土木建築課 上下水道係(町役場2階)

電話 0820-62-0314  FAX 0820-62-1528

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