「健全化判断比率」は、2009年4月に全面施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」において定められた、地方公共団体の財政状況を客観的に表し財政の早期健全化や再生の必要性を判断する4つの指標です。
| 健全化判断比率 | 令和7年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
| 実質赤字比率 | - | 15.00% | 20.00% |
| 連結実質赤字比率 | - | 20.00% | 30.00% |
| 実質公債費比率 | 11.7% | 25.0% | 35.0% |
| 将来負担比率 | - | 350.0% | - |
| 資金不足比率 | 令和7年度決算 | 経営健全化基準 |
| 農業集落排水事業特別会計 | - | 20.0% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | - | 20.0% |
| 航運事業特別会計 | - | 20.0% |
| 風力発電事業特別会計 | - | 20.0% |
実質赤字比率
地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したもの
連結実質赤字比率
公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したもの
実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したもの
将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したもの
資金不足比率
公営企業の料金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの
※標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの
お問い合わせ
企画財政課 財政係
電話 0820-62-0316 FAX 0820-62-1600
