作成者別アーカイブ: 農林水産係

上関町地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により公告・縦覧をします。縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、上関町に意見書の提出をすることができます。

 

1.地域計画(案)を作成した地区

・上関町全域

 

2.縦覧場所

上関町大字長島448番地

産業観光課農林水産係

 

3.縦覧期間・時間

令和7年2月6日(木曜日)から令和7年2月19日(水曜日)

午前8時30分から午後5時15分

 

4.意見書提出方法及び提出期限

(1)提出方法:持参、郵送、ファックス

(2)提出期限:公告の日から2週間(縦覧期間と同じ)

 

5.提出先

(1)持参・郵送の場合

山口県熊毛郡上関町大字長島448番地

上関町役場 産業観光課 農林水産係

(2)ファックスの場合

0820-62-1528

 

6.意見書提出に当たっての注意事項

(1)意見書は、地域計画(案)に対する意見以外には提出することはできません。

(2)意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先を必ず記載してください。

 

7.公告・縦覧中の地域計画(案)

・上関町全域

上関町地域計画(案)(PDF/203KB)

上関町目標地図(案)(PDF/1MB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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【地域計画】協議の場の公表について

地域計画の概要

 これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
 このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の結果のとりまとめ・公表
  3. 地域計画(案)の作成
  4. 地域計画(案)について関係者への意見聴取
  5. 地域計画(案)の公告・縦覧
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画を実現するための実行・地域計画の随時更新

協議の場の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、【協議の場】の結果を公表します。

上関町全域 協議の場(PDF/147KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係 TEL:0820-62-0360

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上関町鳥獣被害防止計画

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号)第4条第1項に基づき、「上関町被害防止計画」を定めましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。

 

 これは、鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況に対応するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、国の指針に基づいて作成したものです。

 

上関町鳥獣被害防止計画(288KB)(PDF文書)

お問い合わせ先

農林水産係 TEL:0820-62-0360

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令和5年度(2023年度)多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要の公表について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第8条第4項の規定において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定したので、同法第8条第4項において準用する第7条第6項の規定に基づき、当該変更の認定に係る事業計画の概要を公表します。

 
 

問い合わせ先

産業観光課 農林水産係 

TEL 0820-62-0360

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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税とは

  平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

森林環境譲与税の使途について

  森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/213KB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/45KB)

令和3年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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蜜蜂(みつばち)を飼育されている皆様へ

  • 蜜蜂を飼育される方は、毎年1月中に、お住まいの市や町の畜産担当部署を通じて、県に「蜜蜂飼育届」を提出してください。手数料はかかりません。

 

養蜂に関する各種手続きについて(PDF/310KB)

蜜蜂飼育届(記入例)(PDF/123KB)

蜜蜂飼育届(PDF/105KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林内の立木伐採の届出

立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。

これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

 

届出対象森林

届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。

なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続きが必要となります。

 

届出時期

伐採を始める90日から30日前までの期間です。

 

届出者

伐採及び造林の権限を持つものです。

例えば下記のとおりです。

伐採者届出者
森林所有者(自分で伐採)森林所有者
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)森林所有者と業者の連名

 

届出先

伐採する森林が所在する市町村長

 

届出内容

届出様式(PDFファイル)

 

問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

電話 0820-62-0360  FAX 0820-62-1528

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森林の土地の所有者となった旨の届出制度

届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たな森林の土地の所有者となった場合に市町村長への事後届出が義務付けられました。

これは、森林の土地の所有者の異動を把握するためです。

無届・虚偽届出は、10万円以下の過料を課せられます。

届出が必要となる場合

  • 売買による森林の土地の取得
  • 相続による森林の土地の取得
  • 贈与による森林の土地の取得
  • 森林の土地の所有をしている法人を買収(法人名義の変更を伴うもの)したことによる土地の取得

全ての土地所有権の移転が対象(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出対象区域

届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。

なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内。

 

届出先

取得した土地のある市町村長

 

届出内容

森林の土地所有者届出様式(PDF/80KB)

森林の土地所有者届出様式(xls/33KB)

 

お問い合わせ

産業観光課 農林水産係

電話 0820-62-0360

FAX  0820-62-1528

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