離婚の際の氏を称する届出について 離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用するときは届出が必要です。 届出期間 離婚の日から3か月以内 届出をする人 離婚により復氏した(すべき)人 届出先 届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 届出に必要なもの ・離婚の際に称していた氏を称する届 ・来庁される方の本人確認書類 お問い合わせ 住民課 戸籍住民係 電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった