以下の必要な書類をクリックして、ダウンロードしてください。
個人住民税
給与支払報告特別徴収に係わる給与所得者異動届出書(PDF/87KB)
新たに特別徴収を希望する給与所得者の届出書(PDF/63KB)
特別徴収税義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF/67KB)
固定資産税
税務関係全般
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住民課 税務係
電話 0820-62-0313 FAX 0820-62-0103
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住民課 税務係
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自宅やオフィスから、地方税の納付手続きを電子的に行うことです。
インターネット等を利用して全ての地方公共団体に一括して電子納税することができます。
※領収書は発行されませんのでご注意ください。(納付履歴等を確認することはできます)。
地方税共通納税システムをご利用される場合は、eLTAX(地方税ポータルシステム)の利用届の提出が必要となります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
国税につきましても電子納税を行うことができます(別のシステムとなります)。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
住民課 税務係
電話 0820-62-0313 FAX 0820-62-0103
1.申請書 | 申請書を印刷して利用、又は便せん等に必要な事項を記入してください。 ・証明交付申請書(郵送用)(PDF/400KB) ・記載例(PDF/461KB) |
2.手数料分の定額小為替 | 手数料分を郵便局で購入して同封してください。 |
3.本人確認書類のコピー | 証明が必要な方の運転免許証または健康保険証、マイナンバーカード等のコピーを同封してください。 |
4.返信用封筒 | あて先(請求者の住所)を記入して、送料分の切手を貼ってください。 証明書は原則A4サイズ1枚となります。 世帯票を請求される場合や、固定資産が多い場合は複数枚になることがあります。 |
5.委任状 | 代理人による申請の場合のみ。同一世帯の方のものを請求される場合は不要です。 軽自動車継続検査用の納税証明書を請求される場合は、委任状に代わり車検証のコピーでも構いません。 ・委任状(PDF/86KB) ・委任状記載例(PDF/519KB) |
便せん等に自筆する場合は下記の項目の記載をお願いいたします。
所得証明書 課税証明書 | 200円 |
所得証明書(世帯票) 課税証明書(世帯票) | 200円 |
納税証明書 | 200円 |
納税証明書(軽自動車継続検査用) | 無料 |
評価証明書 名寄帳原本証明 | 200円 |
固定資産評価決定通知書 | 無料 |
収納額確認票(国民健康保険税) | 無料 |
所得証明書 | 所得の種類、所得額、所得控除額等を証明したもの。 |
所得証明書(世帯票) | 同一世帯の中の必要な方の所得証明書を綴じたもの。 証明印は最後の紙に押しています。 |
課税(非課税)証明書 | 所得証明書の内容に加え、町県民税の課税額及び課税標準額を証明したもの。 町県民税が課税されている場合は課税証明書、非課税の場合は非課税証明書になります。 所得課税証明書と同様の内容となります。 |
課税(非課税)証明書(世帯票) | 同一世帯中の必要な方の課税(非課税)証明書を綴じたもの。 証明印は最後の紙に押しています。 |
納税証明書 | 税目別の納付すべき税額、納付済税額、未納額、納期未到来額を証明したもの。 |
納税証明書(完納証明書) | 証明日に町税の滞納がないことを証明したもの。(具体的な金額は記載されません) |
納税証明書(軽自動車継続検査用) | 車検用の納税証明書。軽自動車税について証明日に滞納がないことを証明したもの。 |
評価証明書 | 1月1日時点で所有している固定資産の地番、地目、面積、評価額等を証明したもの。登記簿上の所有者毎となります。 |
名寄帳原本証明 | 1月1日時点で所有している固定資産の地番、地目、面積、評価額、固定資産税額等を記載している名寄帳の写しについて、名寄帳原本と相違ないことの証明したもの。登記簿上の所有者毎となります。 |
評価決定通知書 | 所有している固定資産の地番、地目、面積、評価額等について山口地方法務局柳井出張所宛ての通知書。登記簿上の所有者毎となります。 |
収納額確認票 | 1月1日から発行日(前年の場合は12月31日)までの国民健康保険税の普通徴収による納付済税額を記載したもの。主に確定申告の社会保険料控除の確認のために使用されます。年金からの特別徴収額は記載されておりませんので、別途年金局からの通知等で確認してください。 |
納税後、又は口座振替日からあまり日をあけず(およそ10日前後)納税証明書の発行を申請される場合、納税いただいた旨の通知が金融機関から届いていない場合があります。その場合は、お手数ですが事前に電話にて確認、又は領収書など納付が確認できるもののコピーを同封してください。
住民課 税務係
電話 0820-62-0313 FAX 0820-62-0103
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの期間に限り、町民税・県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられることになりました。
税率 | |
町民税 | 3,500円 |
県民税 | 2,000円 |
税 率 | 一律10%(町民税6%・県民税4%) |
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
~550,999円 | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額-550,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(A) | 「(A)×4×60%+100,000」円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | 「(A)×4×70%-80,000」円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 「(A)×4×80%-440,000」円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 給与等の収入金額の合計額×90%-1,100,000円 | |
85,000,000円~ | 給与等の収入金額の合計額-1,950,000円 |
※所得金額調整控除について
下記の条件に該当する場合は、給与所得から下記で計算した金額が控除されます。(両方の条件を満たす場合は、重複します)
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 (A) | 公的年金等による雑所得金額 | ||
公的年金による雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 | ||
65歳未満 | 0円~1,299,999円 | 「(A)-600,000」円 | 「(A)-500,000」円 | 「(A)-400,000」円 |
1,300,000~4,099,999円 | 「(A)×75%-275,000」円 | 「(A)×75%-175,000」円 | 「(A)×75%-75,000」円 | |
4,100,000~7,699,999円 | 「(A)×85%-685,000」円 | 「(A)×85%-585,000」円 | 「(A)×85%-485,000」円 | |
7,700,000~9,999,999 | 「(A)×95%-1,455,000」円 | 「(A)×95%-1,355,000」円 | 「(A)×95%-1,255,000」円 | |
10,000,000円~ | 「(A)-1,955,000」円 | 「(A)-1,855,000」円 | 「(A)-1,755,000」円 | |
65歳以上 | ~3,299,999円 | 「(A)-1,100,000」円 | 「(A)-1,000,000」円 | 「(A)-900,000」円 |
3,300,000~4,099,999円 | 「(A)×75%-275,000」円 | 「(A)×75%-175,000」円 | 「(A)×75%-75,000」円 | |
4,100,000~7,699,999円 | 「(A)×85%-685,000」円 | 「(A)×85%-585,000」円 | 「(A)×85%-485,000」円 | |
7,700,000円~9,999,999 | 「(A)×95%-1,455,000」円 | 「(A)×95%-1,355,000」円 | 「(A)×95%-1,255,000」円 | |
10,000,000円~ | 「(A)-1,955,000」円 | 「(A)-1,855,000」円 | 「(A)-1,755,000」円 |
町・県民税については、1年間のパート給与収入が93万円以下
所得税については、1年間のパート給与収入が103万円以下
配偶者(扶養される人)の合計所得金額 | 【参考】 配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
||||
配偶者控除 | 48万円以下 | 配偶者が70歳未満 | 103万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別控除 | 48万円超 100万円以下 | 103万円超 155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超 110万円以下 | 160万円超 166万8千円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
||
130万円超 133万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 201万6千円以上 | 適用できません |
所得割非課税限度額 | 合計所得金額≦35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円 ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円以下 | 障害者、未成年者、 寡婦、ひとり親の場合は、 合計所得金額≦135万円 |
均等割非課税限度額 | 合計所得金額≦28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+26万8千円 ただし扶控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は38万円以下 |
所得税と町・県民税では基礎控除や配偶者控除などの人的控除に以下の図のように差があり、町・県民税の方が控除額が低くなっているため、税率が上 がった場合は、控除額の差分に対して税負担が増えてしまいます。そのため、新たに町・県民税に調整控除を設け、負担が増加しないように考慮されます。
人的控除 | 所得税控除額 | 町・県民税控除額 | 差額 |
扶養控除(一人につき) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養控除(一人につき) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
老人扶養控除(一人につき) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
同居老親等扶養控除(一人につき) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
普通障害者控除(一人につき) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者控除(一人につき) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
同居特別障害者控除(一人につき) | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
所得割の納税義務者の 合計所得金額 | 町・県民税と所得税の控除差額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
|
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
所得割の納税義務者の 合計所得金額 | 町・県民税と所得税の控除差 | |
配偶者の合計所得金48万円超95万円未満 | 配偶者の合計所得金額 95万円以上100万円未満 |
|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
合計所得金額 | 町・県民税における基礎控除額 | 所得税との差額 |
2,400万円以下 | 43万円 | 5万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 3万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 1万円 |
次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除
次の1から2を差し引いた金額の5%を控除
所得税が収入のあった年に納付する「現年所得課税」方式を取っているのに対し、町・県民税は収入のあった年の翌年に納付する「前年所得課税」方式を取っています。
退職により収入が無くなった場合でも、町・県民税は前年の収入に対して課税されていますので、退職時点で残額の残っている方は、引き続き、納付する必要があります。
退職時点で残額が残っている場合は、お手元の納付書(口座登録をいただいている方は口座振替)により、引き続き、ご納付をお願いします。
町・県民税を給与からの特別徴収で納めている方は、退職により給与からの天引きができなくなります。退職時点で残額が残っている場合、下記の1.または2.の方法で納付していただくことになります。
町・県民税は前年の収入に対して課税されます。退職後に収入のない場合でも、退職した年の1月から退職までの収入状況により、町・県民税の納付が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。ただし、次の収入に対する町・県民税は発生しません。
退職金に対する町・県民税は、支払われる際に天引きされ、会社等を通じて市に納入されますので、退職の翌年に町・県民税が課税されることはありません。
※ 支払いを受けた年の1月1日に海外居住の場合など、条件により天引きされない場合もあります。
その場合は、課税対象となります。
失業保険による給付金、遺族年金、障害年金などは非課税の収入になりますので、これらの収入に対して町・県民税が課税されることはありません。
対象となる寄附金 | 1 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) 2 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金 3 上関町が条例に指定する寄附金(原則山口県が指定する寄附金と同じ) |
|
控除率 | 基本控除〔※1〕 | (寄附金額-2千円)×10% |
特例控除〔※2〕 | (地方公共団体に対する寄附金額-2千円) ×(90%-所得税の限界税率〔※3〕×1.021) ※ただし、町・県民税所得割の2割が限度 | |
控除上限額 | 総所得金額等の30% | |
適用下限額 | 2千円 |
税額控除を受けるためには、毎年1月から12月までの間に支出した寄附金について、寄附をされた法人又は団体等が発行する領収書等が必要となります。申告の際、添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
個人町民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要 があります。(所得税の確定申告をされる方は、個人町民税の申告は不要です。)その際、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の中にある「寄附金 税額控除-条例指定分-都道府県・市区町村」の欄に、寄附された金額を必ずご記入ください。電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省略す ることができます。(領収書は3年間保存することが必要です。)
給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、町・県民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合、下記の『寄附金税額控除申告書』により町・県民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
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