農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第8条第4項の規定において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定したので、同法第8条第4項において準用する第7条第6項の規定に基づき、当該変更の認定に係る事業計画の概要を公表します。
問い合わせ先
産業観光課 農林水産係
TEL 0820-62-0360
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号)第8条第4項の規定において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定したので、同法第8条第4項において準用する第7条第6項の規定に基づき、当該変更の認定に係る事業計画の概要を公表します。
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