死亡届について

ご親族が亡くなられたときの届出です。
亡くなったご親族が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は届出が必要です。
また、日本国籍の方が国外で亡くなられたときも届出が必要です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

※知った日を算入します。

届出をする人

死亡者の親族、同居者など

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

・死亡届(届書の右側半分に医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの)

・届出人の印鑑

注意点

死亡届受領時に埋火葬許可証を発行します。申請書に押印が必要ですので印鑑をご持参ください。

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

 

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