法律上の婚姻を成立するための届出です。
日本人が外国の方式により婚姻した場合も、戸籍に婚姻が成立したことを記録するために届出が必要です。
届出期間
届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。
届出をする人
婚姻をする2人(証人2人が必要)
届出先
届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
・婚姻届
・来庁する人の本人確認書類
注意点
・届書右側に成人者2名の証人による署名が必要です。
・婚姻届を届出されただけでは、住所の変更や世帯合併はされませんので、別途お手続きが必要です。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103
