空き家を売りたい・貸したい

ご自分で利用予定のない建物があれば、ぜひ上関町空き家バンクへの登録をご検討ください。

空き家の情報提供にご協力いただける場合、下記の「空き家バンク登録申込書」に必要事項をご記入のうえ、企画財政課企画調整係へ送付、FAXまたはメールしてください。

 

空き家を売りたい方・貸したい方のためのQ&A

Q. 空き家バンクに登録ができる不動産は?

A. 空き家バンクに登録できる不動産・できない不動産は次のとおりです。

登録できる不動産

  • 空き家(賃貸可)※住宅に限る
  • 空き家+農地(田、畑)
  • 空き家+空き家と一体利用が望ましい駐車場・倉庫など

登録できない不動産

  • 建物の老朽化が激しく大規模な修繕を必要とする住宅
  • 売買または賃貸の意思のないもの
  • 係争中のもの
  • 土砂災害特別警戒区域内にあるもの
  • 土地(農地、山林、雑種地など)のみ

 

Q. 土地は空き家バンクに登録できますか?

A. 上関町空き家バンクでは、土地のみで建物のない不動産の登録は受け付けていません。

 

Q. 不動産業者と空き家バンクの違いは?

A. ご自身が直接に不動産業者に空き家の売買の仲介を依頼される場合と、上関町空き家バンクに登録する場合の違いは次のとおりです。

 

 不動産業者上関町空き家バンク
契約等不動産業者と媒介契約(一般、専任、専属専任のいずれか)を結ぶのが一般的です。上関町が協定を結んでいる(公社)全日本不動産協会から紹介された不動産業者と一般媒介契約を結んで頂きます。ただし、持ち主が直接取引を選ぶ場合はその限りではありません。
手数料所定の手数料がかかります。不動産業者を介して売買・賃貸契約が成立した場合、一般の場合と同様の手数料がかかります。直接取引の場合、手数料はかかりません。
手続き等不動産業者が広報・内覧対応・交渉・契約手続き等を行ってくれます。役場ホームページに物件情報を掲載します。内覧には不動産業者と役場担当の双方が立ち会います。契約手続きは不動産業者が行います。直接取引の場合、交渉・契約手続きは当事者間で行います
メリット不動産業者を自分で選ぶことができます。上関町空き家バンクに登録された「利用希望登録者」とのマッチングが可能です。

 

Q. 相続登記が終わってなくても登録できますか?

A. はい、できます。相続登記を行った上で申込していただくのが望ましいものの、登記手続きに時間を要する場合もあることから,相続関係人全員の合意がとれているときは,空き家バンクへの登録を受け付けています。

相続登記が完了していないと購入者への所有権移転登記手続きが開始できないため、購入希望者が見つかり次第、相続登記の手続きを進めて頂くことになります。(令和6年4月1日より相続登記が義務化されました)

 

Q. 家財が残ったままの状態で登録できますか?

A. はい、家財が残ったままでも空き家バンクの登録は可能です。とはいえ、町としてはなるべく早く家財が整理・処分された状態にすることをお勧めしています。その方が写真の閲覧や実際に利用希望者が内覧したときの印象は良くなります。
家財が残っている場合、「購入が決まったら売主で処分する」「家財処分費にあたる額を割引する」などの条件を決めておく必要があります。

 

Q. 家財を処分する際に利用できる助成制度はありますか?

A. はい、あります。上関町は、空き家バンクに登録済みの物件の所有者を対象に、空き家に残存している家財を処分するための経費について、総額の2分の1(上限10万円)を助成する制度を設けています。ただし、家財の処分後にご自身が使用した、三等親以内のご親族や利用希望登録者以外に売却または賃貸したなどの場合、助成金の返還を請求することがあります。くわしくはこちらをご参照ください。

 

Q. 空き家を改修する際に活用できる助成制度はありますか?

A. はい、あります。上関町は、空き家バンクに登録した物件の所有者または購入者(もしくは賃借人)が空き家を改修するための費用について、総額の2分の1(上限50万円)を助成する制度を設けています。ただし、改修後の一定期間内に改修した物件を解体した、利用希望登録者以外に売却したなどの場合、助成金の返還を請求することがあります。くわしくはこちらをご参照ください。

 

Q. 空き家バンク以外で空き家を買ってくれる人が見つかったら?

A. 上関町空き家バンクがご紹介した人以外の方と取引を行うことはもちろん可能です。ただし、空き家バンクの利用希望登録者以外の方が購入または賃借した場合、支給済みの「空き家家財等処分費助成金」の返還が求められる場合があります。まずはご相談ください。

 

Q. 法人名義の建物も登録できますか?

A. 法人名義の建物でも登録申請が可能です。詳しくはお問い合わせください。

 

Q. 空き家バンク登録に期限はありますか?

A. 空き家物件の登録期間に期限はありません。したがって自動的に登録を抹消したり、ホームページへの掲載を終了することはありません。空き家バンク登録を抹消したい、ホームページへの掲載を一時的に停止したいなどの場合は、役場にご連絡ください

 

Q. 空き家の提示価格(賃料)を変更できますか?

A. はい、できます。媒介契約を結んだ不動産業者または役場までご連絡ください。

 

Q. 内覧に立ち会う必要はありますか?

A. 空き家所有者と媒介契約を結んだ不動産業者と役場の担当者が内覧に立ち会うので、空き家の所有者の方は立ち会う必要はありません。

 

Q. 契約交渉に立ち会う必要はありますか?

A. 不動産業者と媒介契約を結んでいる空き家所有者は、契約交渉を不動産業者に一任することができます。相手方と直接やり取りする必要はありません。不動産業者を介せず直接交渉・契約を行いたい空き家所有者は、購入(賃借)希望者と直接連絡を取り交渉を進めていただきます。

なお、上関町は当事者同士の交渉に一切関与しません。交渉に係るトラブルについては、当事者間で解決していただきます。

 

Q. すでに不動産業者と媒介契約を結んでいる場合も空き家バンクに登録できますか?

A. 可能です。まずは上記の連絡先までご相談ください。

 

上関町役場 企画財政課 企画調整係
電話 0820-62-0316  FAX 0820-62-1600
メール kikaku★town.kaminoseki.lg.jp (★を@に変えて送ってください)

 

 

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