公営住宅の申込資格及び収入基準等
- 申込資格
公営住宅の申込者は、次の要件のすべてを備えている方に限ります。
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- 現に住宅に困窮している事が明らかな方
- 地方税等の滞納がない方
- 申込者、同居又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する「暴力団員」でない方
- 収入額が基準額以下の世帯
※入居される方名義の持ち家がある場合は、原則として申込みができません。
※現在町内の公営住宅に入居している方は、原則として申込みができません。
※友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。 -
- 収入基準
申込者及び親族(婚約者・内縁者を含む)で収入のある方全員の総所得金額から、次の1から7までの額を控除した額を12で除した額(月額)が、以下の表の範囲内であることが必要です。
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- 給与所得及び年金所得を有する方1人につき10万円(所得が10万円未満の場合は所得金額)
- 同居親族及び扶養親族1人につき38万円
- 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき25万円
- 障害者(3級~6級)1人につき27万円、特別障害者(1級~2級)1人につき40万円
- 所得が500万円以下の寡婦又は寡夫1人につき27万円(所得が27万円未満の場合は所得金額)
- 所得が500万円以下のひとり親1人につき35万円(所得が35万円未満の場合は所得金額)
世帯種別 上限金額 一般世帯 158,000円 ※裁量世帯 214,000円
※裁量世帯は以下のいずれかに該当する世帯を指します。
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- 高齢者世帯(入居者が60歳以上の方で構成される世帯、または60歳以上と18歳未満の方のみで構成される世帯)
- 障害者(身体障害者1~4級の方、精神障害者1~2級の方、療育手帳がAまたはBの方)のいる世帯。ただし、療育手帳がBの方は障害の程度が精神障害1~2級に相当する場合に限ります。
- 戦傷病者(戦傷病者手帳の特別項症から第6項症までまたは第1款症の交付を受けている方)のいる世帯
- 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)のいる世帯
- 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)がいる世帯
- ハンセン病療養所入所者等(ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方)のいる世帯
- 申込みの締切日において小学校就学前の子どもがいる世帯
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特定公共賃貸住宅の申込資格及び収入基準等
- 申込資格
特定公共賃貸住宅の申込者は、次の要件のすべてを備えている方に限ります。
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- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者・内縁者を含む)がある方
- 収入基準に該当している方
- 地方税等の滞納がない方
- 申込者、同居又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する「暴力団員」でない方
※友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。
※単身での申込につきましては、お問い合わせください。 -
- 収入基準
申込者及び親族(婚約者・内縁者を含む)で収入のある方全員の総所得金額から、次の1から7までの額を控除した額を12で除した額(月額)が、158,000円以上487,000円以下であることが必要です。
- 給与所得及び年金所得を有する方1人につき10万円(所得が10万円未満の場合は所得金額)
- 同居親族及び扶養親族1人につき38万円
- 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき25万円
- 障害者(3級~6級)1人につき27万円、特別障害者(1級~2級)1人につき40万円
- 所得が500万円以下の寡婦又は寡夫1人につき27万円(所得が27万円未満の場合は所得金額)
- 所得が500万円以下のひとり親1人につき35万円(所得が35万円未満の場合は所得金額)
公営住宅・特定公共賃貸住宅入居申込方法
空家住宅の申込み募集は、その都度、広報や回覧などでお知らせします。募集期間中に、公営住宅・特定公共賃貸住宅入居申込書に必要事項をご記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。但し、「地方税関係情報取得同意書」に必要事項を記入していただければ、「申込理由書」及び「納税証明書」を除く以下の添付書類は提出不要です。
- 入居しようとする方で収入のある方全員の所得証明書
- 入居しようとする親族全員の住民票
- 入居しようとする方で収入のある方全員の納税証明書
- その他必要書類
- 申込理由書
公営住宅・特定公共賃貸住宅入居申込書 (PDF/108KB)
お問い合わせ
土木建築課 建築係
電話 0820-62-0315 FAX 0820-62-1528