補装具費の支給
身体障害者(児)の日常、社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具を補装具といい、購入または修理にかかる費用を支給します。
自己負担については、原則1割負担。
ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
申請方法
- 補装具費支給申請書
- 医師の意見書(必要に応じて)
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの
意見書の様式は、保健福祉課社会福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。
お問い合わせ
保健福祉課 社会福祉係
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541