介護保険で行う住宅改修では、次のようなものが対象となります。
※希望する住宅改修が、対象となるか不明な時は、
保健福祉課介護保険係または介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
- 引き戸への扉の取り替え
- 洋式便座等への便器の取り替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要な工事
支給額について
要介護状態区分に関わらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割または8割が
介護保険から支給されます。なお、20万円を超えた分は全額自己負担になります。
注)要介護状態区分が重くなっ たとき(3段階上昇時 、また、転居 ) した場合は
再度20万円までの支給限度基 準額が設定される。
住宅改修の流れ
- 要介護・要支援認定
まだ要支援・要介護認定を受けていない場合は、保健福祉課介護保険係で申請をし、
認定を受けてください。 - 相談・検討
担当ケアマネージャーや地域包括支援センター等に、希望する改修の内容を相談し、
「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼して下さい。
また、施工業者も交えて事前協議を行い、「見積書」「図面」を受け取ってください。
事前に改修予定箇所の写真(日付入り)を撮っておきます。 - 事前申請
工事を始める前に、保健福祉課介護保険係に改修の事前申請をします。
必要書類
「住宅改修が必要な理由書」
「見積書」
「図面」
「工事前の写真(日付入り)」
「住宅の所有者の承諾書」※所有者が本人、同居家族以外の場合 - 工事実施・支払
保健福祉課介護保険係の審査結果を受けてから着工します。
改修後は必ず改修箇所の写真(日付入り)を撮り、請求書を受け取って、かかった費用をいったん全額支払います。必ず領収書(利用者宛)をもらってください。 - 事後申請
工事が完了したら、保健福祉課介護保険係に改修の申請をします。
必要書類
「住宅改修支給申請書」
「工事完了後の写真(日付入り)」
「請求書」
「領収書(利用者宛)」
注)着工前に事前申請されずに住宅改修を行われた場合は「住宅改修費」は支給できません。
※認定申請をして、認定結果がでるまでに、どうしてもすぐに住宅改修を行う必要がある場合には、
保健福祉課介護保険係、担当ケアマネージャー、地域包括支援センターに相談してください。
(認定結果が非該当になった場合には、給付を受けることはできません)
その他
- 申請回数
支給限度基準額を超えなければ、何回でも申請できます。 - 申請できる期間
領収書の日付から1年間です。 - ご注意ください
既存の住宅を改修された場合が対象となりますので、新・増築時は対象となりません。
申請様式
お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541