町・県民税について

町・県民税の税率

 

均等割税率

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの期間に限り、町民税・県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられることになりました。

税率
町民税3,500円
県民税2,000円
※県民税には、「やまぐち森林づくり県民税」の500円が含まれます。

所得割税率

税率一律10%(町民税6%・県民税4%)
※課税所得金額は、所得金額から所得控除額(社会保険料控除・扶養控除等)を差し引いて得た額です。

給与所得の計算方法

給与等の収入金額の合計額給与所得の金額
~550,999円0円
551,000円 ~ 1,618,999円給与等の収入金額の合計額-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円1069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円1070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円1072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円1074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(A)「(A)×4×60%+100,000」円
1,800,000円 ~ 3,599,999円「(A)×4×70%-80,000」円
3,600,000円 ~ 6,599,999円「(A)×4×80%-440,000」円
6,600,000円 ~ 8,499,999円給与等の収入金額の合計額×90%-1,100,000円
85,000,000円~給与等の収入金額の合計額-1,950,000円

※所得金額調整控除について

下記の条件に該当する場合は、給与所得から下記で計算した金額が控除されます。(両方の条件を満たす場合は、重複します)

    1. 給与等の収入金額が850万円を超え、かつ次のいずれかの要件を満たす場合
      ・特別障害者に該当する
      ・22歳以下の扶養親族を有する
      ・特別障害者である同一生計配偶者を有する
      ・特別障害者である扶養親族を有する
      ◆{給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円}×0.1
       
    2. 給与所得及び公的年金等による雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
      ◆{給与等の入金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

公的年金等による雑所得の計算方法

年金受給者の年齢公的年金等の収入金額の合計額 (A)公的年金等による雑所得金額
公的年金による雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳未満0円~1,299,999円「(A)-600,000」円「(A)-500,000」円「(A)-400,000」円
1,300,000~4,099,999円「(A)×75%-275,000」円「(A)×75%-175,000」円「(A)×75%-75,000」円
4,100,000~7,699,999円「(A)×85%-685,000」円「(A)×85%-585,000」円「(A)×85%-485,000」円
7,700,000~9,999,999「(A)×95%-1,455,000」円「(A)×95%-1,355,000」円「(A)×95%-1,255,000」円
10,000,000円~「(A)-1,955,000」円「(A)-1,855,000」円「(A)-1,755,000」円
65歳以上~3,299,999円「(A)-1,100,000」円「(A)-1,000,000」円「(A)-900,000」円
3,300,000~4,099,999円「(A)×75%-275,000」円「(A)×75%-175,000」円「(A)×75%-75,000」円
4,100,000~7,699,999円「(A)×85%-685,000」円「(A)×85%-585,000」円「(A)×85%-485,000」円
7,700,000円~9,999,999「(A)×95%-1,455,000」円「(A)×95%-1,355,000」円「(A)×95%-1,255,000」円
10,000,000円~「(A)-1,955,000」円「(A)-1,855,000」円「(A)-1,755,000」円
※個人年金は計算方法が異なりますので、ご注意ください。
 個人年金の収入額-必要経費(既払込保険料)となります。

配偶者のパート給与収入と税金について

配偶者に税金がかからない範囲(パート給与収入以外の所得が無い場合)

町・県民税については、1年間のパート給与収入が93万円以下
所得税については、1年間のパート給与収入が103万円以下

配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる限度額

配偶者(扶養される人)の合計所得金額【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除48万円以下配偶者が70歳未満103万円以下33万円22万円11万円
配偶者が70歳以上38万円26万円13万円
配偶者特別控除48万円超
100万円以下
103万円超
155万円以下
33万円22万円11万円
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円2万円1万円
133万円超201万6千円以上適用できません

町・県民税非課税限度額

所得割非課税限度額合計所得金額≦35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円以下
障害者、未成年者、
寡婦、ひとり親の場合は、
合計所得金額≦135万円
均等割非課税限度額合計所得金額≦28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+26万8千円
ただし扶控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は38万円以下

調整控除の計算方法

所得税と町・県民税では基礎控除や配偶者控除などの人的控除に以下の図のように差があり、町・県民税の方が控除額が低くなっているため、税率が上 がった場合は、控除額の差分に対して税負担が増えてしまいます。そのため、新たに町・県民税に調整控除を設け、負担が増加しないように考慮されます。

配偶者控除・配偶者特別控除以外

人的控除所得税控除額町・県民税控除額差額
扶養控除(一人につき)38万円33万円5万円
特定扶養控除(一人につき)63万円45万円18万円
老人扶養控除(一人につき)48万円38万円10万円
同居老親等扶養控除(一人につき)58万円45万円13万円
普通障害者控除(一人につき)27万円26万円1万円
特別障害者控除(一人につき)40万円30万円10万円
同居特別障害者控除(一人につき)75万円53万円22万円
寡婦控除27万円26万円1万円
ひとり親控除35万円30万円5万円
勤労学生控除27万円26万円1万円

配偶者控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額
町・県民税と所得税の控除差額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
(70歳以上)
900万円以下5万円10万円
900万円超950万円以下4万円6万円
950万円超1,000万円以下2万円3万円

配偶者特別控除

所得割の納税義務者の
合計所得金額
町・県民税と所得税の控除差
配偶者の合計所得金48万円超95万円未満配偶者の合計所得金額
95万円以上100万円未満
900万円以下5万円3万円
900万円超950万円以下4万円2万円
950万円超1,000万円以下2万円1万円

基礎控除

合計所得金額町・県民税における基礎控除額所得税との差額
2,400万円以下43万円5万円
2,400万円超2,450万円以下29万円3万円
2,450万円超2,500万円以下15万円1万円

調整控除の計算

課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 町・県民税の課税所得金額(所得金額-控除金額)

課税所得金額が200万円を超える場合

次の1から2を差し引いた金額の5%を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 町・県民税の課税所得金額から200万円を差し引いた額
    ただし計算して得られた金額が2,500円未満(マイナスを含む)の場合は2,500円です

退職後の町・県民税

所得税が収入のあった年に納付する「現年所得課税」方式を取っているのに対し、町・県民税は収入のあった年の翌年に納付する「前年所得課税」方式を取っています。

退職した年度

退職により収入が無くなった場合でも、町・県民税は前年の収入に対して課税されていますので、退職時点で残額の残っている方は、引き続き、納付する必要があります。

普通徴収の方

退職時点で残額が残っている場合は、お手元の納付書(口座登録をいただいている方は口座振替)により、引き続き、ご納付をお願いします。

給与からの特別徴収の方

町・県民税を給与からの特別徴収で納めている方は、退職により給与からの天引きができなくなります。退職時点で残額が残っている場合、下記の1.または2.の方法で納付していただくことになります。

  1. 退職月の給与からの一括徴収
    退職月の給与から、市・県民税の残額を全て天引きする方法です。この方法の場合、給与からの天引きのみで納付が完了します。
  2. 一括徴収できない場合
    町・県民税の残額分を記載した納付書を、町役場からご自宅に送付いたしますので、指定金融機関や町役場・支所等の窓口で納付をお願いします。

退職の翌年度

町・県民税は前年の収入に対して課税されます。退職後に収入のない場合でも、退職した年の1月から退職までの収入状況により、町・県民税の納付が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。ただし、次の収入に対する町・県民税は発生しません。

退職金の収入

退職金に対する町・県民税は、支払われる際に天引きされ、会社等を通じて市に納入されますので、退職の翌年に町・県民税が課税されることはありません。
※ 支払いを受けた年の1月1日に海外居住の場合など、条件により天引きされない場合もあります。

  その場合は、課税対象となります。

非課税の収入

失業保険による給付金、遺族年金、障害年金などは非課税の収入になりますので、これらの収入に対して町・県民税が課税されることはありません。

町・県民税の寄附金税額控除について

対象となる寄附金 1 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
2 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
3 上関町が条例に指定する寄附金(原則山口県が指定する寄附金と同じ)
控除率基本控除〔※1〕(寄附金額-2千円)×10%
特例控除〔※2〕(地方公共団体に対する寄附金額-2千円) ×(90%-所得税の限界税率〔※3〕×1.021)   ※ただし、町・県民税所得割の2割が限度
控除上限額総所得金額等の30%
適用下限額2千円
※1.基本控除とは、地方税法に規定される寄附金すべてに適用される寄附金税額控除です。
※2.特例控除とは、地方公共団体に寄附した場合(ふるさと納税)にのみ適用される寄附金税額控除の加算額です。
※3.所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も高い税率のことです。

寄附金税額控除を受ける方法

税額控除を受けるためには、毎年1月から12月までの間に支出した寄附金について、寄附をされた法人又は団体等が発行する領収書等が必要となります。申告の際、添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
個人町民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要 があります。(所得税の確定申告をされる方は、個人町民税の申告は不要です。)その際、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の中にある「寄附金 税額控除-条例指定分-都道府県・市区町村」の欄に、寄附された金額を必ずご記入ください。電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省略す ることができます。(領収書は3年間保存することが必要です。)
給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、町・県民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合、下記の『寄附金税額控除申告書』により町・県民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

寄附金税額控除申告書(PDF/64KB)

お問い合わせ

住民課 税務係

電話 0820-62-0313  FAX 0820-62-0103

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