情報公開制度
情報公開制度とは、上関町情報公開条例に基づき、町の保有する情報の公開を請求する手続きその他町政に関する情報の共有化に関して必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障するとともに、もって、公正かつ適正な町政運営を図ることを目的とする制度です。
実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会です。
開示請求できる方
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事務所に勤務する者
(4) 上記(1)~(3)に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的利害関係を有するもの
公開を請求できる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他 人の知覚認識できない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関が保有しているものです。
公開しないことができる情報
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報、主務大臣等から法令の規定に基づき公開してはならない旨の指示があった情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公表され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 町の機関と町の機関以外のものとの間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町の機関と関係当事者との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(6) 町の機関並びに国、他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、協議、検討等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの
(7) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、許可、認可、試験、入札、争訟、交渉、人事その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
請求方法
公文書公開請求書に必要事項を記入し、総務課に直接ご持参いただくか、郵送・FAXによりご請求ください。
FAX送信後は確認のため、必ず電話にてご連絡ください。
問い合わせ先
総務課 総務係
TEL0820-62-0311 FAX0820-62-1600