資格確認書とは
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が医療を受けることができなくならないように従来の保険証と同程度の内容を記載したものです。保険証の代わりに利用できます。
資格確認書の交付について
資格確認書は原則として、マイナ保険証をお持ちでない方のみ発行できます。マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、毎年7月中旬頃に翌年7月末日まで有効な資格確認書を郵送します(申請書の提出は不要です)。
ただし、以下の要件に該当する方は申請することで資格確認書を交付できます。
申請対象者
- マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納する予定の方
- マイナ保険証での受診が困難な「要配慮者」の方
- マイナ保険証を利用できない特別な事情がある方
要配慮者とは
- 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
- 国民健康保険の住居地特例対象の方
- 障害者手帳(身体、精神)又は療育手帳をお持ちの方
- 成年後見人制度を利用されている方
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
交付申請をされた方のうち「要配慮者」に該当する方は、次回以降の更新時は申請によらず資格確認書を送付します。(再度の申請は不要です)
手続きに必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 委任状(PDF/69KB)(代理人による申請の場合)
- 記入例(PDF/91KB)
郵送で請求する場合
以下のものを郵送してください。
- 資格確認書交付申請書(PDF/110KB)
記入例(PDF/122KB) - 本人確認書類の写し
- 委任状(PDF/69KB)(代理人による申請の場合)
※被保険者の方と世帯が異なる場合は、親族であっても委任状が必要です。
本人確認書類とは |
【1点でよいもの】 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの 例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など |
【2点必要なもの】 氏名・生年月日、または氏名・現住所が確認できる公的機関が発行したもの 例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など |
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は、解除申請の手続きをすることで資格確認書が発行されます。
手続きに必要なもの
お問い合わせ
住民課 国保年金係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103