地域密着型サービス

地域密着型サービスとは

平成18年4月の介護保険制度改正により創設されたサービス体系です。市町村が事業者の指定や監督を行います。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができます。従って、事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象者となっています。

新規(更新)指定申請

新たに事業開始を検討している事業者は事前協議のうえ、開始1か月前までに必要書類を保健福祉課介護保険係に提出してください。

変更申請

 事業所の名称や所在地等の変更の場合は、事後10日以内までに必要書類を保健福祉課介護保険係に提出してください。

申請様式

申請書一式.zip(令和6年4月~)(ZIP/2,650KB)

※提出必要書類はファイル内「添付書類一覧.xlsx」を参考にして下さい。

町外の地域密着型サービスの利用を希望される方

 地域密着型サービスは、原則として日常生活圏域内でサービスの利用及び提供が完結するサービスであるため、他市町のサービスは利用できません。
 町外地域密着型サービスの特例利用を希望される方は、「町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」を保健福祉課介護保険係に提出して下さい。

町外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(doc/70KB)

※事業所の方へ
 圏域外地域密着型サービスを利用する場合、所在保険者の同意が必要となることから、利用開始まで通常より手続きに時間を要することから、上関町及び所在保険者担当課への事前相談をお願いいたします。

町外の事業所指定のフロー(docx/39.8KB)

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係

電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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