資格確認書及びマイナ保険証の利用について(上関町国民健康保険の方)

資格確認書とは

保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が医療を受けることができなくならないように従来の保険証と同程度の内容を記載したものです。保険証の代わりに利用できます。

 

山口県後期高齢者医療保険の方はこちら(内部リンク)

 

資格確認書の交付について

資格確認書は原則として、マイナ保険証をお持ちでない方のみ発行できます。マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、毎年7月中旬頃に翌年7月末日まで有効な資格確認書を郵送します(申請書の提出は不要です)。

 ただし、以下の要件に該当する方は申請することで資格確認書を交付できます。

 

 申請対象者

  • マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  • マイナンバーカードを返納する予定の方
  • マイナ保険証での受診が困難な「要配慮者」の方
  • マイナ保険証を利用できない特別な事情がある方

 

 要配慮者とは

  • 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
  • 国民健康保険の住居地特例対象の方
  • 障害者手帳(身体、精神)又は療育手帳をお持ちの方
  • 成年後見人制度を利用されている方
  • その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方

 交付申請をされた方のうち「要配慮者」に該当する方は、次回以降の更新時は申請によらず資格確認書を送付します。(再度の申請は不要です)

 

 手続きに必要なもの

 

 郵送で請求する場合

 以下のものを郵送してください。

 ※被保険者の方と世帯が異なる場合は、親族であっても委任状が必要です。

 

本人確認書類とは
【1点でよいもの】
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
【2点必要なもの】
氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの
例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など

マイナンバーカードの健康保険証利用初回登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ登録が必要です。マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から登録ができます。

 

詳しくは下記リンクをご参照ください。

※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。〈外部リンク〉

※厚生労働省 国民向けリーフレット(PDFファイル)(521KB)

 

下記リンクから利用登録ができます。
(マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン又はPCが必要です。)

※マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)〈外部リンク〉

 

利用申込が困難な方は、本庁1階住民課又は支所(室津・祝島)でも手続きができます。

 

マイナンバーカード健康保険証利用のメリット

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費における限度額を超える支払が免除されます。

手術や入院で高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請や高額な立て替え払いをせずに、高額療養費制度が適用され、その場での限度額を超える支払が不要となります。

※ただし、長期入院に該当する方(申請日前1年間に91日以上入院されている方)で、所得区分が「オ」または「低Ⅱ」となっている方は、更新時に申請が必要です。

 

より良い医療が受けられます。

 マイナポータルで自身の薬剤情報、特定健診情報や医療費情報を確認でき、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、本人の同意があれば、医師等がオンライン上で薬剤情報や特定健診情報を確認することができるため、ご自身の情報に基づいた診断や重複する投薬を回避した適切な処方や指導を受けることが出来るほか、事故や災害などの緊急時にも、ご自身の医療に関する情報等が共有されて安心です。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は、解除申請の手続きをすることで資格確認書が発行されます。

 

 手続きに必要なもの

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係

電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103

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