森林環境譲与税とは
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。
令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/213KB)
令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/45KB)
令和3年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)
令和4年度 森林環境譲与税の使途について(PDF/53KB)
お問い合わせ先
産業観光課 農林水産係
TEL:0820-62-0360