気候変動適応法の改正により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
本町においては、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。
開所については、4月第4水曜日から10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
熱中症警戒アラート | 熱中症特別警戒アラート | |
発表基準 | 山口県内情報提供地点のいずれかの暑さ指数が33に達すると予測される場合 | 山口県内情報提供地点のすべての暑さ指数が35に達すると予測される場合 |
町からのお知らせ | お知らせはありません | 防災行政無線及び公式LINEでお知らせします |
クーリングシェルター | 開設なし | 開設 |
*暑さ指数とは、「気温」「湿度」「日射・輻射など周辺の熱環境」の3つを取り入れた、熱中症の危険度を判断する指標です。
熱中症の予防についてはこちら
指定暑熱避難施設の名称について
環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように、一般名称を「クーリングシェルター」としており、本町でも「クーリングシェルター」の名称を活用します。
クーリングシェルターとは
熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本町が指定した施設で「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなどに一般開放し、暑さをしのぐ場所となります。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定施設(PDF/238KB)
注意事項
・飲料などは各自でご用意ください。
・その他、利用に当たっては施設の指示に従ってください。
お問い合わせ
住民課 環境係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103