作成者別アーカイブ: 社会福祉係

上関町物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)について

 国の物価高騰対策に基づき、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

(1)均等割のみ課税世帯とは

住民税には、

所得に応じて負担を求める「所得割」と、

所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」の1つがあります。

「均等割のみ課税世帯」とは、

  1. 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
  3. 上関町の均等割は5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円)です。
  4. ※令和4年中(1月から12月)の所得に応じた賦課です。
  5. ※令和5年6月頃の納付書を確認するか、給料天引き者は給料明細をご確認ください。

(2)対象世帯

以下のすべての要件を満たす世帯が対象となります。

  1. 基準日 令和5年12月1日時点 上関町の住民基本台帳に記載されている世帯
  2. 令和5年度の個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯。
  3. 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
  4. 他市町で同様の給付金(均等割のみ課税世帯)を受給していないこと
  1. ※住民税均等割非課税世帯への給付対象世帯は該当となりません。
  2. ★令和5年7月頃の3万円給付・令和6年1月以降の7万円給付の対象者は該当しない。
  3. ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は該当となりません。

(3)支給額 一世帯あたり10万円 ※一人10万円ではありません。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

(4)手続きに関する書類について

書類は2月27日から順次発送しています。

(5)申請期間

令和6年5月31日(金曜日)

※上記の期限までに、確認書等の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみ

なされますのでご注意ください。 

問い合わせ先

 保健福祉課社会福祉係 ☎0820-62-0184

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住民税非課税世帯等に対する「上関町物価高騰対応支援給付金」について

 上関町物価高騰対応支援給付金(1世帯当たり7万円)は物価・賃金・生活総合対策及びデフレ完全脱却のための総合経済対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金です。

対象者

①住民税非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において世帯全員令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。

給付額

 1世帯当たり7万円

給付手続き

①住民税非課税世帯

(1)令和5年7月以降『上関町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり3万円)』を受給された世帯

プッシュ型給付(手続き不要)

 1月10日以降対象世帯に(3万円給付金)受給口座を記載した通知書が送付されます。

⇒記載されている口座で良ければ2月中旬頃給付金が振り込まれます。(手続き不要)

 

⇒口座の変更を希望

 口座変更の書類(様式第4号)の送付を社会福祉係に依頼

⇒給付を辞退する方

 通知書に同封された拒否届(様式3号)を1月31日までに送付

(2)令和5年6月以降①転入された世帯、②世帯主が亡くなる等で変更となった世帯、③新たに非課税世帯となった世帯で給付金の対象となる世帯

⇒申請書・確認書にての手続き

 1月中旬以降対象世帯に書類を送付します。

 送付された申請書・確認書と関係書類を期日までに提出してください。

 プッシュ型の手続き以外は、入金については受付後45日程度かかる場合があります。

提出期限 令和6年3月15日(金曜日)

物価高騰対応支援給付金(7万円)

問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係 ☎0820-62-0184

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上関町障害者福祉計画・上関町障害福祉計画・上関町障害児福祉計画

 第6期上関町障害者福祉計画・第6期上関町障害福祉計画・第2期上関町障害児福祉計画を策定したので、公表します。

 

 本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項の規定に基づく市町村障害福祉計画、及び児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく市町村障害児福祉計画となります。

 

第6期上関町障害者福祉計画・第6期上関町障害福祉計画・第2期上関町障害児福祉計画(PDF/ 925KB)

 

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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上関町地域福祉計画(再犯防止推進計画・成年後見制度利用促進基本計画を含む)

 上関町地域福祉計画(再犯防止推進計画・成年後見制度利用促進基本計画を含む)を策定したので、公表します。

 本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画、再犯の防止等の推進に関する法律第8条の規定に基づく地方再犯防止推進計画、及び成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第1項の規定に基づく市町村計画となります。

 

上関町地域福祉計画(再犯防止推進計画・成年後見制度利用促進基本計画を含む)(PDF/1448KB)

 

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

保健福祉課 地域包括支援センター

電話 0820-62-1780  FAX 0820-62-1541

 

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部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)について

国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されています。

上関町では、引き続き、町民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現を目指して、町民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動の推進に努めます。

 

部落差別の解消の推進に関する法律(PDF/102KB)

国会における附帯決議 (PDF/92.9KB)

 

問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係

TEL:0820-62-0184

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山口県同和問題啓発週間について

11月11日~17日は山口県同和問題啓発週間です

「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が、平成28年12月16日付けで施行されています。山口県では11月11日から17日までを同和問題啓発週間としています。

この期間に、町役場にPRポスターを掲示しています。この機会に、同和問題に対する正しい理解と認識を深めましょう。

町では、引き続き町民一人ひとりの人権が尊重された豊かな地域社会の実現を目指して、町民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう人権尊重の視点に立った教育、啓発活動の推進に努めていきます。

 

部落差別の解消の推進に関する法律 (PDF/102KB)

国会における附帯決議 (PDF/92.9KB)

 

問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係

TEL:0820-62-0184

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高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大について

平成30年4月1日より高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まります。

 

関連資料

高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大について(PDF/203KB)

 

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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人権に関する3つの法律

人権に関する3つの法律が施行されました。

 2016(平成28)年に、人権に関する3つの法律が施行されました。

 上関町では、住民一人ひとりの人権が尊重された地域社会を実現するため、あらゆる行政分野で人権尊重を行動基準として行政を推進します。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行)

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共生社会の実現をめざした法律です。

 行政機関や民間事業者を対象に、障害を理由とする「不当な差別的取り扱いをしない」ことや、「合理的な配慮を提供する」ことなどを規定しています。

 一人ひとりが障害について理解を深め、障害者差別のない、だれもが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日施行)

 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が、社会問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねません。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた、社会をつくっていきましょう。

 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日施行)

 この法律は、今なお部落差別が存在することを認め、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない。解消することが重要な課題」としています。

 部落差別の解消の必要性について、皆さんの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざします。

上関町の人権ページ(内部リンク)

 

お問い合わせ

 保健福祉課 社会福祉係 電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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人権

「山口県人権推進指針」について

 山口県民すべてが、自分の人格が尊重され、他人の人格を尊重して自由で平等な生活を共に営むことができるよう、一人ひとりがかけがえのない尊い命の主体者であるという、人権尊重を基本的な考え方として、生命(いのち)、自由(じゆう)、平等(びょうどう)の三つの視点で人権に関する諸施策を総合的に推進することとしています。

 じゆう(自由)

 だれもが、人として大切にされ、自由に自分らしく生きることができる地域社会の実現をめざします。

 びょうどう(平等)

 だれもが、社会の一員として等しく参加・参画し、個性や能力を十分に発揮できる地域社会の実現をめざします。

 いのち(生命)

 だれもが、尊い生命の主体者として大切にされる地域社会の実現をめざします。

 指針については、「山口県人権推進指針」(山口県人権対策室)〈外部リンク〉をご覧ください。 

 

人権関係相談機関の紹介

  「人権関係相談機関の紹介」(山口県人権対策室)〈外部リンク〉

その他

  山口県人権対策室〈外部リンク〉

  上関町の人権の3つの法律ページ(内部リンク)

 

お問い合わせ

山口県人権対策室 電話 083-933-2810

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184

FAX 0820-62-1541

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上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績について

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条第5項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達実績をまとめましたので、公表します。

 

 調達方針

令和5年度における障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF/90KB)
令和4年度における障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF/91KB)
令和3年度における障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF/90KB)
令和2年度における障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF/92KB)

 調達実績

令和4年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/100KB)
令和3年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/97KB)
令和2年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/97KB)
令和元年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/84KB)
平成30年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/86.1KB)
平成29年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64.5KB)
平成28年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64.5KB)
平成27年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64.3KB)
平成26年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64KB)
平成25年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64KB)

 

 お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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自立支援医療費(精神通院)制度

自立支援医療費(精神通院)制度

精神疾患による通院医療費の自己負担分が原則1割となります。

ただし所得水準・症状により自己負担額に上限が設定される場合

があります。

対象者

 精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要す

 る程度の症状にあるもの。

申請方法

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

・診断書(指定医療機関で受診)

・健康保険証(世帯全員)

・自立支援医療にかかる収入状況申告書

申請書等の様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

精神保健福祉センター・各種様式(山口県健康増進課)〈外部リンク〉

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

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有料道路における障害者割引制度

有料道路交通料金割引制度

身体障害者本人または重度障害者の介護者が運転する、身体障害者本人または介護者名義の乗用自動車を対象に有料道路通行料金が割引になります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者
  • 重度障害者または療育手帳A所持者を乗せて運転する介護者

申請方法

次の書類等をお持ちの上、保険福祉課社会福祉係で割引申請書に必要事項を記入してください。(申請書は、保健福祉課社会福祉係にあります。)

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証(本人運転の場合)の写し
  • 車検証の写し
  • ETCをご利用の場合、ETCカード(原則、障害者本人名義)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要

   詳細情報 NEXCO西日本ホームページ(外部サイトリンク)

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて

対象者

町内に住民登録のある方で、身体障害者手帳1級、2級、3級所持者、療育手帳AB所持者、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、3級所持者で、在宅で生活されている方。

助成内容

対象者に対してタクシー利用料金を1回につき最大1,000円割引する福祉タクシー割引証を年間24枚発行します。ただし、腎臓機能障害により人工透析を実施している通院患者は48枚発行します。

町が協定を結んでいるタクシー会社を利用した際に、割引証をタクシーの乗務員に渡し、割引を受けます。割引証は、1回の乗車につき1枚だけ使用できます。

申請方法

保健福祉課まで、身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の該当される手帳をお持ちになって手続きをしてください。

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて(旧)

対象者

町内に住民登録のある方で、身体障害者手帳1級、2級、3級所持者、療育手帳AB所持者、精神障害者保健福祉手帳1級で、在宅で生活されている方。

助成内容

対象者に対してタクシー利用料金を1回につき最大1,000円割引する福祉タクシー割引証を年間24枚発行します。ただし、腎臓機能障害により人工透析を実施している通院患者は48枚発行します。

町が協定を結んでいるタクシー会社を利用した際に、割引証をタクシーの乗務員に渡し、割引を受けます。割引証は、1回の乗車につき1枚だけ使用できます。

申請方法

保健福祉課まで、身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の該当される手帳をお持ちになって手続きをしてください。

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度

障害のある人を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一のことがあったとき、障害者に年金が支給される制度です。

対象者

  • 心身障害者の保護者

申請方法

  • 加入申込書
  • 障害者及び保護者の住民票
  • 申込者告知書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・年金証書等
  • 年金管理者指定届書

心身障害者扶養共済制度に関する様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

心身障害者扶養共済制度・様式集(山口県障害者支援課)〈外部リンク〉

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者の方が各種の福祉サービスを利用しやすくするための手帳です。

対象者

  • 精神障害のため、長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある方

  (知的障害については、療育手帳制度があるため除かれます。)

申請方法

  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は、障害年金証書の写し(年金証書の写しを提出される方は、直近の年金振込み通知書又は年金支通知書の写し、照会についての同意書が必要となります。)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚

 申請書・診断書・同意書の様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

精神保健福祉センター・各種様式(山口県健康増進課)<外部リンク>  

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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日常生活用具の給付

日常生活用具の給付

重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図るために、用具の給付を行います。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者

申請方法

  • 日常生活用具給付貸与申請書 
  • 身体障害者手帳
  • 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

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自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体障害者の障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。

(例:関節形成術、ペースメーカー埋込み術、人工透析療養)

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限額があります。

対象者

  • 18歳以上の身体障害者手帳所持者

申請方法

  • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書 
  • 更生医療意見書(指定医療機関で受診)
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 人工透析を受けられる方は特定疾病療養受療証
  • 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの

 更生医療意見書の様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

  自立支援医療(更生医療)様式について(山口県障害者支援課)<外部リンク>

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

 

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療育手帳

療育手帳

知的障害者(児)が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。

手帳は県が発行します。

対象者

  • 知的障害者更生相談所または児童相談所で知的障害者と判定された人

申請方法

  • 知的障害者(18歳以上)  

    知的障害者更生相談所または巡回相談で判定を受けるまでに、申請をしてください。

  • 知的障害者児(18歳未満)

    児童相談所で判定を受けるまでに、申請をしてください。

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) 1枚

療育手帳交付申請書等の様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

療育手帳交付申請に係る様式一覧(山口県障害者支援課)<外部リンク>

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

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補装具費の支給

補装具費の支給

身体障害者(児)の日常、社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具を補装具といい、購入または修理にかかる費用を支給します。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者

申請方法

  • 補装具費支給申請書
  • 医師の意見書(必要に応じて)
  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの

意見書の様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

 補装具様式について(山口県障害者支援課)<外部リンク>

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

 

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身体障害者手帳

身体障害者手帳

身体障害者(児)が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。

手帳は県が審査をし、発行しますので、お手元に届くまでには2~3ヶ月かかります。

対象者

身体に障害のある人

申請方法

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書

(指定医師による診断が必要です。障害種別の診断書があります。)

  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) 2枚

申請書・診断書の様式は保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

身体障害者(児)手帳申請等様式(山口県障害者支援課)<外部リンク>

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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重度心身障害者医療費助成制度

概要

上関町に居住する重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上と、福祉の増進を図るための制度です。

対象者

町内に居住し、健康保険制度に加入している重度心身障害者で、老齢福祉年金の所得制限を超えないもの

助成の範囲

受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分
 ※医療保険適用外(入院時の食事代など)は、助成の対象外です。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(転入された方)
  • 障害者手帳および年金証書等

更新手続

受給者証の有効期間は7月1日から6月30日までとなっていますので、毎年6月に更新の手続が必要です。

払い戻しの手続

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参しないで受診したときは、払い戻しの手続ができます。
下記の書類を持参のうえ請求してください。

  • 医療機関で支払った領収書(受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
  • 印鑑
  • 保護者名義の金融機関口座
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証

その他必要な届出

  • 加入する健康保険証が変更になったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき
  • 受給者証を紛失したとき

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

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老人クラブ活動

概要

高齢者で結成し、生きがいや健康づくり等、多様な地域活動を行い、「明るい長寿社会づくり」に取り組みます。

 

会員

60歳以上の人

 

活動内容

地域に対する奉仕活動。社会に役立ち、会員自身もそれを行うことで自ら充実感を得るものです。

  • 清掃・美化 ・・・公園や道路の清掃奉仕活動、町の美化活動など
  • 友愛活動   ・・・声かけ活動、一人暮らし高齢者の誘い出し・訪問活動、各種催しなど
  • その他    ・・・交通安全活動、防犯防火活動など
      

組織

上関町老人クラブ連合会  → 単位老人クラブ

 

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

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生活保護について

生活保護とは

 生活保護は、生活に困っている世帯の最低限度の生活を、法律に基づいて保障することによって、一日も早く自分の力で生活できるように手助けする制度です。
 この制度を利用するためには、その前提として、自分の持っている能力(働くこと)、資産(不動産・預貯金・生命保険・車の保有等)、その他あらゆるものを自分の生活のために利用し、さらに扶養義務者からの援助や他の法律等(年金・児童扶養手当等)による給付を優先することが必要です。

 

 詳しくは山口県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

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福祉優待バス乗車証

概要

 高齢者および心身障がい者の方が外出の機会を多く持つことで、いきいきと過ごしてもらうこと、生活上の利便を提供することを目的に、防長バス(柳井駅前~上関線)、町営バスを利用する際に「上関町福祉優待バス乗車証」を提示すると上関町外であれば1回300円、上関町内であれば1回100円で乗車できるものです。

 また、上関海峡温泉「鳩子の湯」入浴料助成券としてもご利用できます。

対象者

  • 上関町内に住所を有し、満65歳以上の方
  • 上関町内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(要介助者含む)

対象期間

当該年度3月31日まで

更新期間

随時受付いたします

申請・交付場所

  • 保健福祉課 社会福祉係
  • 各支所・分室

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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敬老祝金・敬老祝品

概要

 長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするため、高齢者に対し祝金・祝品を支給します。

 

対象者及び支給額

 9月1日現在で、町内に引き続き1年以上居住し、年度内に次の年齢になる誕生日を迎える方に祝金を支給します。

 

  80歳・88歳・90歳・99歳・100歳・および100歳以上:1万円

 

 100歳の方ならびに町内最高齢者の方については、上記の祝金に加え、祝品が支給されます(祝品目は年度によって異なります)。

 

支給方法

 当該年度の敬老の日前後に、指定の銀行口座に振り込みます。

 

 ※申込は不要ですが、事前に対象者の方へ希望の振込口座の調査のために書類を送付いたしますので、保健福祉課または支所・分室へ提出してください。

 

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老人保護措置制度

 原則として、65歳以上の環境上の理由および経済的理由等により在宅での生活が困難な高齢者(基本的な日常生活動作がほぼ自立して行える高齢者)を養護老人ホームに措置します。(所得等により利用者負担および扶養義務者負担があります。)

 

養護老人ホーム名称所在地
養護老人ホーム周防長養園光市立野717番地
養護老人ホーム寿海苑平生町大字曽根126番地2

 

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生活支援サービス

 何らかの援助を必要とするおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、身体障害等を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方を対象に次のサービスを行います。

 

種類内容
高齢者日常生活用具の給付電磁調理器、自動消火器の給付サービスを行います。(所得により利用者負担があります。)
緊急通報システムの設置安否確認及び各種相談等を行うため、緊急通報装置の設置を行います。(利用者負担:月額 300円)
寝具洗濯乾燥消毒サービス衛生管理が困難な人に対して、年4回、寝具洗濯乾燥消毒等のサービス事業を実施します。(掛敷布団・敷布団・毛布・枕のうち一人1点ずつ合計4点まで利用可能 、利用者負担は掛敷布団・敷布団200円、毛布100円、枕50円)
訪問理美容サービス一般の理美容サービスを利用することが困難な高齢者に対して、出張による理美容サービスを行います。(理美容料金は利用者負担)
はり・きゅう施術費の助成上関町に引続き3ヶ月以上住所を有している70歳以上の高齢者に対して、月5回を限度として施術費の一部を助成します。(一術700円/回・併術800円/回)

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