出生届について

お子さんが出生したときの届出です。
日本人のお子さんが国外で出生したときや、お子さんが外国人(国籍法の規定により日本国籍を取得しない方)であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。

届出期間

生まれた日から14日以内
※生まれた日を算入します。

届出をする人

父または母

届出先

出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

・届書(医師・助産師が作成した出生証明)

・母子手帳

注意点

子どもの名前に使用できる文字には制限があります。

法務省:子の名に使える漢字(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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