日常生活用具の給付

日常生活用具の給付

重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図るために、用具の給付を行います。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者

申請方法

  • 日常生活用具給付貸与申請書 
  • 身体障害者手帳
  • 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの

お問い合わせ

保健福祉課 社会福祉係

電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

 

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