作成者別アーカイブ: 子育て支援係

出産・子育て応援給付金

国において令和4年度第2次補正予算が成立し、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と、出産・子育て応援給付金による経済的支援を一体的に実施する事業が創設されることとなりました。

上関町でも安心して出産・子育てができるよう下記のとおり事業を実施します。出産・子育て応援給付金

概要

この給付金は、妊娠届出を提出された妊婦・子育て家庭に寄り添いながら継続的に支援していく「伴走型相談支援」と子育て支援に関する経済的負担軽減を目的とした「経済的支援」を一体として実施していきます。

事業開始日:令和5年3月17日

伴走型相談支援

  1. 妊娠届出時:妊娠届出時に保健師による妊婦等の面談を実施
  2. 妊娠8か月頃:訪問にて妊婦等の面談を実施
  3. 出産後:新生児訪問にて面談を実施

※上記以外でも随時支援を実施していきます。

経済的支援 

  • 出産応援給付金として妊娠届出時の面談後、申請により5万円
  • 子育て応援給付金として、新生児訪問の面談後、申請により子ども1人につき5万円

支給対象者 (※所得制限はありません)

  • 令和4年4月1日以降に出産された方

支給額

出産応援給付金 妊婦1人あたり 現金5万円

子育て応援給付金 子ども1人当たり 現金5万円

※多胎の場合、出生した子の人数×5万円が子育て応援給付金の支給額となります。

主な支給要件

出産応援給付金

次の条件に該当する妊婦

  • 申請時点で上関町に住民票を有すること
  • 令和4年4月1日以降に妊娠届出をしているまたは令和4年4月1日以降に出生していること
  • 妊娠の届出時に上関町の面談を受けていること
  • 他市町ですでに出産応援給付金(現金やクーポン等)の支給を受けていないこと

子育て応援給付金

次の条件に該当する方

  • 申請時点で上関町に住民票を有すること
  • 令和4年4月1日以降に出生したお子様の保護者(養育者)であること
  • 保健師による新生児訪問を受けていること>
  • 他市町ですでに子育て応援給付金(現金やクーポン等)の支給を受けていないこと

支給までの流れ

妊娠届出時の面談、新生児訪問等による面談の際に、申請についてご案内します。

申請受付から概ね1か月で、それぞれの給付金で申請頂いた申請者名義の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 出産応援給付金支給申請書または、子育て応援給付金支給申請書
  2. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の公的身分証明書)の写し>
  3. 振込先の通帳、キャッシュカード等口座番号を確認できる書類の写し

※振込先の口座は、原則、申請者本人名義の口座に限ります。

申請・お問い合わせ先

〒742-1402

山口県熊毛郡上関町大字長島448

上関町役場保健福祉課子育て支援係

電話:0820-62-0184

FAX:0820-62-1541

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子育て支援アプリを導入しました

子育て支援アプリ 「すくすく母子モ」

上関町では、妊娠・出産・子育てまで切れ目のない子育て支援を行い、安心して子どもを産み育てることができるまちづくりを進めています。

このたび、多様化する子育てニーズに対応するため、子育て施策の充実ときめ細かい情報発信を目的として子育て支援アプリ「すくすく母子モ」の提供を令和3年12月1日より開始しました。

このアプリは、上関町や山口県など行政からの情報や子育てに役立つ情報の配信機能と電子母子手帳機能を持たせ、子育て世代が妊娠・出産・子育てに必要な情報を配信していきます。

子どもの成長記録や健康データーを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能です。

「すくすく母子モ」ダウンロード

登録料・利用料は無料です。(通信料は、利用者負担)

母子モ母子もリンクQRコード

問い合わせ先

上関町 保健福祉課 子育て支援係

電話 0820-62-0184

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産婦健診について

平成31年4月1日から、出産後間もないお母さんの心と身体の健康を守るため、産婦健康診査を実施しています。

対象者

おおむね産後2週間および産後1か月の2回

内容

問診・診察・体重・血圧測定・尿検査・エジンバラ産後うつ質問票

 

受診できる医療機関

医療機関名住所電話番号
周東総合病院柳井市古開作1000番地10820-22-3456
みちがみ病院光市光ヶ丘2-50833-72-3332
梅田病院光市虹ヶ丘3丁目6-10833-71-0084
徳山中央病院周南市孝田町1番地10834-28-4411

費用

無料

受診時に必要なもの

産婦健康診査受診票・母子健康手帳

※産婦健康診査受診票は、妊娠36週頃保健師が訪問にてお渡しします。

その他

※上記の医療機関以外で、産婦健診を受けられた方は、ご相談ください。

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産後ケア事業について

出産後は、お母さんのホルモンバランスの変化や睡眠不足・生活環境の変化等から、些細なことで不安になったり、イライラすることは誰にでも起こります。

出産後、育児不安が強かったり、子どもをどのようにお世話をしたらよいのかわからない、授乳がうまくいかないなど、支援が必要なお母さんと赤ちゃんが安心して子育てができるようお手伝いをします。産後ケア画像

対象者

産後1歳未満のお母さんとお子さんで、以下に該当する方が対象です。

  • 産後に心身の不調がある人
  • 育児不安が強い人

ただし、医療行為が必要な人は除きます。

内容

医療機関に宿泊してケアを受ける「ショートステイ(宿泊型)」と通所を通してケアを受ける「デイサービス(通所型)」があります。

利用できる医療機関

  • 周東総合病院
  • 徳山中央病院
  • 梅田病院
  • みちがみ病院

 

申込方法

保健福祉課子育て支援係にご相談の上、利用申請書を提出してください。

産後ケア事業のご案内(PDF/410KB)

問い合わせ先

上関町役場 保健福祉課 子育て支援係

TEL:0820-62-0184

 

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子どもの予防接種

予防接種を受けましょう

 上関町では、定期予防接種を実施しています。定期予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が決められています。接種対象年齢に該当する方は、かかりつけ医とご相談のうえ、計画的に予防接種を受けましょう。

※【生】生ワクチン 【不】不活化ワクチンを示します。

  

予防接種名種類接種をお勧めする年齢
(標準的な接種期間と回数)
無料で受けられる年齢
(接種対象年齢)
ロタウイルス感染症1価:生後2か月~生後14週6日の間に2回
5価:生後2か月~生後14週6日の間に3回
1価:生後6週~24週まで
5価;生後6週~32週まで
ヒブ感染症(細菌性髄膜炎等) 【生後2か月~7か月未満】・初回:27日以上の間隔で3回
・追加:初回免疫終了後、7~13か月未満に1回
【生後7か月~12か月未満】・初回:生後12か月未満に2回
・追加:初回免疫終了後、7~13か月未満に1回
【生後1歳~5歳未満】  1回 
生後2か月~60か月(5歳)未満
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります
小児肺炎球菌感染症 【生後2か月~7か月未満】 ・初回:27日以上の間隔で3回(生後12か月までに完了)
・追加:初回免疫終了後、60日以上の間隔をあけて1回
【生後7か月~12か月未満】 ・初回:27日以上の間隔で2回(生後12か月までに完了)
・追加:初回2回終了後、60日以上の間隔をあけて1回
【生後1歳~5歳未満】  1回 
生後2か月~60か月(5歳)未満
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります
B型肝炎1回目:生後2か月
2回目:生後3か月
3回目:生後7か月~8か月
生後1歳未満
4種混合
(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
第1期初回:生後2か月から12か月未満の間に3回
第1期追加:初回接種後概ね1年後に1回
生後2か月~90か月(7歳6か月)未満
2種混合
(ジフテリア・破傷風)
第2期:11歳以上12歳未満の間に1回

11歳以上13歳未満
BCG(結核)生後5か月~8か月に達するまでの期間に1回
生後5か月~8か月に達するまでの期間に1回
MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)第1期:生後12か月~24か月未満の間に1回
第2期;5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間の間に1回

第1期:生後12か月~24か月未満
第2期:小学校入学1年前の4月1日~入学の年の3月31日まで

水ぼうそう(水痘)・初回:生後12か月~15か月未満の間に1回
・追加:初回接種終了後、6~12か月の間に1回
生後12か月~36か月未満
日本脳炎第1期初回:3歳中の間に2回
第1期追加:初回接種後概ね1年後に1回
第2期  :9歳中に1回
※接種の機会を逃した方
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで20歳未満   未接種分を接種
第1期:生後3か月~90か月(7歳6か月)未満
第2期:9歳以上13歳未満
子宮頸がん予防ワクチン中学1年生(13歳相当)の間に3回小学6年生~高校1年相当の女子

定期予防接種に関するお知らせ

定期予防接種(PDF/546KB)

・日本脳炎

日本脳炎の予防接種後に重い副反応がみられた事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで積極的勧奨を控えていた時期がありました。

日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省)(外部サイト)

・子宮頸がん予防ワクチン

定期予防接種で接種できるワクチンは「サーバリックス」「ガーダシル」に加え「シルガード」も追加されました。これらのワクチンは、子宮頸がんを起こしやすいタイプのHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。原則初回接種時に使用したワクチンで3回接種してください。

 小学6年生~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(PDF4.0KB)

定期予防接種については、各ワクチンの接種回数など詳細を確認してください。また、任意接種につきましては、かかりつけ医と相談のうえ接種してください。

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます

  • 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。
  • それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチンの接種からの間隔に関わらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔ルール(厚生労働省)(PDF/1.16MB)

料金

無料

接種方法

山口県内の定期予防接種を実施している医療機関に予約し、接種を行ってください。

※接種時に必要なもの;母子健康手帳・上関町が発行した予防接種予診票

※予防接種予診票をお持ちでない方は、保健福祉課子育て支援係(電話0820-62-0184)までご連絡ください。(受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く)8時30分~17時15分)

里帰り出産などで県外での予防接種を希望される方へ

里帰り出産などのやむを得ない事情により県外で定期予防接種を希望される方は、事前に「定期予防接種依頼書」が必要になります。接種する前に保健福祉課子育て支援係までご連絡いただき、手続きを行ってください。

接種費用は、全額自己負担となり、後日申請に基づき接種費用を助成します。助成額は、上関町が定めた金額となります。

接種を受ける前に申請をしていないと、費用の助成を受けることができませんので、ご注意してください。また、手続きを行わずに接種し、健康被害が生じた場合は救済制度の対象外となります。

接種を受ける前の手続き

定期予防接種の県外における接種依頼書(PDF/78KB)

問い合わせ先

上関町役場 保健福祉課 子育て支援係

TEL:0820-62-0184

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子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種を実施します

子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップについて

 子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月から続いていた積極的な勧奨の差し控えが、令和3年11月26日付けの通知により、子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨を再開することとなりました。

 この間、積極的な接種のお奨めの差し控えにより、接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保するために、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間、公費の助成により接種を行う「キャッチアップ接種」を実施いたします。

 

実施期間

  令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間

対象者

令和4年度:平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子

令和5年度:平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子

令和6年度:平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子

※子宮頸がん予防ワクチンは、計3回接種します。1回接種したことがある方は、残り2回を

 2回接種したことがある方は、残り1回を公費(無料)で接種できます。

※過去に接種したワクチン情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳等でご確認ください。

接種回数・間隔

ワクチンの種類定期接種(キャッチアップ接種を含む)となるスケジュール標準的な接種スケジュール
サーバリックス
(2価ワクチン)
【2回目】1回目の接種から1月以上の間隔で接種

【3回目】1回目の接種から5月以上かつ、2回目から2月半以上の間隔で接種
【2回目】1回目を0月として1月後

【3回目】1回目を0月として6月後
ガーダシル
(4価ワクチン)
【2回目】1回目の接種から1月以上の間隔で接種

【3回目】2回目の接種から3月以上の間隔で接種
【2回目】1回目を0月として2月後

【3回目】1回目を0月として6月後
シルガード
(9価ワクチン)
※1回目の接種を15歳までに受ける場合               【2回目】1回目の接種から6ヶ月以上の間隔で接種
※1回目の接種を15歳になってから受ける場合            
【2回目】1回目の接種から2か月以上の間隔で接種
【3回目】1回目の接種から6カ月以上の間隔で接種
【2回目】1回目の接種から2か月
【3回目】1回目の接種から6か月以上

※過去の接種履歴が不明な場合で、確認できない場合は、医師と十分に相談のうえ接種の実施についてご判断ください。

接種場所

各医療機関(接種される前は、必ず事前に連絡をしてください)

接種に必要なもの

  1. 母子健康手帳など接種歴がわかるもの、健康保険証
  2. 上関町の予診票

子宮頸がん予防ワクチンを山口県外で接種される方へ

 上関町に住民票のある方で、県外の医療機関で子宮頸がん予防ワクチンを受ける場合、事前に予防接種依頼書の発行が必要になります。

 その際は、上関町保健福祉課子育て支援係(TEL0820-62-0184)までご連絡ください。

※予防接種依頼書がないと、予防接種法による健康被害救済制度の対象とならないことや接種費用が自費対応となることもあります。

子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した場合の費用は、お返しします。

平成25年(2013年)6月14日付厚生労働省通知に基づき、積極的勧奨を差し控えていたことより、接種機会を逃した方が、自費で子宮頸がん予防ワクチンの接種をうけた場合、接種費用の払い戻しを行います。

対象者

  • 令和4年4月1日時点で、上関町に住民票があること
  • 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年8月31日までの間に、日本国内の医療機関で組換え沈降2価または、4価子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受け、自費を負担した方

申請期限

令和7年3月31日まで

申請に必要なもの

  1. ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請書(PDF:131KB)
  2. 接種記録が確認できる母子健康手帳
  3. 通帳の写し(銀行名・口座番号・名義人の分かる部分のコピー)
  4. 申請者の本人確認ができるもの(健康保険証かマイナンバーカードか運転免許証等)
  5. 接種費用の支払いを証明する書類(領収書・明細書等)

 ※5の書類を紛失した場合は、接種した医療機関でヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請用証明書(PDF:121KB)に証明を受けてください。

償還金額

 接種の際に支払った金額を接種回数分支払います。実額を証明する書類が提出できない場合は、上関町の基準単価によりお支払いいたします。

 

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係

TEL 0820-62-0184

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第2次 健康かみのせき21計画を策定しました

 本町では、平成23年に「上関町健康増進計画・食育推進計画」を策定し、総合的に健康づくり活動を推進してきました。この度、計画期間の終了とともに自殺対策基本法の改定によって市町村に自殺対策計画の策定が義務づけられたことから、「上関町健康増進計画・食育推進計画」の中に「上関町自殺対策計画」も含めて一体的に策定しました。
 

 ともに生涯現役で元気に暮らせる町づくりを目指して、取り組んでいきましょう。

本計画は、PDFファイルにてご覧いただけます

 表紙(PDFファイル)

 はじめに(町長のあいさつ)(PDFファイル)

 目次(PDFファイル)

    第2次健康かみのせき21計画(PDFファイル)

 裏紙(PDFファイル)

問い合わせ先

上関町役場 保健福祉課 

TEL 0820-62-0184

FAX 0820-62-1541

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「第2期 上関町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました

 本町では、平成27年に「上関町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育て支援に関する取り組みを行ってきました。この度5年間の計画期間の終了に伴い、第1期の計画を踏まえ、新たに「第2期 上関町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
 基本理念である「一人ひとりの子どもが、上関町で育ってよかったと思える町づくり」を目指し計画的に推進していきます。

本計画の内容をPDFファイルにてご覧いただけます。

 第2期上関町子ども・子育て支援事業計画(PDFファイル)

 

問い合わせ先

上関町役場 保健福祉課 子育て支援係

TEL:0820-62-0314

FAX:0820-62-1541

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不妊治療費助成制度

不妊に悩む方々の不妊治療への経済的な負担軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成し、子どもを産み育てやすい環境づくりを支援します。

助成の対象者

  1. 町内に住所を有する法律上の夫婦
  2. 前年の夫婦の合算の所得金額が年間730万円未満

申請期限

治療を受けた日の属する年度内に申請

申請方法

※申請方法については、下記の窓口で申請してください。
※治療費の助成額・助成期間等の詳細は下記の関連リンクをご確認ください。

関連リンク

不妊治療への支援 山口県母子保健ガイド(山口県ホームページ)

申請・お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  Fax 0820-62-1541

 

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子育て相談&教室

子育て相談窓口

妊娠や子育てに関する相談は、子育て支援係が窓口です。どのようなことでも気軽にご相談ください。

相談窓口:上関町役場保健福祉課子育て支援係
開設時間:月曜日から金曜日(祝祭日は除く) 8:30~17:15
連絡先 :0820-62-0184

子育てに関する相談会・教室

育児相談会(ほのぼのデイ)
開催日時:毎月第3火曜日 10:00~12:00
開催場所:総合文化センター(講座室)
内 容 :計測・育児についてや離乳食等の相談 

★ほのぼのデイにて、離乳食のポイントや子どもが苦手な野菜を美味しく食べられる献立の紹介・調理実習・試食会を実施しています。

 

ことばの教室(ほのぼの教室)
言葉がなかなか出ない。発達が気になる。というお子様を対象に言語聴覚士による個別指導を行います。
開催日時:毎月第4水曜日 午後 (月によっては実施日・曜日が変更になることもあります。)
開催場所:ほのぼの活性化センター
対象児 :言葉が出ない・少ない、落ち着きがないなど発達が気になる幼児 

 ※小学生のお子様は要相談

 

親の会(ほのぼのクラブ)
障がい児を持つ親や発達が気になる親が集まり、お互いに悩みを共有したり、関係者(教育委員会・相談支援事業所等)と情報交換や相談も行っています。また、他市町との親の会交流会も開催します。
開催日時:毎月第3火曜日 13:30~15:30
開催場所:総合文化センター(講座室)
♦月によって、日時が変更になることもあります。参加を希望される方は、事前に連絡をお願いいたします。

母子保健推進員

町より委嘱を受けた6名の母子保健推進員が、妊婦さん・未就学児の家庭に家庭訪問をしたり、セミナー等を開催したりと地域の身近な相談役となって活動しています。

 

 

すくすくセミナー&ママセミナー
ママセミナーは、妊婦さんやママが楽しめるセミナーです 😳 
内容は、年4回発行する『かわら版』に掲載しますので、お楽しみに♥

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  Fax 0820-62-1541

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赤ちゃんが産まれたら

 保健師が家庭訪問をし、身体計測や予防接種・子育てのサービス等ご説明させていただきます。また、その時に予防接種の綴りをお渡しいたします。

乳児健康診査について

※県内の医療機関であれば無料で受診できます。(県外で健診を受けた場合は、償還払いとなります。)

 

健診名受診時期(目安)
1か月児健康診査生後3週間から生後6週間
3か月児健康診査生後3か月から5か月(首がすわった頃)
7か月児健康診査生後7か月から8か月(お座りができるようになった頃)

幼児健康診査について

※県内の医療機関であれば無料で受診できます。(県外で健診を受けた場合は、償還払いとなります。)

1歳6ヵ月・3歳児健康診査
対象児には、対象月の前月に健診セットを郵送または、地域の母子保健推進員が配布いたします。

 

すくすく健康診査(集団健診)

この健診では、歯科健診や発達を確認させていただきます。
対象児:1歳6ヵ月・3歳児 (対象児には、個別で案内文を通知します。)
実施月:4月・10月
内 容:計測(身長・体重) ※3歳児のお子さんには、聴力・視力の検査も実施します。
    問診(発達の確認や子育ての相談等)
    歯科健診
    ミニ栄養講座(簡単にできる食事の試食も行います。)

予防接種

感染症を予防するためにも予防接種は必ず受けましょう。定期予防接種の綴りは、新生児訪問の際にお渡しいたします。予防接種は、全て医療機関で実施しています。(県外で接種が必要なお子様は、申請が必要になりますので、子育て支援係までご連絡ください。)

予防接種一覧表 (予防接種の種類や接種間隔等は、一覧表をご参照ください。)

定期予防接種(PDF)

 

♦日本脳炎に関する予防接種について
 
日本脳炎の予防接種後に重い副反応がみられた事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで積極的勧奨を控えていた時期がありました。
 現在は、日本脳炎の予防接種を通常通りに受けられるようになっていますが、平成7年から18年度に生まれた方は、予防接種を受ける機会を逃しているかもしれません。生まれた年ごとに接種状況が確認できますので、母子健康手帳で予防接種歴をご確認ください。

日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省)(外部サイト)

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  Fax 0820-62-1541

 

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保育所(園)への入所について

上関町内の保育園

保育所名区分住所定員電話番号開所時間
踊堂保育園私立上関町大字長島440300820-62-1611平日7:00~18:00
土曜7:00~12:00
上関相互保育園私立上関町大字長島644200820-62-0227平日7:00~18:00
土曜7:00~12:00

入所の申込について

保育所とは、保護者の就労や疾病などの理由により家庭内で保育ができない場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。保育所の入所を希望する場合は、保育を必要とする認定を受けることが必要です。

 

  1. 保育を必要とする事由
    保育認定を受けることができるのは、保護者のいずれもが次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する場合であって、お子さんを保育することが困難な場合です。

    • 保護者が働いている場合(1か月で48時間以上)
    • 保護者が妊娠中または出産後間がない場合
    • 保護者が病気または心身に障がいがある場合
    • 保護者が長期にわたり病気や心身に障がいのある親族を常に介護している場合
    • 震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合
    • 保護者が求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
    • 保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合
  2. 保育を受けられる時間(保育必要量)
    保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。

    • 「保育標準時間」の認定を受けた場合⇒1日最大11時間の保育所利用が可能
    • 「保育短時間」の認定を受けた場合⇒1日最大8時間の保育所利用が可能
          • 保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより認定します。

      • 「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。

※受付は随時行っておりますので、詳しくは保健福祉課子育て支援係までお問い合わせください。

 

申込に必要なもの

保育料について

  • 上関町に住所を有し、上関町内の保育所に入所される児童は、保育料が無料になります。
  • 3歳以上児に対しての、副食費も全額助成をします。

お問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭および父子家庭ならびに寡婦の方が、経済的自立により安定した生活を営むことができるよう、各種の貸付を行う制度です。

対象者

  • 母子福祉資金:20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母またはその児童
  • 父子福祉資金:20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父またはその児童
  • 寡婦福祉資金:寡婦の方、40歳以上の配偶者のない女子

※現に子を扶養していない場合は、所得制限があります。

貸付金の種類

母子および父子ならびに寡婦福祉法で定める資金(修学資金、就学支度資金等)

利率

無利子~年1.5%(貸付金の種類・条件等による)

 

※詳しい内容につきましては、母子父子寡婦福祉資金(山口県ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

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未熟児養育医療

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする未熟児等が指定医療機関において入院養育を受ける場合に、その養育に要する医療費を公費で負担する制度です。所得に応じて自己負担があります。

対象者

上関町に居住し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)が対象です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    • 一般状態
        運動不安、けいれんがあるもの
        運動が異常に少ないもの
    • 体温が摂氏34度以下のもの
    • 呼吸器、循環器系
        強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
        呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
        出血傾向が強いもの
    • 消化器系
        生後24時間以上排便がないもの
        生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
        血性吐物、血性便のあるもの
    • 黄疸
        生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書(様式第1号)
  2. 養育医療意見書(様式第2号)
  3. 世帯調書(様式第3号)
  4. 健康保険証
  5. 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  6. 窓口に来られる方の身元確認書類
     顔写真付きのものであれば1点(個人番号カード、運転免許証など)
     顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳など)
  7. 印鑑
  8. 前年の所得税額を証明する書類(世帯の中で所得がある方全員分)
    • 会社員、公務員等で給与収入があった人・・・・・源泉徴収票
    • 確定申告をした人・・・・・確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)
    • 生活保護を受けている方・・・・・福祉事務所長の証明書

※指定医療機関から「養育医療意見書」受領後、すみやかに必要な書類を揃えて申請を行ってください。

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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乳幼児医療費助成制度

概要

上関町に居住する乳幼児の医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と、児童の福祉の増進を図るための制度です。

対象者

町内に居住し、健康保険制度に加入している小学校就学前までの乳幼児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)で、市町村民税所得割額が136,700円以下の世帯(父母の合算額)
※年少扶養控除等の廃止の影響がないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。

助成の範囲

受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分
 ※医療保険適用外(入院時の食事代など)は、助成の対象外です。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 健康保険証(対象のこどもが記載されているもの)
  • こどもの父母の所得課税証明書(転入された方)

更新手続

受給者証の有効期間は8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年7月に更新の手続が必要です。

払い戻しの手続

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参しないで受診したときは、払い戻しの手続ができます。
下記の書類を持参のうえ請求してください。

  • 医療機関で支払った領収書(受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
  • 印鑑
  • 保護者名義の金融機関口座
  • 健康保険証(対象のこどもが記載されているもの)
  • 福祉医療費受給者証(対象のこどものもの)

その他必要な届出

次の場合には、その日から14日以内に届出てください。

  • 加入する健康保険証が変更になったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき
  • 受給者証を紛失したとき

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

 

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令和5年度低所得者の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(その他の世帯分)について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

  1. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を上関町から受給した人(申請不要)
  2. 1のほか、18歳未満の子(障がい児については20歳未満の子)の養育者であって、令和5年度住民税均等割が非課税である人 (要申請)
  3. 18歳未満の子(障がい児については20歳未満の子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて基準日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった人 (要申請)

支給額

児童1人当たり 50,000円(1回に限る)

申請期限

 令和6年2月29日

申請書類

※2及び3に該当する方は、下記の申請書が必要です。

  申請書をご記入の上、保健福祉課 子育て支援係 に提出してください。

支給時期

(支給対象者1の方)

6月21日に令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振り込みます。

(支給対象者2及び3の方)

申請書の受付から1~2ヶ月ほどで指定の口座に振り込みます。

お問い合わせ

制度等についてのお問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター  電話 0120-400-903

 

申請手続等についてのお問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係

電話 0820-62-0184

FAX 0820-62-1541

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こどもの医療費助成制度

上関町では、子育て支援策の充実を図るため、令和5年8月1日から高校生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童の医療費を無料化します。

概要

上関町に居住する児童の医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と、児童の福祉の増進を図るための制度です。

対象者

町内に居住し、健康保険制度に加入している0歳から高校生等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)までの児童 (所得制限なし)
※乳幼児医療費助成制度等、他制度に該当される方は、そちらを優先します。

助成の範囲

受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分
 ※医療保険適用外(入院時の食事代など)は、助成の対象外です。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象のこどもが記載されているもの)
  • こどもの父母の所得課税証明書(転入された方)

更新手続

受給者証の有効期間は8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年7月に更新の手続が必要です。

払い戻しの手続

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参しないで受診したときは、払い戻しの手続ができます。
下記の書類を持参のうえ請求してください。

  • 医療機関で支払った領収書(受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
  • 印鑑
  • 保護者名義の金融機関口座
  • 健康保険証(対象のこどもが記載されているもの)
  • 福祉医療費受給者証(対象のこどものもの)

その他必要な届出

次の場合には、その日から14日以内に届出てください。

  • 加入する健康保険証が変更になったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき
  • 受給者証を紛失したとき

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

 

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児童手当制度

支給対象者

町内に居住し、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給要件等

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託れている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

※詳しくは、保健福祉課子育て支援係へお問い合わせください。

支給額

児童の年齢児童手当の額
(1人当たり月額)
備考特例給付の額
(1人当たり月額)
0歳~3歳未満(一律)15,000円5,000円
3歳~小学校修了前10,000円第3子以降は15,000円5,000円
中学生(一律)10,000円5,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。

※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給月

  • 6月(2月分~5月分)
  • 10月(6月分~9月分)
  • 2月(10月分~1月分)

申請の手続

児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。

出生や転入等された場合は、出生日または転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請を行えば、出生日や転出予定日の翌月分から手当が支給されます。
住民課戸籍住民係への届出後、保健福祉課子育て支援係にて申請手続きをしてください。

※公務員の方は、勤務先で申請してください。

認定請求に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者名義の口座がわかるもの(預金通帳等)

その他の届出

以下の場合には、届出が必要です。

  • 町外へ転出になったとき
  • 児童と別居したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者または児童の氏名や住所が変更になったとき
  • 金融機関や口座番号が変更になったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童を里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき

※詳細につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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ひとり親家庭医療費助成制度

概要

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、母子または父子の保健の向上と、その生活の安定と福祉の増進を図るための制度です。この制度は、山口県と共同で実施しています。

対象者

上関町内に居住し、健康保険制度に加入する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の父母およびその児童ならびに父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。

  • 生活保護法による保護を受けている者
  • 児童福祉法による児童福祉施設に入所しているもので国または地方公共団体の負担による医療を受けている者
  • 重度心身障害者医療を受けることができる者

※学校教育法に規定する高等学校等に在学する児童については、20歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長

所得要件

市町村民税所得割額が非課税の世帯
(年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、年少扶養控除があったものとして再計算します。)

助成の範囲

受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分

申請に必要な添付書類

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(転入された方)

更新手続

受給者証の有効期間は8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年7月に更新の手続が必要です。

払い戻しの手続

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参しないで受診したときは、払い戻しの手続ができます。
下記の書類を持参のうえ請求してください。

  • 医療機関で支払った領収書(受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
  • 印鑑
  • 保護者名義の金融機関口座
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証

その他必要な届出

  • 加入する健康保険証が変更になったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき
  • 受給者証を紛失したとき

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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児童扶養手当制度

概要

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

手当を受けることができる方

  • 次の条件にあてはまる児童を監護している母
  • 次の条件にあてはまる児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父
  • 父または母に代わって、その児童を養育している方(養育者)
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童  
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童  
  4. 父または母の生死が明らかでない児童  
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童  
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童  
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童  
  8. 婚姻によらない(未婚)で生まれた児童  
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

※児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳年度末)までをいいます。
※また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※いずれの場合も国籍は問いません。

手当が支給されない場合

次のいずれかに該当される場合は支給されません。

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  2. 申請者や児童が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  4. 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき

手続き

請求には、申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細は保健福祉課子育て支援係へお問い合わせください。

※手当額や所得額の算定等は、児童扶養手当制度(山口県ホームページ)をご覧ください。

現況届

毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届の提出が必要です。書類を郵送しますので、8月1日から8月31日までに提出してください。なお。2年間提出しないと受給資格がなくなります。

その他の届出

手当を受けている父または母が婚姻した(内縁関係、同居などの事実上の婚姻関係も含む)等で受給資格がなくなったときや、氏名、住所、金融機関を変更したときは、年度途中でも必ず届け出てください。

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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特別児童扶養手当制度

概要

20歳未満で身体や精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

手続き

請求には、申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細は保健福祉課子育て支援係へお問い合わせください。

※詳しい内容は、特別児童扶養手当(山口県ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-0154

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母子健康手帳の交付

妊娠したら、妊娠の届け出をしてください

医療機関から『妊娠届出書&妊娠証明書』を受け取り、下記のものを子育て支援係に提出しましょう。

◇妊娠届の際にお持ちいただく物

  ・妊娠届出書&妊娠証明書(医療機関から渡された用紙)

  ・妊婦本人のマイナンバーカードまたは、通知カード

  ・本人確認書類

  運転免許証など写真入りの証明書なら1点、健康保険証など、写真なしの証明書なら1点が必要です。

 代理人が届け出る場合

 妊婦さんご本人が来所されない場合は、代理の方が下記のものをご持参ください。

  ・妊娠届出書&妊娠証明書(医療機関から渡された用紙)

  ・妊婦本人のマイナンバーカードまたは、通知カード

  ・委任状(Excelファイル)

  ・代理人の本人確認書類

  運転免許証など写真入りの証明書なら1点、健康保険証など、写真なしの証明書なら2点が必要です。

 

妊娠届出時にお渡しするもの

  • 母子健康手帳
  • 妊婦一般健康診査受診票
  • 妊婦歯科健診受診票
  • すくすく子育てガイドブック
  • 各種パンフレット

妊娠後期にお渡しするもの

  • 産婦健診診査受診票
  • 乳児健康診査受診票(1・3・7ヶ月)

母子健康手帳について

妊娠中・出産・育児の記録等お子様の大切な成長の記録になります。母子健康手帳は、お子様が大人になった時も必要な場合がありますので、大切に保管してください。

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  Fax 0820-62-1541

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妊婦健診

妊婦健診

  • 回 数 :妊婦一般健康診査 14回分
         クラミジア抗原検査 1回分(6~10回目のうちのいずれかで実施)
  • 検査料 :無料
  • 受診機関:県内の医療機関であればどこでも使えます。 
  • 持参物 :親子健康手帳(母子健康手帳)・妊婦一般健康診査受診票
  • その他 :県外での里帰り出産は、償還払いとなります。

妊婦歯科健診

  • 回 数 :1回(妊娠期~出産後1年までの間)
  • 検査料 :無料
  • 受診機関:上関町歯科診療所
  • 持参物 :親子健康手帳(母子健康手帳)・歯科健診受診票
    (注意事項)治療が必要になった場合は、かかりつけの産科医に相談してから開始しましょう。

お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184   Fax 0820-62-1541

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