日常生活用具の給付 日常生活用具の給付 重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図るために、用具の給付を行います。 自己負担については、原則1割負担。 ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。 対象者 身体障害者手帳所持者 申請方法 日常生活用具給付貸与申請書 身体障害者手帳 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの お問い合わせ 保健福祉課 社会福祉係 電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった