令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
請求にあたっては、対象の方の本籍(地番までの表示)と筆頭者の氏名を明記していただく必要があります。
※請求内容によっては時間がかかる場合がございます。時間に余裕をもってお越しください。
※本籍地が上関町の方は戸籍謄抄本等の請求(内部サイト)をご参照ください。
受付場所
本庁 住民課
請求できる人
本人、配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)、同じ戸籍にいる方
※直接窓口にお越しいただく必要がございます。
郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
必要なもの
- 交付申請書(窓口で記入いただきます)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付身分証明書)
手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
※以下の証明書は広域交付の対象外です。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピューター化されていない一部の戸籍証明書
戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)
関連リンク
法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))(外部サイト)
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103