このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。上関町においては、以下の運用といたします。
厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成もしくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
提出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書
(2)基本情報(フェイスシート)、アセスメント(課題分析表)
(3)居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。
(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書(Excel/33.5KB) |
提出期限
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
(例)10月に作成したケアプラン→11月末日までに届出が必要
提出されたケアプランの取り扱いについて
必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。また、ご提出いただいたケアプランについて検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の改善を求めます。