届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たな森林の土地の所有者となった場合に市町村長への事後届出が義務付けられました。
これは、森林の土地の所有者の異動を把握するためです。
無届・虚偽届出は、10万円以下の過料を課せられます。
届出が必要となる場合
- 売買による森林の土地の取得
- 相続による森林の土地の取得
- 贈与による森林の土地の取得
- 森林の土地の所有をしている法人を買収(法人名義の変更を伴うもの)したことによる土地の取得
全ての土地所有権の移転が対象(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)
届出対象区域
届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。
なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内。
届出先
取得した土地のある市町村長
届出内容
お問い合わせ
産業観光課 農林水産係
電話 0820-62-0360
FAX 0820-62-1528