作成者別アーカイブ: 農林水産係

上関町鳥獣被害防止計画

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号)第4条第1項に基づき、「上関町被害防止計画」を定めましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。

 

 これは、鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況に対応するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、国の指針に基づいて作成したものです。

 

上関町鳥獣被害防止計画(288KB)(PDF文書)

お問い合わせ先

農林水産係 TEL:0820-62-0360

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令和5年度(2023年度)多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要の公表について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第8条第4項の規定において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定したので、同法第8条第4項において準用する第7条第6項の規定に基づき、当該変更の認定に係る事業計画の概要を公表します。

 
 

問い合わせ先

産業観光課 農林水産係 

TEL 0820-62-0360

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人・農地プランの公表について

人・農地プランについて 

「人・農地プラン」とは5年後、10年度の後継者不足や耕作放棄地の増加など、地域農業や農業の様々な問題を解決するため、地区内の農地を任せる担い手をどんな方にするのか、どのように担い手に集積していくかを農業者の皆さんで話し合い作成する「未来の設計図」です。

人・農地プランの作成について

人・農地プランの作成は、以下の手順によって行われます。

    1. アンケートの実施

    2. 対象地区内の農業者等に、5~10年の将来の農地利用についてアンケート調査を行い、地域農業の現状把握、将来の意向等を確認します。  

    3.  地図化

    4. 1.で実施したアンケートによる農業者の年齢階層、後継者の有無等を地図化し、対象地区の現状把握を行います。

    5.  農地の将来方針を決める話し合い 

    6. アンケート結果と地図を使用して、5~10年後の将来、地域の農地を誰が担っていくかを話し合い、人・農地プランの原案を作成します。

    7.  人・農地プランの決定・公表

    8. 作成した人・農地プランの原案は、市が開催する検討会で審査・検討したうえで正式決定となり、市ホームページにて公表します。 また、作成した人・農地プランについては、地域の実情に合わせて随時更新が必要です。

《参考》 人・農地プランについての詳細は

農林水産省ホームページ (人・農地プランについて)(外部リンク) 

人・農地プランの公表

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づき、下記のとおり公表いたします。

志田地区 人・農地プラン(PDF/194.8KB)

お問合わせ先

上関町農業委員会事務局

TEL 0820-62-0360

FAX 0820-62-1528

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上関町農業委員及び上関町農地利用最適化推進委員公募の最終結果

上関町農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について、最終結果を公表します。

 【最終結果】

1.農業委員候補者(定数6人)

 応募した者の数    6人(うち認定農業者等の数 0人)

 推薦を受けた者の数  0人(うち認定農業者等の数 0人)

2.農地利用最適化推進委員候補者(定数6人)

 応募した者の数    5人

 推薦を受けた者の数  1人

【応募者一覧】

応募者については、下記リンクより、ご確認ください。

最終発表・農業委員(応募者一覧)(PDF/105KB)

最終発表・農地利用最適化推進委員(応募者一覧)(PDF/92KB)

最終発表・農地利用最適化推進委員_推薦(応募者一覧)(PDF/74KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL 0820-62-0360

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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税とは

  平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

森林環境譲与税の使途について

  森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/213KB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/45KB)

令和3年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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上関町農業委員及び上関町農地利用最適化推進委員の公募の中間発表

上関町農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について、令和6年1月4日現在の状況を公表します。

【中間発表】

1.農業委員候補者(定数6人)

 応募した者の数    4人(うち認定農業者等の数 0人)

 推薦を受けた者の数  0人(うち認定農業者等の数 0人)

2.農地利用最適化推進委員候補者(定数6人)

 応募した者の数    0人

 推薦を受けた者の数  1人

 

【応募者一覧】

応募者については、下記PDFをご確認ください。

中間発表・農業委員(応募者一覧)(PDF/85KB)

中間発表・農地利用最適化推進委員_推薦(応募者一覧)(PDF/74KB)

お問い合わせ

産業観光課 農林水産係

TEL 0820-62-0360

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上関町農業委員会農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について

 上関町では、現在の農業委員が令和6年4月24日をもって任期満了となるため、次期の農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び募集を下記により行います。

農業に関する識見を有し、農地等利用の最適化の推進等、農業委員会の職務を適切に行うことができる方の推薦及び応募をお待ちしています。

 

「その他」

 

農業委員の推薦及び応募者の数が定数に満たない場合や農業分野以外の者が1人以上含まれない場合は、推薦及び募集の期間を2週間延長します。

 また、推進委員の推薦及び応募者の数が定数に満たない地区がある場合は、当該地区の推薦及び募集の期間を2週間延長します。なお要件を満たさない場合は、それぞれ再度2週間を延長します。

 

「推薦及び応募に係る書類等」

 申込みに関する書類は、下記からダウンロードしていただくか、農業委員会事務局(上関町産業観光課)でも配布しています。

 

 

農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集しています(PDF/100KB)

 

農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集要領(PDF/138KB)

 

 

上関町農業委員会委員_申込書(個人)(docx/17KB)

上関町農業委員会委員_推薦申込書(docx/22KB)

 

 

上関町農地利用最適化推進委員_申込書(個人)(docx/17KB)

上関町農地利用最適化推進委員_推薦申込書(docx/22KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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蜜蜂(みつばち)を飼育されている皆様へ

  • 蜜蜂を飼育される方は、毎年1月中に、お住まいの市や町の畜産担当部署を通じて、県に「蜜蜂飼育届」を提出してください。手数料はかかりません。

 

養蜂に関する各種手続きについて(PDF/310KB)

蜜蜂飼育届(記入例)(PDF/123KB)

蜜蜂飼育届(PDF/105KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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人・農地プランの実質化に向けた公表

人・農地プラン

「人・農地プラン」は、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。各集落・地域における話し合いにより、「人・農地プラン」の作成・見直しを進めます。

「人・農地プラン」では次のことを話し合いにより決めていただきます。

  • 今後の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)はどこか
  • 地域の担い手は十分確保されているか
  • 中心となる経営体はどうやって農地を集めるのか
  • 将来の農地のあり方
  • 農地中間管理機構の活用方針
  • 近い将来の農地の出し手の状況
  • 地域農業のあり方

また、「人・農地プラン」を真に地域の話し合いに基づくものとする観点から、町、農業委員会などの関係者の参加のもと、地域の話し合いの場において、アンケートや地図を活用し、農業者が地域の現況と課題を関係者と共有することにより、今後の農地利用を担う中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成につなげていけるように、工程表のとおり取組を推進するものとします。

各地域で作成した「人・農地プラン」を随時公表します。

上関町人・農地プラン工程表(PDF/60KB)

お問合わせ先

上関町農業委員会事務局

TEL 0820-62-0360

FAX 0820-62-1528

 

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伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林内の立木伐採の届出

立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。

これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

 

届出対象森林

届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。

なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続きが必要となります。

 

届出時期

伐採を始める90日から30日前までの期間です。

 

届出者

伐採及び造林の権限を持つものです。

例えば下記のとおりです。

伐採者届出者
森林所有者(自分で伐採)森林所有者
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)森林所有者と業者の連名

 

届出先

伐採する森林が所在する市町村長

 

届出内容

届出様式(PDFファイル)

 

問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

電話 0820-62-0360  FAX 0820-62-1528

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森林の土地の所有者となった旨の届出制度

届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たな森林の土地の所有者となった場合に市町村長への事後届出が義務付けられました。

これは、森林の土地の所有者の異動を把握するためです。

無届・虚偽届出は、10万円以下の過料を課せられます。

届出が必要となる場合

  • 売買による森林の土地の取得
  • 相続による森林の土地の取得
  • 贈与による森林の土地の取得
  • 森林の土地の所有をしている法人を買収(法人名義の変更を伴うもの)したことによる土地の取得

全ての土地所有権の移転が対象(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出対象区域

届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。

なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内。

 

届出先

取得した土地のある市町村長

 

届出内容

森林の土地所有者届出様式(PDF/80KB)

森林の土地所有者届出様式(xls/33KB)

 

お問い合わせ

産業観光課 農林水産係

電話 0820-62-0360

FAX  0820-62-1528

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