離婚の際の氏を称する届出について

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用するときは届出が必要です。

届出期間

離婚の日から3か月以内

届出をする人

離婚により復氏した(すべき)人

届出先

届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

・離婚の際に称していた氏を称する届

・来庁される方の本人確認書類

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

この投稿は役に立ちましたか?
役に立った 役に立たなかった