生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

導入促進基本計画について

本町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ましたので公表します。

1.生産性向上特別措置法による支援

国では、生産性特別措置法を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしています。本制度では、国の制定する指針に基づき、本町が「導入促進計画」を策定し、国から同意を得ます。認定を受けることで固定資産税の特例、国各種補助金の優先採択などの支援を受けることができます。

※必ず「経営革新等支援機構」の事前確認が必要となります。

生産性向上特別措置法による支援(外部サイト)

2.先端設備等導入計画の概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 先端設備などの種類:経済産業省で規定する先端設備等全てが対象
  • 対象地域:上関町内全域
  • 対象業種・事業:全ての業種及び事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

3.上関町の固定資産税特例

本町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向
上に資する新しい設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の課税標準額
を3年間ゼロとする特別措置を講じていきます。

導入促進基本計画

上関町先端設備等導入促進基本計画(PDF/139KB)

お問い合わせ

産業観光課 商工観光係
電話番号:0820-62-0360
FAX番号:0820-62-1528

この投稿は役に立ちましたか?
役に立った 役に立たなかった