過疎地域内等における固定資産税の特例について

町内で製造業等を営む事業所(※1)が、産業振興や雇用拡大を目的として、その事業に使用する機械や建物などを新設又は増設した場合は、新たに課税される固定資産税が3年間課税免除または減額されます。

※1 過疎・離島・半島地域において、青色申告書を提出する個人及び法人。

対象となる業種は、製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物販売業、情報サービス業等です。資本金の金額によって取得規模要件が異なりますので、下記をご参照ください。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について(対象地域 町内全域)

〇詳細はこちら(pdf)

離島振興法による課税免除について(対象地域 祝島・八島)

〇詳細はこちら(pdf)

・半島振興法による固定資産税の不均一課税について(対象地域 町内全域)

〇詳細はこちら(pdf)

 

過疎地域内等における固定資産税の特例に関する条例(pdf)

過疎地域内等における固定資産税の特例に関する条例施行規則(pdf)

(申請書等の様式については、こちらからダウンロードをお願いします)

 

地方税だけではなく、国税についても優遇措置が受けられます。

詳細については、下記ホームページでご確認ください。

(過疎地域)総務省ホームページ

(離島・半島振興地域)国土交通省ホームページ

 

問合せ先

(固定資産税及び申請に関するお問合せ先) 

住民課税務係  TEL 0820-62-0313

(過疎、離島、半島地域に関するお問い合わせ先)

企画財政課企画調整係 TEL  0820-62-0316  

 

 

 

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