ご親族が亡くなられたときの届出です。
亡くなったご親族が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は届出が必要です。
また、日本国籍の方が国外で亡くなられたときも届出が必要です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※知った日を算入します。
届出をする人
死亡者の親族、同居者など
届出先
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
・死亡届(届書の右側半分に医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの)
・届出人の印鑑
注意点
死亡届受領時に埋火葬許可証を発行します。申請書に押印が必要ですので印鑑をご持参ください。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
