資格確認書について(後期高齢者医療保険の方)

資格確認書とは

保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が医療を受けることができなくならないように従来の保険証と同程度の内容を記載したものです。保険証の代わりに利用できます。

 

上関町国民健康保険の方はこちら(内部リンク)

山口県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

 

資格確認書又は資格情報のお知らせの判定方法

85歳以上該当者全員資格確認書
75歳以上84歳以下マイナ保険証登録あり直近1年間でマイナ保険証の利用が6回以上かつ直近3ヶ月以内に利用実績あり資格情報のお知らせ
マイナ保険証登録なし上記以外の方資格確認書
該当者全員

上記の表の判定方法により、毎年7月中旬頃に翌年7月末まで有効な「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を郵送します。

 

資格確認書の申請交付について

「資格情報のお知らせ」の交付を受けている方でも以下の要件に該当する方は申請することで資格確認書を交付できます。

 

 申請対象者

  • マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  • マイナンバーカードを返納する予定の方
  • マイナ保険証での受診が困難な「要配慮者」の方
  • マイナ保険証を利用できない特別な事情がある方

 要配慮者とは

  • 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
  • 山口県後期高齢者医療保険の住居地特例対象の方
  • 障害者手帳(身体、精神)又は療育手帳をお持ちの方
  • 成年後見人制度を利用されている方
  • その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方

 交付申請をされた方のうち「要配慮者」に該当する方は、次回以降の更新時は申請によらず資格確認書を送付します。(再度の申請は不要です)

 

 手続きに必要なもの

 

 郵送で請求する場合

 以下のものを郵送してください。

 

本人確認書類とは
【1点でよいもの】
官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など
【2点必要なもの】
氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの
例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など

 

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

令和6年12月2日より新規発行は廃止となり、資格確認書に任意記載事項として記載されることになりました。記載を希望される方は申請書の「任意記載事項の記載の希望」欄にチェックをしてください。

 

 記入例(PDF/330KB)(既に資格確認書の交付を受けており、任意記載事項を追記する場合)

 

長期入院該当制度とは

対象の方は申請することで入院時の食事代が更に減額となります。

 

 申請対象者

 ・所得区分が区Ⅱの方で、過去12ヶ月以内に91日以上の入院がある方

 ※長期入院に該当する場合はマイナ保険証の有無に関わらず手続きが必要です。

 

 手続きに必要なもの

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は、解除申請の手続きをすることで資格確認書が発行されます。

 

 手続きに必要なもの

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係

電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103

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