国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されています。
上関町では、引き続き、町民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現を目指して、町民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動の推進に努めます。
問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係(保健センター内)
TEL:0820-62-0184
国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されています。
上関町では、引き続き、町民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現を目指して、町民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動の推進に努めます。
保健福祉課社会福祉係(保健センター内)
TEL:0820-62-0184
「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が、平成28年12月16日付けで施行されています。山口県では11月11日から17日までを同和問題啓発週間としています。
この期間に、町役場にPRポスターを掲示しています。この機会に、同和問題に対する正しい理解と認識を深めましょう。
町では、引き続き町民一人ひとりの人権が尊重された豊かな地域社会の実現を目指して、町民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう人権尊重の視点に立った教育、啓発活動の推進に努めていきます。
保健福祉課社会福祉係(保健センター内)
TEL:0820-62-0184
戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和2年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻,祖父母,父母等)がいない場合,法律で定められた支給順位の先順位者1名に支給されます。
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
※この期間を過ぎますと,第十一回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
額面25万円 5年償還の記名国債
保健福祉課社会福祉係
TEL:0820-62-0184
平成30年4月1日より高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まります。
高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大について(PDF/203KB)
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
2016(平成28)年に、人権に関する3つの法律が施行されました。
上関町では、住民一人ひとりの人権が尊重された地域社会を実現するため、あらゆる行政分野で人権尊重を行動基準として行政を推進します。
障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共生社会の実現をめざした法律です。
行政機関や民間事業者を対象に、障害を理由とする「不当な差別的取り扱いをしない」ことや、「合理的な配慮を提供する」ことなどを規定しています。
一人ひとりが障害について理解を深め、障害者差別のない、だれもが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が、社会問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねません。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた、社会をつくっていきましょう。
この法律は、今なお部落差別が存在することを認め、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない。解消することが重要な課題」としています。
部落差別の解消の必要性について、皆さんの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざします。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内) 電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
山口県民すべてが、自分の人格が尊重され、他人の人格を尊重して自由で平等な生活を共に営むことができるよう、一人ひとりがかけがえのない尊い命の主体者であるという、人権尊重を基本的な考え方として、生命(いのち)、自由(じゆう)、平等(びょうどう)の三つの視点で人権に関する諸施策を総合的に推進することとしています。
だれもが、人として大切にされ、自由に自分らしく生きることができる地域社会の実現をめざします。
だれもが、社会の一員として等しく参加・参画し、個性や能力を十分に発揮できる地域社会の実現をめざします。
だれもが、尊い生命の主体者として大切にされる地域社会の実現をめざします。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内) 電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条第5項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達実績をまとめましたので、公表します。
令和2年度における障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF/92KB)
令和元年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/84KB)
平成30年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/86.1KB)
平成29年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64.5KB)
平成28年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64.5KB)
平成27年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64.3KB)
平成26年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64KB)
平成25年度 上関町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF/64KB)
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
精神疾患による通院医療費の自己負担分が原則1割となります。
ただし所得水準・症状により自己負担額に上限が設定される場合
があります。
精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要す
る程度の症状にあるもの。
申請書等は、保健福祉課に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードすることができます。
関連情報 山口県精神保健福祉センターホームページ
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
身体障害者本人または重度障害者の介護者が運転する、身体障害者本人または介護者名義の乗用自動車を対象に有料道路通行料金が割引になります。
次の書類等をお持ちの上、保険福祉課社会福祉係で割引申請書に必要事項を記入してください。(申請書は、保健福祉課社会福祉係にあります。)
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
町内に住民登録のある方で、身体障害者手帳1級、2級所持者、療育手帳A、B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級で、在宅で生活されている方。
対象者に対してタクシー利用料金を1回につき最大1,000円割引する福祉タクシー割引証を年間24枚発行します。町が協定を結んでいるタクシー会社を利用した際に、割引証をタクシーの乗務員に渡し、割引を受けます。割引証は、1回の乗車につき1枚だけ使用できます。
保健福祉課まで、印鑑と身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の該当される手帳をお持ちになって手続きをしてください。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
障害のある人を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一のことがあったとき、障害者に年金が支給される制度です。
心身障害者扶養共済制度に関する様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
精神障害者の方が各種の福祉サービスを利用しやすくするための手帳です。
(知的障害については、療育手帳制度があるため除かれます。)
申請書・診断書・同意書は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
18歳以上の身体障害者の障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。
(例:関節形成術、ペースメーカー埋込み術、人工透析療養)
自己負担については、原則1割負担。
ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限額があります。
更生医療意見書は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
知的障害者(児)が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。
手帳は県が発行します。
知的障害者更生相談所または巡回相談で判定を受けた後、申請をしてください。
児童相談所で判定を受けた後、申請をしてください。
療育手帳交付申請書等の様式は、保健福祉課社会福祉係で備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
身体障害者(児)の日常、社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具を補装具といい、購入または修理にかかる費用を支給します。
自己負担については、原則1割負担。
ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。
意見書は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
意見書様式ダウンロード(山口県身体障害者福祉センターホームページリンク)
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
身体障害者(児)が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。
手帳は県が審査をし、発行しますので、お手元に届くまでには2~3ヶ月かかります。
身体に障害のある人
(指定医師による診断が必要です。障害種別の診断書があります。)
申請書・診断書の様式は保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
申請書及び診断書の様式ダウンロード(山口県ホームページリンク)
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
上関町に居住する重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上と、福祉の増進を図るための制度です。
町内に居住し、健康保険制度に加入している重度心身障害者で、老齢福祉年金の所得制限を超えないもの
受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分
※医療保険適用外(入院時の食事代など)は、助成の対象外です。
受給者証の有効期間は7月1日から6月30日までとなっていますので、毎年6月に更新の手続が必要です。
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参しないで受診したときは、払い戻しの手続ができます。
下記の書類を持参のうえ請求してください。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
生活保護は、生活に困っている世帯の最低限度の生活を、法律に基づいて保障することによって、一日も早く自分の力で生活できるように手助けする制度です。
この制度を利用するためには、その前提として、自分の持っている能力(働くこと)、資産(不動産・預貯金・生命保険・車の保有等)、その他あらゆるものを自分の生活のために利用し、さらに扶養義務者からの援助や他の法律等(年金・児童扶養手当等)による給付を優先することが必要です。
詳しくは山口県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
高齢者で結成し、生きがいや健康づくり等、多様な地域活動を行い、「明るい長寿社会づくり」に取り組みます。
60歳以上の人
地域に対する奉仕活動。社会に役立ち、会員自身もそれを行うことで自ら充実感を得るものです。
上関町老人クラブ連合会 → 単位老人クラブ
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
高齢者および心身障がい者の方が外出の機会を多く持つことで、いきいきと過ごしてもらうこと、生活上の利便を提供することを目的に、防長バス(柳井駅前~上関線)、町営バスを利用する際に「上関町福祉優待バス乗車証」を提示すると上関町外であれば1回300円、上関町内であれば1回100円で乗車できるものです。
また、上関海峡温泉「鳩子の湯」入浴料助成券としてもご利用できます。
当該年度3月31日まで
随時受付いたします
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするため、高齢者に対し祝金・祝品を支給します。
9月1日現在で、町内に引き続き1年以上居住し、年度内に次の年齢になる誕生日を迎える方に祝金を支給します。
80歳・88歳・90歳・99歳・100歳・および100歳以上:1万円
100歳の方ならびに町内最高齢者の方については、上記の祝金に加え、祝品が支給されます(祝品目は年度によって異なります)。
当該年度の敬老の日前後に、指定の銀行口座に振り込みます。
※申込は不要ですが、事前に対象者の方へ希望の振込口座の調査のために書類を送付いたしますので、支所・分室・役場本庁または保健センターへ提出してください。
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541
何らかの援助を必要とするおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、身体障害等を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方を対象に次のサービスを行います。
種類 | 内容 |
高齢者日常生活用具の給付 | 電磁調理器、自動消火器の給付サービスを行います。(所得により利用者負担があります。) |
緊急通報システムの設置 | 安否確認及び各種相談等を行うため、緊急通報装置の設置を行います。(利用者負担:月額 300円) |
寝具洗濯乾燥消毒サービス | 衛生管理が困難な人に対して、年4回、寝具洗濯乾燥消毒等のサービス事業を実施します。(掛敷布団・敷布団・毛布・枕のうち一人1点ずつ合計4点まで利用可能 、利用者負担は掛敷布団・敷布団200円、毛布100円、枕50円) |
訪問理美容サービス | 一般の理美容サービスを利用することが困難な高齢者に対して、出張による理美容サービスを行います。(理美容料金は利用者負担) |
はり・きゅう施術費の助成 | 上関町に引続き3ヶ月以上住所を有している70歳以上の高齢者に対して、月5回を限度として施術費の一部を助成します。(一術700円/回・併術800円/回) |
保健福祉課 社会福祉係(保健センター内)
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541