居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算

居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80をを超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。

特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由の範囲については、以下のとおりとなります。

  1. 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が、各サービスでみた場合に、5事業所未満である場合。
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合。
  3. 判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合。
  4. 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月あたり平均10件以下である場合。
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められる場合(当該事例を除去すると80%以下である場合)
  6. 困難事例を受け入れたために集中したと認められる場合(困難事例を除去すると
    80%以下となる場合)
  7. 計画の変更や作成時等に適切なケアマネジメントを実施し、利用者のニーズ、解決するべき課題、解決のための援助ができる事業所を検討し、当該事業所を位置づけることが適当であるとの判断から、結果として紹介率80%を超えたが、その者の居宅サービス計画からその事業所を除外し、再計算すると、算定結果が80%以下である場合。
令5和年度特定事業所集中減算について(後期判定分)
1 判定期間・減算適用期間・提出期限
判定期間減算適用期間提出期限
令和5年9月1日~
 令和6年2月29日
令和6年4月1日~
 令和6年9月30日
令和6年3月15日(金)
2 判定対象となるサービス
訪問介護 通所介護 地域密着型通所介護 福祉用具貸与
3 提出先・提出部数
上関町保健福祉課介護保険係 一部

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算に関する様式

特定事業所集中減算届出書(様式1)(word/123kb)
特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2)(excel/44kb)
特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(word/55kb)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

この投稿は役に立ちましたか?
役に立った 役に立たなかった