交通事故にあったら
国保で治療を受けるときは、必ず届出を!
(示談を結ぶ前に届け出てください。)
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。
◎提出書類
・第三者行為による被害届
・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。)
・事故発生状況報告書
お問い合わせ
保健福祉課 国保年金係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-1541