高額な医療費の支払いが見込まれる場合
入院や高額となる診療・調剤の予定がある場合、「限度額適用認定証」を提示することにより、同じ月同じ医療機関等での支払いは下記の表の金額までになります。入院等を予定されている方は本庁又は各支所の窓口にて申請を行ってください。なお、年齢・所得区分によっては「限度額適用認定証」が不要な場合もあります。
また、マイナ受付ができる医療機関等で受診する場合は、窓口にてマイナンバーカードの保険証利用を行い、ご本人の情報提供に同意することで「限度額適用認定証」の提示がなくとも下記の表の金額までの自己負担となりますので、申請手続は不要です。※
※直近1年間の入院日数が90日を超え非課税世帯(70歳以上の場合は所得区分が低2)に該当する方は入院時食事代の減額を受けることができます。この適用を受ける場合は、申請が必要になりますのでご留意ください。
申請書
70歳未満の方
所得区分 | 医療機関窓口で提示するもの |
---|---|
住民税課税世帯 | 限度額適用認定証 |
住民税非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 医療機関窓口で提示するもの | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み3 | 提示不要 |
現役並み2 | 限度額適用認定証 | |
現役並み1 | ||
一般 | 提示不要 | |
住民税非課税世帯 | 低2 | 限度額認定・標準負担額減額認定証 |
低1 |
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担額 ※ | ||
直近12ケ月で3回目まで | 多数該当(4回目以降) | ||
ア | 基礎控除後の所得金額等が901万円を超える世帯 | 252,600円+(月間医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得金額等が600万円を超え、901万円以下の世帯 | 167,400円+(月間医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得金額等が210万円を超え、600万円以下の世帯 | 80,100円+(月間医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得金額等が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※自己負担額の限度額とは健康保険が適用される診療・調剤の金額のことです。差額ベッド代、診断書作成料、入院時の食事代等は別途支払いが必要です。
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 外来限度額(個人単位)※ | 外来+入院限度額(世帯単位) | ||
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課税世帯 | 現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(月間医療費-842,000円)×1% <4回目以降 140,100円> |
|
現役並み2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(月間医療費-558,000円)×1% <4回目以降 93,000円> |
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現役並み1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(月間医療費-267,000円)×1% <4回目以降 44,400円> |
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一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 | 57,600円 <4回目以降 44,400円> |
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非課税世帯 | 低2 | 所得が0円ではない世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低1 | 世帯全員の所得が0円の世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
※自己負担額の限度額とは健康保険が適用される診療・調剤の金額のことです。差額ベッド代、診断書作成料、入院時の食事代等は別途支払いが必要です。
お問い合わせ先
国保年金係 TEL:0820-62-0877