戸籍の届出
上関町で届出をする場合は、上関町役場本庁にてご提出ください。
名称 | 届出期間 | 届出をする人 | 届出先 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 ※生まれた日を算入します。 | 父または母 ※届出に必要なもの 届書(医師・助産師が作成した出生証明)、母子手帳 | 出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 ※知った日を算入します。 | 死亡者の親族、同居者など | 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
婚姻届 | 届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。 | 婚姻をする2人 (証人2人が必要) | 届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 |
離婚届 | 1.協議離婚の場合、届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。 2.裁判または調停離婚の場合、裁判確定または調停成立の日から10日以内 ※成立日を算入します。 | 1.の場合夫、妻(証人2人が必要) 2.の場合申し立てをした夫または妻 | 夫婦の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 |
離婚の際の氏を称する届 | 離婚の日から3か月以内 | 離婚により復氏した(すべき)人 | 届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 |
養子縁組届 | 届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。 | 養親、養子または代諾者(証人2人が必要) | 養親または養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
転籍届 | 届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 | 転籍者の本籍地、届出人の所在地、新本籍地のいずれかの市区町村 |
戸籍届出の際の本人確認
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知の届出については、窓口に来られた方の本人確認を行います。下記の本人確認のできる書類を提示してください。なお、窓口に来られた方が届出人本人でない場合、窓口に来られた届出人の本人確認ができなかった場合、届出人の一部の方が窓口に来られなかった場合は、届出を受理した後に本人確認できなかった届出人に対し受理した旨を通知します。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係
電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103