森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税とは

  平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

森林環境譲与税の使途について

  森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/213KB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/45KB)

令和3年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)

お問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

TEL:0820-62-0360

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