老人保護措置制度 原則として、65歳以上の環境上の理由および経済的理由等により在宅での生活が困難な高齢者(基本的な日常生活動作がほぼ自立して行える高齢者)を養護老人ホームに措置します。(所得等により利用者負担および扶養義務者負担があります。) 養護老人ホーム名称所在地 養護老人ホーム周防長養園光市立野717番地 養護老人ホーム寿海苑平生町大字曽根126番地2 お問い合わせ 保健福祉課 社会福祉係 電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった