婚姻届について

法律上の婚姻を成立するための届出です。

日本人が外国の方式により婚姻した場合も、戸籍に婚姻が成立したことを記録するために届出が必要です。

届出期間

届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。

届出をする人

婚姻をする2人(証人2人が必要)

届出先

届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

・婚姻届

・来庁する人の本人確認書類

注意点

・届書右側に成人者2名の証人による署名が必要です。

・婚姻届を届出されただけでは、住所の変更や世帯合併はされませんので、別途お手続きが必要です。

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0820-62-0312  FAX 0820-62-0103

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